厚生労働省の告示(住宅改修の種類・支給限度基準額)と介護保険法の条文に照らして検算します

介護保険で20万円まで、と言われた見積を、着工する前に検算します

介護保険の住宅改修は、対象になる工事が告示で6つに決まっていて、支給の枠は20万円、給付は9割(負担割合により8割・7割)と法律で決まっています。だから、この見積のうちいくらが保険の対象で、自己負担がいくらになるかは計算できます。よくあるのは、浴室暖房乾燥機の設置や段差解消機のような「保険の対象にならない工事」が保険対象として並んでいるかたちです。着工前に市区町村へ申請すれば、対象になるかどうかを無料で確認してもらえます。その前に、書面の数字だけで確かめられることをお伝えします。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考内訳が「一式」のままです1この金額の根拠が書かれていません2合計と内訳の金額が合っていません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

急いで決める必要はありません。介護保険の住宅改修は、着工する前に市区町村へ申請して「保険給付として適当かどうか」を確認してもらう仕組みになっています(老企第42号 2(1))。この確認は無料で、いちばん確実です。ご本人ではなくご家族が見ている場合も、そのまま使えます。

保険の対象と自己負担額を確かめる(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

工事業者・福祉用具事業者からもらった見積書(住宅改修、福祉用具の購入・レンタル)

スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

見積の対象・お住まいの種別・支給限度額のリセットに当たるかだけ選んでください。要介護度や病名は入力しません(読み取りも保存もしません)。

返ってくるもの

  • 保険の対象にならない工事が混ざっていないか無料

    介護保険の住宅改修は、手すりの取付け・段差の解消・床材の変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・これらに付帯する工事の6つだけが対象です(平成11年厚生省告示第95号)。昇降機や段差解消機、自動ドアの動力部分、水洗化の部分などは通知で明確に対象外とされています。それが保険対象として並んでいないかを見て、金額を出します。

  • 20万円の枠に収まっているか、自己負担額の計算が合っているか無料

    支給限度基準額は20万円(平成12年厚生省告示第35号)、給付は費用の9割(負担割合により8割・7割。介護保険法第45条第3項・第49条の2)。この見積の数字で計算し、見積書に書かれた自己負担額とずれていれば差額を出します。

  • 市区町村に出す申請書類の抜けと、業者に聞く質問980円

    事前申請・理由書・改修前後の写真・所有者の承諾書・工事費内訳書。施行規則第75条と老企第42号が求めている書類のうち、見積に書かれていないものを洗い出し、そのまま送れる質問文にします。

使い方(30秒ほど)

  1. 1見積書を撮影してアップロード(見積の対象とお住まいの種別も選ぶ)
  2. 2対象工事の告示・支給限度基準額・負担割合に照らして、ルール側が金額を検算
  3. 3保険から外れる可能性がある箇所と、業者・ケアマネジャーに聞く質問を受け取る

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • 保険の対象にならない工事が保険対象として入っていないかと、その金額
  • 支給限度基準額20万円の枠に収まっているかと、超過額
  • 確認すべき項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 確認すべき項目の全件と、告示・通知のどの文言に当たるのかの説明
  • 自己負担額の検算の内訳(保険対象工事費・限度額の残り・負担割合・支給額)
  • 市区町村に出す申請書類のチェックリスト(施行規則第75条の第1号〜第7号)
  • 業者に聞くべき質問リスト(見積の抜けから自動生成)
  • ケアマネジャー・市区町村の窓口に確認するための依頼文面(そのまま送れる形)

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料厚生労働省告示「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年厚生省告示第95号)

    介護保険の住宅改修は「一種類」とされ、①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥これらに付帯して必要となる住宅改修 の6つが含まれると定められています。ここに当たらない工事は保険の対象になりません。

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  • 公的資料厚生労働省告示「居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額」(平成12年厚生省告示第35号)

    支給限度基準額は「二十万円」。要介護状態区分にかかわらず定額で、居宅介護住宅改修費と介護予防住宅改修費は同じ枠で管理されます。20万円の範囲であれば複数回に分けて使えます。

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  • 公的資料厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年老企第34号)

    6区分それぞれに何が含まれ、何が除かれるかを具体的に示した通知。昇降機・リフト・段差解消機など動力で段差を解消する機器、自動ドアの動力部分、非水洗から水洗にする水洗化の部分、腰掛便座の設置が対象外であることが明記されています。

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  • 公的資料厚生省老人保健福祉局企画課長通知「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年老企第42号)

    支給限度額の管理(転居した場合と、介護の必要の程度の段階が3段階以上上がった場合のリセット)、着工前の事前申請、見積書に材料費・施工費・諸経費の区分を求めること、対象外の工事が併せて行われた場合の按分、新築・増築が対象外であること、住宅改修を伴わない設計・積算のみの費用が対象外であることを定めています。

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  • 公的資料介護保険法 第45条・第49条の2/介護保険法施行規則 第72条・第75条・第76条

    住宅改修費は「現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十」(第45条第3項)。所得に応じて百分の八十・百分の七十に読み替えられます(第49条の2)。支給は「市町村が必要と認める場合に限り」行われ(第45条第2項)、申請は着工前に行うこととされています(施行規則第75条第1項)。

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  • 公的資料厚生労働省告示 第34号(福祉用具購入費の支給限度基準額)・第93号/第94号(福祉用具の種目)

    特定福祉用具の購入は「十万円」が支給限度基準額で、管理期間は毎年4月1日からの12月間(施行規則第72条)。貸与・購入それぞれの種目は告示で列挙されており、そこに当たらないものは保険の対象になりません。工事を伴う手すり・スロープは福祉用具ではなく住宅改修の側になります。

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  • 公的資料国民生活センター「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」

    屋根や外壁、水回りなどの住宅修理、在宅時の突然の訪問勧誘が、高齢者に注意してほしい消費者トラブルとして挙げられています。相談先の案内にのみ使用し、金額の判定には使いません。

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公的に決まっている限度額と負担割合で自己負担額を検算します(工事費そのものの高い安いは判定しません)

この領域は、支給限度基準額20万円(平成12年厚生省告示第35号)、給付割合9割・8割・7割(介護保険法第45条第3項・第49条の2)、対象になる工事の6区分(平成11年厚生省告示第95号)が、いずれも公的に確定しています。だから「保険対象として書かれた工事のうちいくらが対象外か」「限度額と負担割合から出る自己負担額が見積の数字と合っているか」は円で検算できます。一方で、手すり1本いくら・段差解消いくらという公的な相場統計・標準単価は確認できませんでした(2026-08-23 時点の調査範囲)。20万円は上限であって単価ではないので、工事費そのものが高いか安いかは判定しません。また、支給・不支給を決めるのは保険者(市区町村)です(法第45条第2項)。本サービスの指摘は「保険者の判断で対象から外れる可能性がある箇所」を示すものです。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

介護保険の住宅改修で、どんな工事が対象になりますか?

告示で「一種類」と定められたうえで、次の6つが含まれるとされています。①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他①〜⑤に付帯して必要となる住宅改修(平成11年3月31日厚生省告示第95号/2026-08-23 に原文で確認)。⑥には、手すり取付けのための壁の下地補強、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補修や根太の補強などが含まれます(老企第34号 第二(6))。

対象にならないと明記されている工事はありますか?

あります。通知が名指ししているのは、昇降機・リフト・段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事(老企第34号 第二(2))、引き戸等への取替えにあわせて自動ドアにした場合の動力部分(同 第二(4))、非水洗便器から水洗・簡易水洗にする場合の水洗化の部分(同 第二(5))、腰掛便座(据え置き型の便座)の設置(同)です。また住宅の新築と、新たに居室を設ける増築は対象外(老企第42号 3(2))、住宅改修を伴わない設計・積算のみの費用も対象外です(同 3(1))。工事を伴わない据置き型の手すりやスロープは、住宅改修ではなく福祉用具の側になります(老企第34号 第一1(7)(8))。

20万円は1回きりですか?

「1回いくら」ではなく「この住宅について通算20万円まで」の枠です。20万円の範囲であれば複数回に分けて使えます(老企第42号 1(1))。要介護状態区分が変わっても、要介護から要支援になっても枠は変わりません(同 1(2)①)。枠が改めて20万円になる場合が2つあります。①転居した場合(支給限度額の管理は現に居住している住宅について行われるため。同 1(2)②)②最初に住宅改修費の支給を受けた時点と比べて「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(施行規則第76条第2項・平成12年厚生省告示第39号。ただし1回に限られる)。どちらに当たるかを判断するのは市区町村です。

自己負担はいくらになりますか?

住宅改修費として支給されるのは「現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十」です(介護保険法第45条第3項)。所得に応じて百分の八十、百分の七十に読み替えられます(第49条の2第1項・第2項)。どの割合が適用されるかは、毎年交付される介護保険負担割合証に書かれています。20万円の工事を1割負担で行った場合、保険給付は18万円、自己負担は2万円です(老企第42号 1(1))。ただしこれは保険対象の工事についての話で、対象外の工事は全額が自己負担です。本サービスは、この見積の数字で同じ計算をして、書面の自己負担額と突き合わせます。

工事費が相場より高いかどうかは分かりますか?

判定しません。手すり1本いくら、段差解消いくらという公的な相場統計・標準単価は確認できませんでした(2026-08-23 時点の調査範囲)。20万円は支給の上限であって工事の単価ではありません。根拠のない基準で「高い」と言うことはしません。代わりに、工事種別・箇所・数量・単価が揃った内訳書を出してもらう依頼文をお渡しします。それが揃えば他社と条件を揃えて比べられます。

工事を先に始めてしまうとどうなりますか?

介護保険法施行規則第75条第1項は「住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ」申請書と必要な書類を提出しなければならないと定めています。市区町村は提出された書類で「当該住宅改修が保険給付として適当なものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認結果を事前に教示する」ことになっています(老企第42号 2(1))。入院・入所中の方が退院に間に合わせるために先に着工する必要があるなど「やむを得ない事情がある場合」は、完了後に申請することもできます(施行規則第75条第2項)。ただし何が「やむを得ない事情」かは市区町村の判断なので、着工前に相談するのが確実です。

ケアマネジャーに理由書を書いてもらうのに費用はかかりますか?

かかりません。「介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収することはできない」とされています(老企第42号 2(1)②)。同じ通知は「介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすること等は認められない」とも書いています。見積に申請書類の作成料が入っていた場合は、それが誰のどの作業に対するものかを確認事項としてお出しします。

福祉用具のレンタル料が高いかどうかは見てもらえますか?

見ていません。福祉用具の貸与には「全国平均貸与価格」と「貸与価格の上限」の仕組みがあり、厚生労働省が3か月ごとに公表していますが、公表されているのは商品コード単位の一覧で、機械的に照合できる形の一次データを確認できませんでした(2026-08-23 時点の調査範囲)。商品コードは見積書に書かれていないことも多く、記載だけから商品を特定できません。裏の取れないものを判定に使うことはしないので、貸与価格の高い安いは一切判定しません。貸与事業者に商品コードを聞けば、厚生労働省・テクノエイド協会の公表一覧でご自身で確認できます。

要介護度や病名を入力する必要はありますか?

ありません。要介護度・傷病名・身体の状態は入力欄を用意しておらず、見積書から読み取ることもしません。支給限度額のリセットに当たるかどうかだけ「該当する/該当しない/わからない」で選んでいただきますが、どの段階から何段階上がったのかは伺いません。判定に必要な範囲を超えた情報は、最初から受け取らない設計にしています。

工事業者や福祉用具の事業者を紹介されますか?

されません。一括見積サイトへの誘導もしません。 見積を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに見積サイトや業者へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、指摘が多いほど、そして見積を取り直す人が増えるほど、運営の実入りが増えます。「この見積は妥当です」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、工事業者・福祉用具事業者・一括見積サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。相見積もりの取次ぎもせず、お預かりした見積書を、その見積を出した事業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、対象工事と限度額がきちんと書かれた見積には「合っています」とだけ返せます。

見積書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。氏名・住所・電話番号は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(金額・工事の区分・時期)だけです。要介護度・傷病名・身体の状態は、そもそも読み取りません。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

本サービスは、見積書に書かれている内容を、介護保険の告示・通知・法令が定める基準(対象になる住宅改修の種類、支給限度基準額、給付割合、申請書類)と機械的に照合し、着工前に確認すべき点を提示するものです。住宅改修費・福祉用具購入費が支給されるかどうかを決めるのは保険者(市区町村)であり(介護保険法第45条第2項)、本サービスは支給・不支給を判断・保証するものではありません。工事費の妥当性、施工品質、その工事がご本人にとって必要かどうかも判断しません。必要な工事の選定は、担当のケアマネジャー・地域包括支援センター・市区町村の福祉用具・住宅改修支援事業にご相談ください。契約や勧誘でお困りの場合は消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターへご相談ください。

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