民法・宅地建物取引業法・国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らして確認します

サインする前に、退去のときに効く条項を読みます

賃貸の契約書でお金が動くのは、入居のときより退去のときです。原状回復の特約に負担する範囲が書かれているか、敷金から差し引くと決められた額(敷引き)があるか、消毒料や24時間サポートが任意と分かる形になっているか、解約予告は何か月前か、何か月以内に出ると違約金がかかるのか。契約書を撮るだけで、民法・宅地建物取引業法・国土交通省のガイドラインに照らして、いま質問しておくべき条項を出します。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考原状回復の特約に、負担する範囲が書かれていません1敷金のうち一定額が返らない定めです2付帯サービスが任意と分かる形になっていません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

急かしません。契約をやめるべきだとも言いません。重要事項説明の場で、そのまま質問にできる形にしてお返しします。

この契約書を確認する(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

賃貸借契約書・重要事項説明書・契約条件書・初期費用の見積

スマホで撮った写真、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

特約の条項(契約書の後ろのほうにある細かい字の欄)を必ず入れてください。判定の中心はここです。

返ってくるもの

  • 原状回復の特約の書き方無料

    通常損耗を借主に負担させる特約があるか、その負担範囲が条項自体に具体的に書かれているかを確認します。ここが退去時の請求額をいちばん左右します。

  • 敷金から返らない額無料

    敷引き・償却の定めがあるか、あるといくら返らない計算になるかを、民法の原則と並べてお伝えします。

  • 任意のはずの費用と、解約まわりの条項無料

    付帯サービスが任意と分かる形か、解約予告期間、短期解約違約金の有無を確認します。無料では上位3件の見出しが出ます。

  • 全項目の詳細と、重要事項説明で聞く質問リスト980円

    条文と出典つきの詳細、宅地建物取引士に説明の場でそのまま聞ける質問、条項の書き換えを依頼するときの文面をお渡しします。

使い方(30秒ほど)

  1. 1賃貸借契約書・重要事項説明書を撮影(またはPDF)してアップロード
  2. 2月額賃料・重要事項説明を受けたかを入力
  3. 3退去時に効く条項と、いま質問しておくことを確認

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • 原状回復の特約に負担範囲が書かれているかの確認
  • 敷引き・償却の定めと、返らない額
  • 付帯サービスが任意と分かる形か・解約予告期間・短期解約違約金
  • 確認した方がいい項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
  • 重要事項説明の場で宅地建物取引士に聞く質問リスト
  • 条項の書き換え・書き足しを依頼するときの文面
  • 退去のときに見返すための控え

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

    借主に特別の負担を課す特約の3要件(客観的・合理的理由があり暴利的でないこと/借主が認識していること/借主が意思表示していること)と、引用された最高裁の判断(負担する通常損耗の範囲が契約書の条項自体に具体的に明記されているか等)。クリーニング特約の有効性の判断枠組みも含みます。

    出典を開く
  • 公的資料民法 第621条(賃借人の原状回復義務)・第622条の2(敷金)

    通常損耗・経年変化が借主の原状回復義務に含まれないこと、敷金は債務の額を控除した残額を返還しなければならないこと。いずれも令和2年4月1日施行の改正で明文化された条文です。

    出典を開く
  • 公的資料宅地建物取引業法 第35条(重要事項の説明等)

    契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して説明しなければならない事項。借賃以外に授受される金銭の額と目的(第7号)、契約の解除に関する事項(第8号)、違約金(第9号)を含みます。

    出典を開く
  • 公的資料消費者契約法 第10条

    消費者の利益を一方的に害する条項の無効。条文が存在することの案内にとどめ、個別の条項が無効かどうかは判定しません。

    出典を開く
  • 出典なし家賃・敷金・礼金・更新料の相場

    公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。金額の高低は判定しません。

家賃・敷金・礼金・更新料が高いか安いかは判定しません

家賃や一時金には公的な相場統計が存在せず、地域・築年数・設備で大きく変わるため、金額の高低は判定していません。判定しているのは条項の書き方だけです(原状回復の特約に負担範囲が明記されているか、敷引きの定めがあるか、付帯サービスが任意と分かる形か、解約予告期間と違約金が書かれているか)。ハウスクリーニング費用についてのみ、有効とされた裁判例が月額賃料の半額以下であることを妥当性の根拠のひとつとした、という一点を目安として示しますが、これも金額の高低の判定ではありません。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

この契約はやめた方がいい、と教えてくれますか?

言いません。契約するかどうかは住む場所・家賃・時期を含めた総合判断で、本サービスはその材料の一部しか持っていません。お返しするのは『この条項はこう書かれている』『退去のときにこう効く』『だからいま何を聞いておくとよいか』までです。

原状回復の特約があると、必ず借主が負担するのですか?

そうとは限りません。国土交通省のガイドラインは、通常損耗の修繕を借主に負担させる特約について、①客観的・合理的理由があり暴利的でないこと②借主が通常の原状回復義務を超えた義務を負うと認識していること③借主が義務負担の意思表示をしていること、の3要件を満たしていなければ効力を争われることに留意すべきとしています。また、引用された最高裁の判断は、少なくとも借主が負担する通常損耗の範囲が契約書の条項自体に具体的に明記されているか、口頭で説明され借主が明確に認識して合意した内容と認められる必要があるとしています。本サービスはこの『範囲が書かれているか』だけを見ます。

敷引きがあると違法ですか?

違法とは限りません。本サービスは有効か無効かを判定しません。お伝えするのは、民法第622条の2が『受け取った敷金の額から借主の債務の額を控除した残額を返還しなければならない』と定めていること、敷引きはそれとは別に一定額を返さないと定めるものであること、そして消費者契約法第10条という条文があること、の3点です。金額・契約期間・他の一時金の有無などの総合判断になるため、気になる場合は消費生活センターや弁護士にご相談ください。

消毒料や24時間サポートは断れますか?

契約によります。ただし、これらは入居の条件ではなく任意加入であることが多い費用です。宅地建物取引業法第35条第1項第7号は、借賃以外に授受される金銭の額と授受の目的を、契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が書面で説明しなければならないと定めています。加入が必須なのか任意なのか、断った場合に契約できないのかを、説明の場で確認してください。

更新料が高いかどうかは分かりますか?

判定しません。更新料の相場統計は公的には存在せず、条項の有効性についても、参照すべき裁判例の原典を確認できなかったため判定の根拠にしていません。お伝えするのは、更新料の額と更新の周期が契約書に書かれているか、住む予定の年数だと総額でいくらになるか、という計算だけです。

退去のときにも使えますか?

退去時の請求書は、別の「退去費用チェッカー」でお調べいただけます。こちらは入居前に契約書を読むためのもので、退去時にはそのときの請求書と、この契約書の特約を突き合わせる形になります。

不動産会社を紹介されますか?

されません。kaite は不動産会社・管理会社・仲介会社からの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の物件を勧めることもせず、お預かりした契約書を、その契約の相手方へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、条項に問題が無ければ「問題ありません」とだけ返せます。

契約書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話・物件名を除く)のみサービス改善目的で保存します。

本サービスは判断材料の提供であり、契約の有効性・条項の有効無効・契約すべきかどうかを判断・保証するものではありません。家賃・敷金・礼金・更新料には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。原状回復の特約や敷引き・更新料の条項が有効かどうかは、金額・契約期間・説明の経緯などの具体的な事情による総合判断です。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士にご相談ください。

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