消費者庁の特定商取引法ガイドと、資源エネルギー庁のFIT制度の公表内容に照らして確認します

「◯年で元が取れる」は、前提がそろって初めて数字になります

太陽光と蓄電池の見積で、いちばん確かめにくいのは金額ではなく試算です。年間の発電量は、屋根の方位・傾斜角・パネルの合計出力と、その地点の日射量データから計算されます。売電収入は、何年度の単価を、何年分、どう置いたかで変わります。回収年数は、パワーコンディショナの交換費用と点検費用を入れたかどうかで変わります。この前提が書面に無ければ、示された収支は誰にも検算できません。書かれていなかった項目から、業者に聞くべき質問をその場で作ります。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考内訳が「一式」のままです1この金額の根拠が書かれていません2合計と内訳の金額が合っていません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

その場で決める必要はありません。訪問販売の場合、法定書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができるとされています(特定商取引法第9条)。屋根に穴を開けたあとでも、工作物の現状が変更されている場合は無償で元に戻してもらうことができます。

試算の前提と書面の抜けを見る(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

業者からもらった太陽光・蓄電池の見積書(発電量や売電収入の試算があれば、その紙も)

スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

設置するものと見積の経緯だけ選んでください。蓄電池の有無の判定と、クーリング・オフの起算日に使います。

返ってくるもの

  • 発電量と売電収入の試算の、検算できない前提無料

    設置面の方位・傾斜角・合計出力・年間予想発電量・日射量データの出所。売電単価が何年度のもので何年分か。この5つのうち何が書かれていないかを出します。

  • 収支から抜けている費用無料

    パワーコンディショナの交換費用、定期点検・メンテナンス費用、保険。回収年数の計算にこれらが入っているかを見ます。

  • 太陽光のkWあたりの金額と、国の公表値との差無料

    太陽光分の小計を設置容量で割った単価を、経済産業省の調達価格等算定委員会が公表している実績値と並べます。断定はしません(上側の分布が公表されていないため)。

  • 業者に聞く質問と、前提を揃えて相見積を取る依頼文面980円

    書かれていなかった項目を質問に変え、そのまま送れる依頼文にします。訪問販売の場合は法定書面(14項目)のチェックリストも付きます。

使い方(30秒ほど)

  1. 1見積書と試算の紙を撮影してアップロード(設置するものと経緯も選ぶ)
  2. 2試算の前提の抜け・費用の抜け・書面の記載をAIが洗い出す
  3. 3業者に聞くべき質問リストと、相見積の依頼文面を受け取る

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • 発電量と売電収入の試算のうち、書面から検算できない前提
  • 太陽光のkWあたりの金額と、国が公表している実績値との位置関係
  • 契約前に確認すべき項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 確認すべき項目の全件と、なぜ確認が必要かの説明
  • 業者に聞くべき質問リスト(見積の抜けから自動生成)
  • 年間予想発電量の計算書を出してもらうための依頼文面
  • 前提を揃えて相見積を取るための依頼文面(そのまま送れる形)
  • 訪問販売の法定書面チェックリスト(特定商取引法 第4条・第5条の記載事項14項目)

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料経済産業省 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」

    再エネ特措法に基づく定期報告データを集計した、住宅用太陽光発電(10kW未満)のシステム費用の実績値(設置年別の平均値・中央値・分位)。太陽光分のkWあたりの金額を並べる根拠です。母集団はFIT認定を受けた案件に限られ、上側の分布は公表されていません。

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  • 公的資料資源エネルギー庁「買取価格・期間等|FIT・FIP制度」

    調達価格(売電単価)と調達期間は年度ごとに定められ、年度開始前(例年3月末)までに告示されること。住宅用(10kW未満)の調達期間は10年間、10kW以上は20年間。試算が何年度の単価を何年分置いているかを問う判定の根拠にしています。

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  • 公的資料消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」

    法定書面の記載事項14項目(第4条・第5条)、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で記載すること、書面の受領日から数えて8日以内のクーリング・オフ(第9条)、および工作物の現状が変更されている場合に無償で元に戻してもらえること。

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  • 公的資料国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」

    「点検が義務化された」と言われて無料点検を勧められ、契約を迫られる類型についての注意喚起。点検義務の対象になるかはFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なるとされています。家庭用蓄電池の訪問勧誘についても別途注意喚起があります。

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  • 公的資料国民生活センター 消費者トラブル解説集(売電収入・パワーコンディショナ)

    売電収入についてメリットのみを過剰に説明する例、周辺機器のランニングコストやメンテナンス費用も確認すべきこと、系統連系が不可能になり売電収入が見込めない場合があること、パワーコンディショナの製品寿命が一般的に10〜15年とされていること(2015年公表)。

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  • 公的資料NEDO「日射に関するデータベース」

    方位角別・傾斜角別の日射量から発電量を推定するためのデータベース。年間予想発電量が方位と傾斜角で変わること、つまり試算の前提としてこの2つが書面に要ることの裏づけにしています。

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金額を公表値と比べるのは、太陽光のシステム費用だけです

経済産業省の調達価格等算定委員会が、再エネ特措法に基づく定期報告データを集計した「住宅用太陽光(10kW未満)のシステム費用(kWあたり)」の実績値を公表しています。金額を突き合わせるのはここだけで、それも「高い」と断定はしません。公表されているのは平均値・中央値と50パーセンタイルまでの分位で、上側の分布が公表されていないこと、母集団がFIT認定を受けた案件に限られること(FITを使わない自家消費型は入りません)が理由です。蓄電池は、補助事業とそれ以外で公表値の水準が大きく違い、この見積がどちらの母集団に当たるかを書面から判別できないため判定しません。屋根の葺き替え・HEMS・外構、そして見積総額そのものも判定しません。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

金額が相場より高いか、教えてくれますか?

太陽光のシステム費用(10kW未満・kWあたり)についてだけ、国が公表している実績値との位置関係をお見せします。断定はしません。経済産業省の調達価格等算定委員会が公表しているのは平均値・中央値と50パーセンタイルまでの分位で、上側の分布(何%の人がいくら払っているか)は公表されていないためです。母集団もFIT認定を受けた案件の定期報告データに限られます。蓄電池・屋根工事・見積総額については判定しません。

「10年で元が取れる」と言われました。本当ですか?

本サービスは回収年数そのものを計算しません。代わりに、その数字を作っている前提が書面から検算できるかを見ます。年間の発電量は設置面の方位・傾斜角・合計出力と日射量データで決まり、売電収入は何年度の単価を何年分置いたかで変わり、回収年数はパワーコンディショナの交換費用と点検費用を入れたかどうかで変わります。この前提が書かれていなければ、示された年数は検証できません。国民生活センターも、売電収入についてメリットのみを過剰に説明する例があるとして注意喚起しています。

売電単価は今いくらですか?

調達価格(売電単価)は年度ごとに定められ、年度開始前(例年3月末)までに告示されます。住宅用(10kW未満)の調達期間は10年間です。年度によっては、調達期間の中で年数に応じて単価が変わる価格設定が採られていることがあり、その場合「同じ単価で10年間」という試算は成り立ちません。本サービスは、こちらが公表値を確認できている年度についてだけ単価に触れます。最新の単価は資源エネルギー庁の買取価格のページでご確認ください。

訪問販売で契約してしまいました。やめられますか?

特定商取引法第9条により、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録(メール等)で申込みの撤回や契約の解除ができます。クーリング・オフに関する事項は書面の赤枠の中に赤字で記載する決まりで、書面の字と数字は8ポイント以上とされています。工事が始まっていても解除でき、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。屋根に穴を開ける工法であれば、この点が効きます。事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしてクーリング・オフしなかった場合は、8日を過ぎても解除できます。まず消費者ホットライン188(いやや)へ。(消費者庁 特定商取引法ガイド/2026-08-23 確認)

「点検が義務化された」と言われました。

国民生活センターは、太陽光発電システムの点検商法が急増しているとして注意喚起しています。同センターは、点検義務の対象になるかはFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なると説明しており、「一律に義務化された」という説明はそのままでは成り立ちません。根拠となる条文と、その設備が対象になる理由を書面で示してもらってください。

パワーコンディショナの交換費用は、いくら見ておけばいいですか?

金額の目安は示しません(裏の取れる公表値を確認できていません)。本サービスが見るのは、その費用が収支の試算に費用として入っているかどうかだけです。国民生活センターの解説集には「一般的に、パワコンの製品寿命は10〜15年とされており、設置後10年といえば点検や交換を検討する目安の時期ではあります」と書かれています(2015年公表。国が定めた基準値ではありません)。保証期間より長い年数で回収を計算しているなら、その途中の交換費用を入れた収支を出してもらってください。

屋根に穴を開けると聞きました。何を確認すべきですか?

施工が原因の雨漏りを誰がどこまで保証するのか、既存の住宅・屋根材の保証が他社の工事でどう扱われるのか、下地補修・防水処理・撤去時の復旧が工事範囲に入るのか。この3つです。もう一つは年数の噛み合いで、屋根の葺き替えや塗り替えの時期が設備の運用期間の途中に来ると、設備を脱着する費用が別に発生します。本サービスはこれらの記載の有無を見ます。工法の適否は現地を見なければ判断できません。

業者を紹介されますか?

されません。一括見積サイトへの誘導もしません。 見積を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに見積サイトや業者へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、指摘が多いほど、そして見積を取り直す人が増えるほど、運営の実入りが増えます。「この見積は妥当です」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、施工業者・販売会社・一括見積サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。相見積もりの取次ぎもせず、お預かりした見積書・契約書を、その見積を出した業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、前提がきちんと書かれた見積には「書かれています」とだけ返せます。

見積書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。氏名・住所・電話番号は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(金額・項目名・容量・時期)だけです。メーカー名・品番などの自由記述も保存しません。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

本サービスは、見積書に書かれている内容と書かれていない内容を機械的に照合し、契約前に業者へ確認すべき点を提示するものです。発電量・売電収入・回収年数を当方が計算することはありません。金額の妥当性、施工品質、契約の適否を判断・保証するものではありません。太陽光のkWあたりの金額について国の公表値との位置関係を示しますが、これは断定ではなく、対象は住宅用10kW未満のシステム費用に限られ、母集団もFIT認定を受けた案件の定期報告データに限られます。工事の要否や工法の適否は現地を見なければ判断できません。契約や解約でお困りの場合は消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターへご相談ください。

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