厚生労働省の告示・通知と、高額療養費の法定の上限額に照らして確認します
その入院費、差額ベッド代の同意書はありますか
診療報酬は1点10円の公定価格、高額療養費の上限額は法定です。差額ベッド代は、同意書による確認がない場合や、治療上の必要・病棟の都合で入った場合には請求できないとされています。
もう支払ったあとでも使えます。高額療養費は診療を受けた月の翌月初日から2年間、遡って申請できます。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで無料
何を入れると、何が返るか
入れるもの
医療機関から渡された入院費用の請求書・領収証・明細書
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
診断書・検査結果・お薬手帳・保険証はアップロードしないでください。病名や治療の内容は読み取りも保存もしません。
返ってくるもの
差額ベッド代を請求できない場合に当たらないかの確認無料
同意書による確認の有無、個室に入った理由、病室の病床数を、厚生労働省の通知が挙げる「特別の料金を求めてはならない場合」と照らします。
高額療養費の上限との突合無料
所得区分ごとの法定の上限額を計算し、保険診療分の窓口負担が超えていないかを見ます。無料では上位3件の見出しが出ます。
医療機関に確認する質問と、高額療養費の申請メモ980円
差額ベッド代の同意書の提示を求める文面、保険者に申請するときの整理メモをお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1入院費の請求書・領収証を撮影(またはPDF)してアップロード
- 2所得区分・差額ベッド代の同意書の有無・個室に入った理由を入力
- 3確認すべき点と、医療機関・保険者に聞くことを受け取る
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 請求総額と、保険適用分・保険外分の内訳
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
- 差額ベッド代を請求できない場合に当たる可能性の有無
詳細レポート(税込・買い切り/現在は販売準備中)
980円- 全項目の詳細説明(告示・通知の該当箇所つき)
- 高額療養費の上限額の計算過程
- 医療機関に聞く質問リストと、同意書の提示を求める文面
- 保険者に高額療養費を申請するときの整理メモ
- 結果URLをメール送付
現在、決済の準備中のため詳細レポートは販売していません。無料部分のみご利用いただけます(料金は発生しません)。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料厚生労働省告示「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第2条
「保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。」最終改正 令和8年3月5日厚生労働省告示第69号(令和8年6月1日適用)。
出典を開く - 公的資料厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0327第6号(令和8年3月27日)別添 第3の14 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
差額ベッド代を求めてはならない場合として、同意書による同意の確認を行っていない場合(室料の記載がない・患者側の署名がない等を含む)、治療上の必要により入院させた場合、病棟管理の必要性等から入院させ実質的に患者の選択によらない場合を挙げています。病室は4床以下・1人当たり6.4平方メートル以上などの要件も定められています。
出典を開く - 公的資料厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
令和8年8月〜令和9年7月の自己負担限度額。70歳未満は区分ごとに 270,300円+1%/179,100円+1%/85,800円+1%/61,500円/36,900円。多数回該当は据え置き(140,100/93,000/44,400/24,600円)。年単位の上限額が新設されました。
出典を開く - 公的資料厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
高額療養費に「入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません」。支給を受ける権利の消滅時効は診療を受けた月の翌月の初日から2年。限度額適用認定証の提示またはマイナ保険証の利用で、窓口での支払いを上限額までに抑えられます。
出典を開く - 公的資料保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2
「保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。」厚生労働大臣が定める保険医療機関は、算定項目の分かる明細書も無償で交付しなければならないとされています。
出典を開く - 出典なし差額ベッド代・自由診療の料金相場
公定額も公表された相場統計も存在しないため、価格データを持っていません。金額の高低は判定しません。
保険診療分は公定価格(1点10円)と法定の上限額に突き合わせます。差額ベッド代や自由診療の金額の高い・安いは判定しません
診療報酬は「一点の単価を十円とし、別表に定める点数を乗じて算定する」と告示で決まっており、全国一律です。高額療養費の自己負担限度額も法定です。この2つは検証できます。一方、差額ベッド代や自由診療の料金には公定額も公表された相場統計もないため、金額の高低は判定していません。判定しているのは「請求できる場合に当たるか」という手続きの側です。また、受けた治療が必要だったか・適切だったか・効果があったかという医学的な判断は一切行いません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
よくある質問
治療が適切だったかどうかは分かりますか?
分かりませんし、判断しません。本サービスは金額の区分と制度上の手続きだけを見ています。病名・術式名・処置名・薬剤名は読み取りも保存もしていません。診療の内容についての疑問は、主治医または医療機関の相談窓口にお尋ねください。
差額ベッド代は必ず払わないといけませんか?
そうとは限りません。厚生労働省の通知は、患者に特別の料金を求めてはならない場合として、①同意書による同意の確認を行っていない場合(室料の記載がない・患者側の署名がない等、内容が不十分な場合を含む)、②患者本人の「治療上の必要」により入院させる場合、③病棟管理の必要性等から入院させた場合であって実質的に患者の選択によらない場合(大部屋が満床だった場合を含む)、を挙げています。該当するかは事情を聴取したうえで判断されるので、まず医療機関の相談窓口にご確認ください。
退院時に上限額を超えて払ってしまいました。もう戻りませんか?
戻る可能性があります。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。この期間内であれば、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)に遡って支給申請できます。
限度額適用認定証は今からでも間に合いますか?
次回以降の入院には間に合います。認定証を提示するか、マイナ保険証(オンライン資格確認)を利用すれば、窓口で上限額を超える分を支払う必要がなくなります。今回すでに払ってしまった分は、後から高額療養費の支給申請をすることで戻ります。
自己負担限度額はいつの額を使っていますか?
令和8年8月診療分から適用されている額(令和8年8月〜令和9年7月)を使っています。高額療養費制度は令和8年8月に見直され、月単位の上限額の引き上げと、年単位の上限額(年間上限)の新設が行われました。令和9年8月からは所得区分がさらに細分化された別の表に移行します。
医療機関を紹介されますか?
されません。医療機関・保険会社その他の事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っておらず、お金はご利用者からしかいただかない設計です。
請求書は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。病名・傷病名・診療科・術式名・処置名・医療機関名・被保険者証の記号番号は読み取り項目にも置いておらず、保存もしません。保存するのは金額の区分・点数・日数・都道府県・年月だけです。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
本サービスは判断材料の提供であり、支払義務の有無・差額ベッド代を請求できるかどうか・高額療養費が支給されるかどうかを判断・保証するものではありません。治療の要否・適否・効果、医師や医療機関の評価、健康上のリスクの判定は一切行いません。医学的な判断は必ず医師にご相談ください。差額ベッド代について「特別の料金を求めてはならない場合」に当たるか否かは、患者または保険医療機関から事情を聴取したうえで判断されるものです。高額療養費の上限額は入力いただいた所得区分に基づく計算であり、実際の支給額は保険者が決定します。