記事2026-08-23
外壁塗装の見積が比べられないのは相場が無いからではない — コーキングが「打ち替え」か「増し打ち」かは書いてありますか
外壁塗装に公的な相場統計は存在せず、金額の高い安いは判断できません。それでも見積は比べられます。国土交通省の仕様書がシーリング改修の工法を工程表で分けていることを手がかりに、コーキングの打ち替えと増し打ち、塗料の希釈率、保証の出し手を一次資料だけで整理しました。
この記事は 外壁塗装 契約前チェッカー(外壁塗装の見積を、契約する前に確認)を作る過程で、 一次資料を読んだ記録です。事業者への送客はしていません。
外壁塗装の見積書を3社から取ったが、総額が違いすぎて選べない、という状態はよくあると思う。
先に、この記事が書けないことを書いておく。外壁塗装には、公的な相場が存在しない。 国土交通省・総務省・国税庁その他の公的機関が公表する相場統計や標準単価を、2026-08-23時点の調査範囲で確認できなかった。だからこの記事は、金額を1つも書かない。「㎡あたりいくらが相場」も「この見積は高い」も書けない。
ただ、そこから出てくる結論は「比べられない」ではないと思っている。3社の総額が違うのは、多くの場合、3社が同じ工事の見積を出していないからだ。 同じものの値段が違うのではなく、違うものの値段が並んでいる。
国土交通大臣指定の相談窓口である住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)は、相見積りについてこう書いている。
各事業者に同じ条件で依頼しましょう
工事箇所や工事項目をそろえて、比較表を作ることが有効です。単価の高低、仕様の違い、項目の有無など、事業者によって異なる部分が一目瞭然となります
そして、こう続く。
総額では最も高いと思った事業者が、条件をそろえてみると実は最も安価であったと気づくこともあります
条件を揃えるのが先で、金額を比べるのは後になる。 この記事は、外壁塗装で条件が揃っていないことの多い項目を4つ挙げる。コーキング(シーリング)の工法、塗料の仕様、保証、そして訪問販売なら特定商取引法の書面になる。
1. コーキングは「打ち替え」か「増し打ち」か
外壁のボードとボードの間、窓まわりのサッシとの取り合いに詰まっているゴム状のものが、コーキング(シーリング)になる。ここは劣化すると切れたり縮んだりして、雨水の入口になる。
このコーキングをどうするかには、大きく2つのやり方がある。既存のものを撤去してから新しく詰め直すのが「打ち替え」、既存を残したまま上から重ねるのが「増し打ち」と呼ばれている。手間が違う。仕上がりの厚みが違う。当然、価格も違う。
国土交通省の仕様書は、工程表で分けている
「打ち替え」「増し打ち」という言い方自体は業界の呼び名で、法令用語ではない。ただ、工法の違いが工程の違いとして書面で特定できる形になっている実例が、国土交通省 官庁営繕部の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」にある。これは官庁の建物を改修するときの仕様書であって、個人宅の塗装を規制するものではない。それでも、何を書面で決めておくものなのかは分かる。
3章1節にはこうある。
シーリング改修工法は表3.1.2により、工法の種類は特記による。工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
「特記による」というのは、設計図書で工法を名指しして決めておく、ということになる。決めておかないと工事が始まらない建て付けになっている。
その表3.1.2が、工法を4種類に分けている。
| 工程 | シーリング充填工法 | シーリング再充填工法 | 拡幅シーリング再充填工法 | ブリッジ工法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 既存シーリング材の除去 | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 2 既存目地の拡幅 | ─ | ─ | ○ | ─ |
| 3 下地処理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 エッジング材の取付 | ─ | ─ | ─ | ○(注) |
| 5 新規シーリング材の充填 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 エッジング材の撤去 | ─ | ─ | ─ | ○(注) |
(注)はエッジング材を使用した場合。
工程1「既存シーリング材の除去」に○が付いているのは、4つのうち2つだけになる。世間で「打ち替え」と呼ばれているものは除去が入る側、「増し打ち」と呼ばれているものは除去が入らない側に、おおむね対応する。
除去する側の中身も、同じ仕様書に書いてある(3章7節)。
既存シーリング材の除去は、目地被着体に沿ってカッター等で切込みを入れ、可能な限り除去し、バフ掛け、サンダー掛け又は清掃用溶剤により清掃を行う。
目地部に既存シーリング材の油分が残っている場合は、事前に接着性の試験を行う。
目地を広げる拡幅再充填工法なら、さらにこうなる。
目地の拡幅については、所定の目地形状になるようダイヤモンドカッター等を用いて行う。
一方、既存を除去しないブリッジ工法は、既存シーリング材の上にボンドブレーカーを張り、その上から充填する形になる。
ボンドブレーカー張りは、ボンドブレーカーを既存シーリング材が完全に隠れるよう通りよく張り付ける。
やっていることが違う。 切って剥がして清掃して試験する工程が入るのか、入らないのか。だから、同じ「コーキング工事」という行が2社の見積に並んでいても、その金額は同じものを指していない。
見積で何を確認するか
- 見積に工法が書かれているか。 「コーキング補修 一式」だけでは、除去するのかしないのかが決まらない。
- 「打ち替え」と書いてあっても、それは仕様書の用語ではない。 既存を撤去するのか、どこまで撤去するのかを、言葉で確かめておく。
- 箇所ごとに違ってよい。 サッシまわりのように構造上そもそも撤去しにくい箇所と、外壁ボード間の目地とでは、選ぶ工法が違って当然になる。聞けるのは「どの箇所をどちらにするのか、なぜそうするのか」までで、「増し打ちだから手抜き」ではない。
- シーリング材の製品名。 上から塗装するなら、塗り重ねができる材かどうかが関係する。18章にはこうある。
シーリング面に塗装仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ねの適合性を確認し、必要な措置を講ずる。
2. 塗料は「グレード」だけでは決まらない
見積に「シリコン塗料」とだけ書かれていることがある。これは条件が揃っていない。同じシリコンでも製品ごとに中身が違う。決まっていないといけないのは、メーカー名・製品名(品番)・グレード・希釈率・下塗り材の製品名になる。
希釈率が効く理由
塗料は、缶から出してそのまま塗るものと、指定された割合で薄めて塗るものがある。この割合はメーカーが製品ごとに決めている。
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版の18章1節に、考え方が出ている。
塗料は、調合された塗料をそのまま使用する。ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整することができる。
そして、塗る量の数え方がこうなっている。
塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量(一工程当たり)とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
ここが要点になる。仕様書が定めているのは「薄める前の量」で、㎡あたり何kgという形で工程ごとに決まっている。つまり、規定より多く薄めれば、缶数が同じでも実際に壁に付く塗料は減る。 塗膜が薄くなれば、想定していた年数は出ない。そして薄めた分は、塗り終わった壁を見ても分からない。
副資材の扱いも書いてある。
塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定する製品とする。
上塗り用の塗料は、指定された色、つや等を上塗塗料の製造所において調合し、有効期間を経過したものは使用しない。
薄めるのに何を使うかまで、塗料メーカーの指定に従うという建て付けになっている。だから確認先は「その塗料のメーカーが出している仕様書(カタログではなく、塗装仕様書・製品データシート)」であって、施工店の説明ではない。
塗り回数と、確認できる仕掛け
同じ18章では、工程が「下塗り・中塗り・上塗り」に分かれ、工程ごとに塗付け量(kg/㎡)が表で決まっている。工程を行うかどうかは種別で決まる。
塗装工程に種別のあるものは、特記された種別に応じて、各表中の○印の工程を行う。
そして、施工中に確認するための書き方が1行ある。
中塗り及び上塗りの各層の色を変えること等により、中塗り及び上塗りが全面に均一に塗られていることを確認する。
中塗りと上塗りの色を変えておけば、上塗りの塗り残しが見て分かる、という話になる。これは施主が事前に頼めることの1つだと思う。
天候の条件も明記されている。
気温が5℃以下、湿度が85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は、塗装を行わない。
外部の塗装は、降雨のおそれのある場合又は強風時は、原則として、行わない。
改修仕様書の側にも、シーリングについて同じ趣旨がある。
降雨等のおそれがある日は、既存の防水層及び外部に面するシーリング材の撤去等の作業を行わない。
工期が短いこと自体は問題ではない。ただ、工期と天候と工程間隔がどう扱われるのかは、契約前に聞ける。
3. 保証は「誰が」出すのか
「10年保証です」と言われたときに確定していないのは、次の3つになる。
- 誰が出す保証なのか(施工した会社か、塗料のメーカーか)
- 何が対象なのか(塗膜の剥がれ・ふくれ・変色・色あせ・ひび割れのどれか)
- 書面で出るのか
施工した会社が出す自社保証は、その会社との契約上の約束になる。会社が無くなれば、約束の相手がいなくなる。 塗料メーカーが出す保証は、まず塗料という製品についてのもので、施工の不具合まで含むかどうかは保証書の条件次第になる。どちらであっても、確かめる先は保証書の文面になる。
国民生活センターの消費者トラブルFAQは、外壁塗装の「10年保証と言われた」という相談に対して、こう答えている。
まずは、契約書面等で保証内容を確認しましょう。
保証期間内であれば、保証内容の範囲内で修理等の対応を求めましょう。
保証とは別に、法律上の責任がある
保証書が無くても、請負契約には民法の契約不適合責任がある。民法第559条が売買の規定を有償契約に準用し、第562条が「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に修補等の履行の追完を請求できるとしている。
請負については、期間の制限が第637条に置かれている。
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
起算点は「引渡しから」ではなく「不適合を知った時から」で、1年以内に通知という作りになっている。ここでいう「契約の内容」が、さきほどまでの塗料の仕様や工法の記載になる。書いていないものは、契約の内容になっていない。 保証の話が結局は見積書の記載に戻ってくるのは、そのためだと思う。
会社が無くなる場合に備える仕組みはある
国土交通省の説明によれば、リフォーム瑕疵保険では、工事に欠陥が見つかった場合の補修費用等について、こうなっている。
補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ
リフォーム工事の施工中や工事完了後に、第三者検査員(建築士)による現場検査を行います
加入するのは事業者の側になる。
保険への加入を希望する場合は、リフォーム事業者を登録事業者からお探しいただき、保険への加入を依頼してください
加入しないこと自体が違法ではない。 書けるのは「加入するのかしないのか、しないならその理由」を契約前に聞けるところまでになる。
4. 訪問販売なら、特定商取引法の書面がある
「近くで工事をしていて、お宅の外壁が傷んで見えたので」という入り方は、訪問販売にあたることがある。国民生活センターは「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」を相談の類型として立てていて、相談は継続的に寄せられている。
訪問販売にあたる場合、事業者は法律で決められた書面を交付する義務を負う。消費者庁の特定商取引法ガイドが挙げている記載事項は、次のようなものになる。
| 法定書面の記載事項 | 外壁塗装だとこうなる |
|---|---|
| 商品名及び商品の商標又は製造業者名 | 塗料のメーカー名・製品名 |
| 商品の型式 | 塗料の品番・グレード |
| 商品の数量 | 塗装面積(㎡)・使用量 |
| 販売価格(役務の対価) | 請負金額 |
| 代金の支払時期、方法 | 着手金・中間金・完工金の時期 |
| 役務の提供時期 | 着工日・完工日(工期) |
| 事業者の氏名・住所・電話番号、代表者の氏名 | 会社の情報 |
| 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 | 担当者名 |
| 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項 | クーリング・オフの説明 |
「型式」や「数量」という欄がある。 塗料の品番と塗装面積が決まらないと埋まらない欄が、法律の側に用意されている、という見え方になる。
クーリング・オフは「書面を受け取った日から数えて8日」
消費者庁のガイドはこう書いている。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
起算点は契約した日でも工事が始まった日でもなく、法定書面を受け取った日になる(特定商取引法第9条)。通知の仕方については、こうある。
書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましい
赤枠の中に赤字
書面の見た目についても決まりがある。
書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
渡された書面のクーリング・オフの欄が、赤枠でも赤字でもなかったら、そこは確認どころになる。
そして、期間を過ぎていても使える場合がある。
事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます。
リフォーム工事が訪問販売にあたるかどうかは、個別の事情で決まる。 自分の契約が対象かどうかの判断は、消費者ホットライン188(いやや)から地元の消費生活センターに聞くのが早いと思う。
見積書を受け取ったら確認する6点
- コーキングは、既存を撤去するのかしないのか。 箇所ごとにどちらか、シーリング材のメーカー名・製品名まで書いてもらう。
- 塗料は、メーカー名・製品名(品番)・グレードが書かれているか。 外壁・屋根・下塗り材のそれぞれについて。
- 希釈率と塗付け量が、メーカーの仕様書どおりか。 「薄める前の量」で決まっていることを踏まえて、塗装仕様書を出してもらう。
- 塗り回数と、中塗り・上塗りの色を変えるかどうか。 色を変えれば塗り残しが見て分かる。
- 保証は誰が出すのか、対象は何か、書面で出るのか。 保証とは別に、民法の契約不適合責任が1年の通知期間で残っていることも押さえておく。
- 訪問販売なら、法定書面のクーリング・オフ欄が赤枠・赤字になっているか。 起算日は書面を受け取った日。
そのうえで、この6点を3社に同じ条件で出し直してもらうのが、金額を比べる前の手順になる。「安くしてください」より、「この仕様で出し直してください」のほうが、比べられる見積になると思う。
出典(すべて 2026-08-23 に本文を取得して確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド|訪問販売」(クーリング・オフの起算日と日数、通知方法、赤枠・赤字、法定書面の記載事項、妨害があった場合の延長)https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
- 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html
- 国民生活センター 消費者トラブルFAQ「【外壁塗装】数年前に塗装した部分がひび割れてきた。契約時、10年保証と言われたので塗装をやり直してほしい」https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1658?site_domain=default
- 国土交通省 官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」3章(シーリング改修工事)表3.1.2・3.7.5・3.7.6・3.7.7https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001888823.pdf
- 国土交通省 官庁営繕「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」案内ページ(最新版の確認先)https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000074.html
- 国土交通省 官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」18章(塗装工事)18.1.3・18.1.4・18.1.6https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001888816.pdf
- 国土交通省 報道発表「公共建築工事標準仕様書 令和7年版等を制定しました」https://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000039.html
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォームは複数の見積書を取って比較」https://www.chord.or.jp/reform/basic_knowledge/point01.html
- 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)https://www.chord.or.jp/
- 国土交通省「住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト|リフォーム瑕疵保険」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/reform_insurance.html
- e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第559条・第562条・第636条・第637条https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第4条・第5条・第9条https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
- 引用は上記の本文からそのまま引いた。太字は筆者による強調。仕様書の条番号は本文中の表記に合わせた。
- 確認できず、書かなかったこと:外壁塗装の費用相場(公的機関が公表する相場統計・標準単価を確認できなかったので、金額を1つも書いていない)。塗料メーカーの保証が施工不良を対象に含むかどうか(保証書の条件次第であり、一般化できる一次資料を確認できなかった)。「打ち替え」「増し打ち」という呼び名を定義した公的な文書(仕様書の用語は「シーリング再充填工法」等であり、呼び名の対応関係は本記事の整理として書いた)。公共建築の仕様書が戸建て住宅の塗装に適用されるかどうか(適用されない。書面で何を特定しておくものなのかの実例として引いた)。
- 相談先:消費者ホットライン188(局番なし・相談無料、通話料は相談窓口につながった時点から自己負担)。住まいの工事に特化した相談は住まいるダイヤル。https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
※ 外壁塗装の見積書を「コーキングの工法が特定できるか」「塗料のメーカー名・製品名・希釈率が書かれているか」「保証を誰が出すのか」の観点で整理するものを個人で作っています。金額の高い・安いは判定しません → 外壁塗装 契約前チェッカー
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