記事2026-08-23

保険の提案書がその場で読み切れないのは、読み手の問題ではない — 説明すべき事項は保険業法と監督指針が定めている(監督指針 令和8年7月版)

保険の提案書をその場で読み切れないのは、書面の作りの側の話です。保険業法第294条と施行規則、金融庁の監督指針は、説明すべき事項を項目まで具体的に定めています。保障期間と保険料払込期間の別、解約返戻金、クーリング・オフの起算日を、条文と監督指針の記載だけで整理しました。

この記事は 保険提案書チェッカー保険の提案書を、申し込む前に整理)を作る過程で、 一次資料を読んだ記録です。事業者への送客はしていません。

保険の提案書(設計書)を目の前で開かれて、その場で「はい」と言えなかった、という経験は珍しくないと思う。ページ数が多い。専門用語が続く。数字が表で並ぶ。読み切れないのは自分の理解が足りないからだ、という気持ちになる。

ただ、金融庁の監督指針は、書面の作りの側に注文をつけている。「契約概要」「注意喚起情報」を記載した書面について、体制整備の着眼点としてこう書かれている。

(イ) 記載する文言の表示にあたっては、その平明性及び明確性が確保されているか。 (エ) 当該書面に記載する情報量については、顧客が理解しようとする意欲を失わないよう配慮するとともに、保険商品の特性や複雑性にあわせて定められているか。

(金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(2)⑩ ウ.)

そのうえで、何を書くべきかは項目まで決まっている。だから「渡された書面にそれが書かれているか」は、契約する前に自分で確かめられる。この記事はそこまでを条文と監督指針の記載だけで整理する。

この記事は、その保険に入るべきかどうかを書かない。 他社商品との優劣も書かない。特定の保険会社・商品にも触れない。それらは保険業法上の「保険募集」に踏み込む話になる。書けるのは「法令と監督指針が説明を求めている事項が、書面にあるか」までになる。


1. 説明すべき事項は、法律・内閣府令・監督指針の3段で決まっている

法律

保険業法第294条第1項(情報の提供)が、義務そのものを置いている。

保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集(中略)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

「内閣府令で定めるところにより」と書いてあるので、中身は府令に降りる。

内閣府令

保険業法施行規則第227条の2第3項第1号が、書面を用いた説明と、その書面の交付を求めたうえで、記載事項を並べている。

一 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(中略)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付 イ 商品の仕組み ロ 保険給付に関する事項(保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。) ハ 付加することのできる主な特約に関する事項 ニ 保険期間に関する事項 ホ 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件 ヘ 保険料に関する事項 ト 保険料の払込みに関する事項 チ 配当金に関する事項 リ 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 ヌ 保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 ル 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項 ヲ 保険責任の開始時期に関する事項 ワ 保険料の払込猶予期間に関する事項 カ 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項 ヨ 保険契約者保護機構の行う資金援助等(中略)に関する事項 タ 指定紛争解決機関の商号又は名称(存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置の内容) レ (前記のほか特に説明がされるべき事項)

ここが説明「すべき」事項の本体になる。監督指針ではなく府令に書かれている。

監督指針

金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(2) が、これを2つの区分に整理する。

書面の交付又はこれに代替する電磁的方法により、情報の提供を行うにあたっては、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報(以下、「契約概要」という。)と顧客に対して注意喚起すべき情報(以下、「注意喚起情報」という。)について、記載しているか。


2. 「契約概要」と「注意喚起情報」の項目一覧

監督指針が「主な項目」として並べているものは、次のとおり(記号は監督指針のもの)。

「契約概要」の項目「注意喚起情報」の項目
(ア) 当該情報が「契約概要」であること(ア) 当該情報が「注意喚起情報」であること
(イ) 商品の仕組み(イ) クーリング・オフ(法第309条第1項に規定する保険契約の申込みの撤回等)
(ウ) 保障(補償)の内容(ウ) 告知義務等の内容
(エ) 付加できる主な特約及びその概要(エ) 責任開始期
(オ) 保険期間(オ) 支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合のうち主なもの
(カ) 引受条件(保険金額等)(カ) 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等
(キ) 保険料に関する事項(キ) 解約と解約返戻金の有無
(ク) 保険料払込みに関する事項(保険料払込方法、保険料払込期間)(ク) セーフティネット
(ケ) 配当金に関する事項(配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法)(ケ) 指定ADR機関の商号又は名称(存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置の内容)
(コ) 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項(コ) 補償重複に関する事項
(サ) 特に法令等で注意喚起することとされている事項

ここが読み違えやすい

  • 「契約概要」という見出しが見当たらない=直ちに不備、ではない。 監督指針の(注1)は、両者を同一媒体で一体に記載している場合は、上表の(ア)を省略して「契約情報」として表示することで足りるとしている。
  • 提案書(設計書)1枚に全部が載っている必要はない。 府令が求めているのは書面を用いた説明と書面の交付であって、「提案書」という名前の書面ではない。実務では「契約概要」「注意喚起情報」と書かれた別冊で渡されることが多い。手元にその別冊があるかが先に確認するところになる。
  • 注意喚起情報は、申込時の説明・交付でも足りるとされている。 監督指針(注1)がそう書いている。ただし変額・外貨建てなどの特定保険契約は例外で、リスク情報を含む注意喚起情報も「契約概要」を記載した書面と同じ機会に交付すべきとされている。

3. 保障期間と保険料払込期間は、別々の項目として並んでいる

上表で(オ)保険期間と(ク)保険料払込みに関する事項が別の行になっているのは、偶然ではない。府令の側でも ニ「保険期間に関する事項」と ト「保険料の払込みに関する事項」が別項目として置かれている。

そして監督指針は、数値まで求めている。

(ウ) 顧客に対して具体的な数値等を示す必要がある事項(保険期間、保険金額、保険料等)については、その具体的な数値が記載されているか

(同 II-4-2-2(2)⑩ ウ.)

つまり書面上は、「保障がいつまで続くか」と「保険料をいつまで払うか」が、それぞれ具体的な数値として書かれているのが想定された姿になる。「終身」と大きく書かれている隣で払込みが「65歳まで」なのか「終身払」なのかは、別の情報になる。

片方しか見当たらない場合に言えるのはここまで:「保険料払込期間はどこに書かれていますか」と聞ける、ということ。書かれていないから違法だ、という話ではない。別冊に載っていることもある。


4. 解約返戻金 — 「有無」までは全商品、「水準」は特定保険契約

解約返戻金まわりは、3つの層で書き分けられている。

どの文書か求められている記載
施行規則第227条の2第3項第1号 リ保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
監督指針「契約概要」(コ)/「注意喚起情報」(キ)解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項/解約と解約返戻金の有無
監督指針・特定保険契約の契約締結前交付書面 k/j解約返戻金等の水準及びそれらに関する事項/解約と解約返戻金の水準

さらに、返戻金がない商品には別の定めがある。府令第227条の2第3項第8号は、保険料の計算に予定解約率を用い、かつ解約返戻金を支払わないことを約した保険契約を取り扱う場合、「保険契約の解約による返戻金がないこと」を記載した書面を用いて説明し、その書面を交付するものとしている。

確認できなかったこと

年ごとの解約返戻金の推移表を載せることを義務づけた規定は、保険業法・施行規則・監督指針のいずれにも見当たらなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。したがって「推移表が付いていないのは違反」とは書けない。

書けるのは、「有無」と(特定保険契約なら)「水準」についての記載が書面にあるか、そしてなければ年ごとの表を出してもらえるか聞ける、というところまでになる。


5. クーリング・オフ — 8日の起算日と、6つの適用除外

保険業法第309条第1項は、申込みの撤回等ができなくなる場合を並べる形で書かれている。第1号がこれ。

一 申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき

起算点は「申込日」ではなく「書面を交付された日と申込日のいずれか遅い日」になる。先に説明を受けて書面をもらい、後日申し込んだのなら申込日から、その場で申し込んで書面を後から受け取ったのなら受け取った日から、ということになる。

第1号以外の各号は、そもそも撤回等ができない場合の列挙になっている。

  • 第2号:営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき
  • 第3号:一般社団法人・一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団・財団で代表者等の定めのあるもの、国又は地方公共団体が申込みをしたとき
  • 第4号:当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき
  • 第5号:法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき
  • 第6号:保険会社等・特定保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の営業所、事務所その他の場所において申込みをした場合その他、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合

行使できたときの効果も条文にある。撤回等は書面を発した時(記録媒体に記録された電磁的記録の場合は発送した時)に効力を生じ(第4項)、保険会社等は損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができず(第5項)、受領している金銭は速やかに返還しなければならない(第6項)。これらに反する申込者等に不利な特約は無効とされている(第10項)。

ただし第9項がある。撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、その撤回等は効力を生じない(撤回等をした者がその当時、既に支払事由の生じたことを知っていたときを除く)。

ここが読み違えやすい

  • 「店舗で申し込んだ」は第6号の除外に当たりうる。 8日という日数だけを覚えていると、そこを落とす。
  • 保険期間1年以下の契約は第4号で外れる。 医療保険や傷害保険で1年更新型の場合、ここに当たることがある。
  • 実際に行使できるかどうかは、契約の形態ごとの個別判断になる。この記事で書けるのは「起算日と除外の存在」まで。

6. 乗換え・転換は、条文と府令が別枠で扱っている

既契約をやめて新しい契約に入る場合は、扱いが変わる。

まず禁止行為の側。保険業法第300条第1項第4号がこれを挙げている。

四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為

監督指針も、口頭で行うべき説明として名指ししている。

(ウ) 特に、乗換(法第300条第1項第4号に規定する既契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させること。)、転換(規則第227条の2第3項第9号(中略)に規定する既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新契約の責任準備金又は保険料に充当することによって保険契約を成立させること。)の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること

(同 II-4-2-2(2)⑩ エ.)

そして転換については、府令が書面の作り方まで指定している。施行規則第227条の2第3項第9号は、次の事項を記載した書面を用いて説明し、交付するものとしている。

イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他保険契約に関する重要な事項 ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法

そのうえで、イの記載は「既契約と新契約が対比できる方法に限る」と括弧書きが付いている。監督指針は、原則として記載項目ごとに対比して記載すること、保険種類が異なり保障内容が全く異なる場合などは別々の書面を交付して対比することも可能、としている。

確認できることは2つになる。①既契約と新契約が項目ごとに並べて書かれた書面があるか。②ロ(既契約を続けたまま見直す方法)が書面に書かれているか。ロは、府令が明示的に記載を求めているのに見落とされやすいところになる。

この記事は、乗り換えるべきか続けるべきかを書かない。 書けるのは、上の2つが書面にあるか、まで。


7. 意向把握 — 「伝えたこと」と「出てきたプラン」が並んでいるか

保険業法第294条の2は、募集人の側に別の義務を置いている。

顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(中略)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。

監督指針 II-4-2-2(3) は、把握・確認の対象として、第一分野・第三分野の商品についてこう挙げている。

(ア) どのような分野の保障を望んでいるか。(死亡した場合の遺族保障、医療保障、医療保障のうちガンなどの特定疾病に備えるための保障、傷害に備えるための保障、介護保障、老後生活資金の準備、資産運用など) (イ) 貯蓄部分を必要としているか。 (ウ) 保障期間、保険料、保険金額に関する範囲の希望、優先する事項がある場合はその旨

そして、意向を聞かれた覚えがない場合について、こういう注記がある。

(注2) 顧客の意向を把握することには、例えば、性別や年齢等の顧客属性や生活環境等に基づき推定するといった方法が含まれる。この場合においては、個別プランの作成・提案を行う都度、設計書等の交付書類の目立つ場所に、推定(把握)した顧客の意向と個別プランの関係性をわかりやすく記載し説明するなど、どのような意向を推定(把握)して当該プランを設計したかの説明を行い(後略)

つまり、こちらから何も伝えていないのに設計書が出てきたのなら、その設計書の目立つ場所に「どういう意向を推定してこのプランにしたか」が書かれているのが監督指針の想定になる。書かれていなければ、「これは私のどういう希望を前提にした設計ですか」と聞ける。


8. 変額・外貨建て・MVA は、書面の種類そのものが変わる

保険業法第294条第2項は、第300条の2に規定する特定保険契約には第1項(情報提供義務)を適用しないとしている。代わりに、第300条の2が準用する金融商品取引法第37条の3第1項の契約締結前交付書面が要る。監督指針もその旨を(注2)で明示している。

特定保険契約は、第300条の2の括弧書きでこう定義されている。

金利、通貨の価格、(中略)金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるもの

監督指針は、契約締結前交付書面の「注意喚起情報」について、b 諸費用に関する事項の概要c 損失が生ずるおそれがあることを挙げ、(注2)で「上記b.及びc.は、『注意喚起情報』の冒頭の枠の中で記載すること」としている。加えて商品ごとの追加項目がある。

商品追加で記載するものとされている主な項目
変額保険・変額年金保険特別勘定に属する資産の種類及びその評価方法/同 資産の運用方針/諸費用に関する事項(保険契約関係費、資産運用関係費等)/運用実績により将来の保険金等の額が変動し、不確実であること及び損失が生ずることとなるおそれがあること
外貨建て保険支払時の外国為替相場により円に換算した保険金等の額が、契約時の相場による額を下回る場合があること及び損失が生ずることとなるおそれがあること/外国通貨により契約することで特別に生じる手数料等の説明
MVAを利用した商品市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させる保険であることの説明/一定期間内に解約された場合、解約返戻金額が市場金利に応じて計算されるため損失が生ずることとなるおそれがあること/諸費用に関する事項(運用期間中の費用等)

「損失が生ずることとなるおそれ」という趣旨の記載が冒頭にあるかは、この種の商品の書面では確認しやすい点になる。


9. 「その場で読み切れなくていい」は、監督指針の側に書いてある

冒頭に戻る。監督指針は、体制整備の着眼点としてこう置いている。

オ. 当該書面の交付又はその他適切な方法(電磁的方法を含む)による提供にあたって、契約締結に先立ち、顧客が当該書面の内容を理解するための十分な時間が確保される体制が整備されているか

(同 II-4-2-2(2)⑩ オ.)

さらに、口頭で行われるべき説明として「当該書面を読むことが重要であること」「主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること」が挙げられている(同 エ.)。

「持ち帰って読みます」は、監督指針が前提にしている時間の使い方の側にある。 その場で読み切れないことを申し訳なく思う理由は、少なくとも制度の側にはない。


提案書を受け取ったら見る6点

  1. 「契約概要」「注意喚起情報」(または一体の「契約情報」)と書かれた書面が手元にあるか。 提案書だけ渡されて別冊が無いなら、そこを聞く。
  2. 保険期間と保険料払込期間が、それぞれ具体的な数値で書かれているか。 監督指針は保険期間・保険金額・保険料について「その具体的な数値が記載されているか」としている。
  3. 解約返戻金について、有無(特定保険契約なら水準)の記載があるか。 年ごとの推移表の義務は確認できなかったので、無ければ「出してもらえますか」と聞く話になる。
  4. 注意喚起情報の側の6つ(クーリング・オフ/告知義務等の内容/責任開始期/支払わない場合の主なもの/払込猶予・失効・復活/指定ADR機関の名称)が見当たるか。
  5. 乗換え・転換なら、既契約と新契約が項目ごとに対比された書面があるか。 そして「既契約を継続したまま保障内容を見直す方法」が書かれているか(府令第227条の2第3項第9号ロ)。
  6. 意向を伝えた覚えがないなら、設計書の目立つ場所に「推定した意向とプランの関係」が書かれているか。

そして、クーリング・オフの起算日は書面を交付された日と申込日のいずれか遅い日から8日で、適用除外がある(保険期間1年以下、営業所等での申込み、法人契約など)。ここは日数だけを覚えないほうがいい。

「この保険はいいものですか」と聞くより、「この項目はどの書面のどこに書かれていますか」と聞くほうが、答えが返ってくる質問になる。答えが書面の中にあるからで、募集人の側もそれを説明する立場に置かれている。


出典(すべて 2026-08-23 に本文を取得して確認)

※ 保険の提案書に、法令と監督指針が記載を求めている事項が書かれているかを整理するものを個人で作っています → 保険提案書チェッカー

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