記事2026-08-23

結婚式のキャンセル料は、契約書に書いてあれば必ず有効というものではない — 消費者契約法第9条の「平均的な損害」と、算定根拠を説明する努力義務

結婚式のキャンセル料に公的な上限はなく、何日前なら何%という基準も存在しません。ただし消費者契約法第9条第1項第1号は平均的な損害の額を超える部分を無効と定め、同条第2項は算定根拠の概要を説明する努力義務を事業者に課しています。消費者庁の逐条解説だけで整理しました。

この記事は 結婚式見積チェッカー初期見積を、申し込む前に確認)を作る過程で、 一次資料を読んだ記録です。事業者への送客はしていません。

結婚式場と契約したあとに事情が変わって、解約することになった。契約書には「◯日前から◯%」と書いてある。その率で計算された金額を請求される。

このとき「契約書に書いてあるのだから払うしかない」と考えることになりやすい。ただ、法律の建て付けはそこで終わっていない。

消費者契約法第9条第1項第1号は、解除に伴う損害賠償の額の予定・違約金のうち「平均的な損害の額を超える部分」を無効と定めている。条項に書いてあること自体は、その金額の効力を保証しない。

そしてもう1つ、2023年6月1日に施行された第9条第2項がある。事業者は、消費者から求められたときは、その金額の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。「請求の根拠を聞く」という行為に、法律上の足場がある。

先に3つ断っておく。

  • この記事は、特定のキャンセル料が無効だとは書かない。 無効になるかどうかは個別の事情で決まる。書けるのは「無効となる可能性がある類型に当たり得る」「根拠の説明を求められる」までになる
  • 「◯日前なら◯%が相場」という公的な基準は存在しない。 引越しの標準引越運送約款のような、料率の上限を示した公的な約款が結婚式にあるかを探したが、確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。だから率の目安はこの記事に書かない
  • 本文に出てくる80%・5%・35%は、逐条解説が条文の意味を説明するために置いた設例の仮の数字であって、相場でも実際の平均的な損害の額でもない

1. 条文はこうなっている

消費者庁の逐条解説が引いている条文をそのまま置く。

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

読みどころが3つある。

  • 無効になるのは「当該超える部分」だけで、条項の全部ではない。80%の定めのうち超過部分だけが落ちる、という効き方をする
  • 「これらを合算した額が」。損害賠償の額の予定と違約金を別々に定めてある場合、足した額で見る
  • 「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ」。契約書が「1年前」「3か月前」「前日」と段階を切っているなら、その段階ごとに平均的な損害の額と比べる

合算の話は、逐条解説が具体例で書いている。

例えば、事業者が損害賠償の予定として3万円、違約金として2万円を定めており、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額が4万円という事例では、損害賠償の予定と違約金は、それぞれ単独では平均的な損害の額である4万円を下回ることになるが、損害賠償の予定3万円と違約金2万円を合算した金額は5万円となり平均的な損害の額を超えることとなる。

結婚式の見積・契約書だと、「キャンセル料」と別に「解約事務手数料」「申込金は返還しない」といった定めが並ぶことがある。別々の名前で並んでいても、合算して見るというのが条文の書き方になる。


2. 「平均的な損害の額」とは何を指すのか

ここが記事の中心になる。逐条解説の説明はこうなっている。

この「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨である。具体的には、解除の事由、時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生ずべき損害の額の平均値を意味するものである。したがって、この額はあらかじめ消費者契約において算定することが可能なものである。

そして、次の一文が効いてくる。

また、この「平均的な損害の額」は、当該消費者契約の当事者たる個々の事業者に生ずべき損害の額について、契約の類型ごとに合理的な算出根拠に基づき算定された平均値であり、当該業種における業界の水準を指すものではない。

(太字は筆者による強調)

つまり、

  • 基準はその式場自身に生じる損害の平均値であって、ブライダル業界の慣行や他社の料率ではない。「どこもこの率です」は、条文が求めている基準の答えになっていない
  • あらかじめ算定できるものとされている。契約時点で計算できる性質のものだ、という前提で条文が組まれている
  • 判断は契約条項が切った区分ごとに行う

もう1つ、逐条解説はこう付け加えている。

ただし、「平均的な損害の額」の算定については、消費者側の「解除の事由」という要素により事業者に生ずべき損害の額が異なることは、一般的には考え難い。

解約の理由が何であれ、式場側に生じる損害はふつう変わらない、という趣旨になる。


3. 逐条解説は、結婚式場を例にして説明している

条文の意味を説明する設例として、逐条解説は結婚式場の契約を挙げている。以下は架空の設例で、実在の会場の料率ではない。

〔事例9-3〕 契約後にキャンセルする場合には、以下の金額を解約料として申し受けます。(結婚式場等の契約の例) (A社の場合)実際に使用される日から1年以上前の場合 … 契約金額の80% (B社の場合)実際に使用される日の前日の場合 … 契約金額の80%

同じ80%でも、扱いが分かれるとしている。

〔考え方〕 例えば、A社のように、結婚式場を実際に使用するのが1年後であるにもかかわらず、契約金額の80%を解約料として請求する場合には、通常は事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えると考えられるので、本号に該当し、平均的な損害の額を超える部分の契約条項が無効となる。すなわち、1年前のキャンセルの場合の当該事業者に生ずべき平均的な損害の額が、仮に契約金額の5%だとすると、80%との定めのうち75%の部分の契約条項が無効となり、事業者は5%分しか請求できないこととなる。 しかし、B社の例のように、式の前日にキャンセルする場合には解約料として契約金額の80%を請求しても、通常は平均的な損害の額を超えるとはいえず、この契約条項は無効とはならないと考えられる。

この5%という数字は「仮に」と書かれている仮定値で、1年前のキャンセルの平均的な損害が5%だという意味ではない。逐条解説は「超える部分だけが無効になる」という効き方を説明するために置いている。

ここから読み取れるのは、率そのものではなく、率と時期の関係になる。同じ率でも、式の直前なら平均的な損害を超えないと考えられ、1年以上前なら超えると考えられる、という向きで整理されている。だから確認の焦点は「率が何%か」ではなく「その時期に、その式場に、何の損害が発生しているのか」に移る。


4. 第9条第2項 — 根拠の説明を求められる

2022年(令和4年)の改正で新設され、2023年6月1日に施行された条文になる。

2 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第12条の4において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

逐条解説は、この規定を置いた理由をこう書いている。

違約金が発生することが契約条項に明記されていたとしても、違約金額が妥当なものであることについて事業者から十分な説明がないため、消費者が判断できずに紛争が発展することがあった。

「算定の根拠」とは何を指すのか

「損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠」とは、違約金等を事業者が設定するに当たって考慮した事項、当該事項を考慮した理由、使用した算定式、金額が適正と考えた根拠など違約金等を設定した合理的な理由を意味している。違約金等を設定するに当たって考慮した事項としては、例えば、消費者契約における商品、権利、役務等の対価、解除の時期、消費者契約の代替可能性、費用の回復可能性など違約金等に影響を与える事項をいう。

ただし、求められているのは概要までとされている。

また、事業者に求められる説明は算定の根拠の概要であるため、費用などの具体的な数字についてまでは説明する必要はなく、違約金等の設定に当たり考慮された費用項目などを説明することで足りる。

一方で、逐条解説はこうも書いている。

なお、消費者からすれば、請求されている「損害賠償又は違約金」の具体的な金額と「平均的な損害の額」との関係性が説明されなければ、請求されている金額が妥当なのか判断できない。したがって、事業者は、請求する損害賠償又は違約金が平均的な損害の額を超えているか否かについて、消費者が理解し得るように説明するよう努めなければならない。

どこまで説明すれば足りるのか(これも結婚式場の例が置かれている)

〔事例9-6〕結婚式場利用契約の例 挙式1か月前に契約を解除された場合は、見積額×35%のキャンセル料を頂戴いたします。 〔考え方〕 「当社の結婚式では会場の装飾品の仕入れや司会者等の人員の手配を挙式本番の1か月前で通常は完了させており、挙式が中止になっても当該費用が発生します。そのため、当該人件費等を含めてキャンセル料を設定しています。」等と回答すれば、算定の根拠の概要を説明していることとなり努力義務を履行したこととなる。

この35%も設例の数字で、1か月前の相場ではない。ここで見るべきは率ではなく、回答の形になる。「どの費用項目が」「いつの時点で」「なぜ発生済みになるのか」が言えていれば、努力義務としては足りる、という水準が示されている。

逆に言うと、「規定です」「約款のとおりです」だけの回答は、この事例が示している水準には届いていない。

努力義務であることの意味

ここは正確に書く必要がある。

本項は努力義務であるので、本項に規定する義務違反を理由として意思表示の取消しや損害賠償責任といった私法的効力が直ちに生ずるものではない。

説明しなかったからキャンセル料が無効になる、という条文ではない。 説明を求める足場にはなるが、説明がなかったこと自体が金額をひっくり返すわけではない。

請求される前の段階にも条文がある

同じ令和4年改正で、第3条第1項第4号が追加されている。

四 消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。

これも努力義務だが、まだ解約していない段階、つまり「解約するとしたら、いつ、どういう扱いになるのか」を聞く場面がここに当たる。第9条第2項は請求された後、第3条第1項第4号はその前、という位置関係になる。


5. 立証責任について、逐条解説はどう書いているか

ここは説が分かれ得るところなので、逐条解説の記載をそのまま置く

「平均的な損害の額」について、最高裁(上述の本条第1項第1号に関連する最高裁判決【2】)は、事実上の推定が働く余地があるとしても、基本的には、消費者が立証責任を負うものと判断した。しかし、「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」はその事業者に固有の事情であり、立証のために必要な資料は主として事業者が保有していることから、裁判や消費生活相談において、消費者による「平均的な損害の額」の立証が困難な場合もあると考えられる。

ここで引かれている【2】は、最二判平成18年11月27日(民集60巻9号3437頁)。大学の入学時納入金の不返還特約が争われた事件で、逐条解説はその判示をこう要約している。

平均的な損害及びこれを超える部分については、事実上の推定が働く余地があるとしても、基本的には、違約金等条項である不返還特約の全部又は一部が平均的な損害を超えて無効であると主張する学生において主張立証責任を負うものと解すべき。

そのうえで、逐条解説は第9条第2項と第12条の4第2項を置いた意味をこう説明している。

事業者から提供された違約金等を定める際に考慮した事項や算定式などの情報を用いることにより、消費者や適格消費者団体は当該情報を用いて平均的な損害の額を算定しやすくなり立証責任の負担軽減につながると考えられる。

この記事としては、ここから先へ踏み込まない。 上記は在学契約の事案についての判断であり、結婚式場の契約に同じ結論がそのまま当てはまると逐条解説が書いているわけではない。逐条解説自身も「事実上の推定が働く余地があるとしても」「基本的には」という留保を付けている。

言えるのは、説明を求めて記録に残すことには、条文上の位置づけがあるということまでになる。


6. 適格消費者団体には、算定根拠の説明を要請する規定がある(第12条の4)

同じ改正で、こちらも入っている。

第12条の4 適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第9条第1項第1号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。 2 事業者は、前項の算定根拠に営業秘密(中略)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

個人が直接使える手続ではない(要請できるのは適格消費者団体)。ただ、第9条第2項が「概要」までなのに対して、第12条の4は「算定根拠」そのものになっていて、条文の書き分けがある。


7. 国民生活センターは、結婚式のキャンセルについて何を出しているか

国民生活センターの消費者トラブル解説集に、そのままの見出しのページがある。回答の部分はこうなっている。

契約を締結する前には、契約の成立時期や、キャンセル料が「いつ」「どのくらいかかるのか」、「キャンセル料の内訳」などをよく確認しましょう。また、契約をせかされてもその場ですぐに判断しないようにしましょう。

そして、裁判の流れについて注記がある。ここは消費者側に不利な方向の情報なので、落とさずに書く。

結婚式場のキャンセル料については、事業者から請求された金額が高すぎるとして裁判になったケースもありますが、キャンセル料を定める契約条項の金額が問題となった近年の裁判の流れを見ると、消費者側の主張が認められることが難しい状況となっています(注)。 (注)適格消費者団体(以下、消費者団体)が提起した、結婚式場が使用する解約金条項が消費者契約法第9条1号に違反するかどうかが争われた差止訴訟において、京都地裁は、「平均的な損害」には逸失利益が含まれ、本件キャンセル料は損益相殺後の逸失利益を下回っているので、本件キャンセル料条項は法第9条1号により無効となる部分を含むものとはいえないとしました(京都地判平成26年8月7日)。消費者団体は控訴しましたが、大阪高裁は控訴を棄却(大阪高判平成27年1月29日)、上告受理申立をしましたが、最高裁は上告不受理の決定をしました(最決平成27年9月2日)。

(太字は筆者による強調)

「平均的な損害」に逸失利益が含まれると判断された裁判例がある、という点は重要になる。実費(発注済みの装花や人件費)だけが損害だとは限らない、という向きの判断で、消費者にとっては厳しい方向に働く。

同じページの消費者へのアドバイスは、こうなっている。

  • 契約を急がされてもその場で署名(サイン)・押印をしたり、申込金を支払ったりせず慎重に検討してから契約しましょう
  • お金を支払うときは、支払う目的、返金の有無をしっかり確認しましょう
  • 契約を締結する前に、契約の成立時期や、キャンセル料がいつ、どのくらいかかるのかを確認しましょう

8. だから、この記事に「相場表」は載せない

繰り返しになるが、結婚式のキャンセル料の率について、公的な基準は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。引越しには国土交通省の標準引越運送約款があって率の上限が条文に書かれているが、結婚式にはそれに当たるものが見つからない。率は各会場の約款で決まる。

なので「◯日前で◯%は高い」とは書けない。書けるのは、条文が用意している次の2つになる。

場面根拠できること
まだ解約していない第3条第1項第4号(努力義務)解除権の行使に関して必要な情報の提供を求める
請求された第9条第2項(努力義務)損害賠償の額の予定・違約金の算定の根拠の概要の説明を求める
金額そのもの第9条第1項第1号平均的な損害の額を超える部分は無効。超えているかどうかの判断は個別

契約前・解約時に確認する5点

  1. キャンセル料が「いつから」「どの金額に対して」かかるか。 起算日が申込日なのか契約日なのか、掛かる相手が総額なのか確定済み項目なのかで、同じ率でも金額が変わる。国民生活センターも「内訳」を挙げている
  2. 申込金・内金の扱い。 返還しない定めがあるなら、それはキャンセル料に充当されるのか、キャンセル料とは別なのか。第9条第1項第1号は合算した額で見るので、ここは分けて把握しておく
  3. 段階の区分がどう切られているか。 条文は「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ」と書いている。判断は区分ごとになる
  4. 請求されたら、算定の根拠の概要の説明を求める。 逐条解説の事例9-6が示している水準は、「どの費用項目を」「いつの時点で」「なぜ発生済みとして」織り込んだか。「規定です」だけの回答は、その水準に届いていない
  5. やりとりを記録に残す。 メールなど文面に残る形で聞いておくと、あとで消費生活センターや弁護士に相談するときの材料になる

聞き方としては、「高いので下げてください」より、「この金額は、どの費用に対応しているものですか」のほうが、条文の建て付けに沿っている。第9条第2項が事業者に求めているのは、まさにその質問への回答になる。

そして、説明を聞いても納得できないときや、そもそも説明が得られないときは、消費者ホットライン188(局番なし・相談無料、通話料は相談窓口につながった時点から自己負担)から最寄りの消費生活センターにつながる。個別の契約が無効かどうかは、この記事ではなく、そこから先の話になる。


出典(すべて 2026-08-23 に本文を取得して確認)

  • 消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等):consumer_system_cms203_230915_16.pdf
  • 消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第3条(事業者及び消費者の努力):consumer_system_cms203_230915_05.pdf
  • 消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第3章第1節 差止請求権等(第12条の4を含む):consumer_system_cms203_230915_19.pdf
  • 消費者庁「消費者契約法 逐条解説」目次(版の表記「逐条解説(令和5年9月)」を確認):消費者庁 逐条解説
  • 消費者庁「消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)」(令和4年6月1日公布・令和5年6月1日施行):消費者庁 令和4年改正
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」(平成12年法律第61号):消費者契約法
  • 国民生活センター「1年以上先の結婚式のキャンセルなのにキャンセル料が高額?」(消費者トラブル解説集/2016年3月4日公表):国民生活センター
  • 消費者庁「消費者ホットライン」:消費者ホットライン188
  • 引用は上記の本文からそのまま引いた(PDFの行送りによる字間だけ詰めてある)。太字は筆者による強調。
  • 本記事は、個別のキャンセル料が有効か無効かを判断するものではない。 平均的な損害の額を超えているかどうかは、その事業者の事情に即して個別に判断されるもので、この記事から結論は出ない。金額や請求内容でトラブルになった場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)または弁護士に相談してほしい。
  • 本文に出てくる80%・5%・35%は、いずれも逐条解説が条文の意味を説明するために置いた設例の数字であり、実際の相場でも平均的な損害の額でもない。

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