電気事業法・ガス事業法の省令が列挙する記載事項と、資源エネルギー庁「電力/ガスの小売営業に関する指針」に照らして確認します

その切替の書面を、省令が求める記載事項と照らします

電気と都市ガスには「相場」がありません。使う量と時間帯、燃料費調整・原料費調整、セット割引で支払額が変わるので、切り替えて安くなるかどうかは書面からは分かりません。そのかわり、書面に何を書かなければならないかは省令が1号ずつ列挙しています。電気は26項目(電気事業法施行規則第3条の12第1項)、都市ガスは27項目(ガス事業法施行規則第13条第1項)。料金の算出方法、契約期間、解約の連絡先と方法、違約金の発生条件、供給地点特定番号、苦情・問合せの受付時間帯。渡された供給条件説明書・契約書面を撮るだけで、この列挙と照らして欠けているところと、勧誘の言葉が資源エネルギー庁の指針が問題とする行為に当たらないかを確認します。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考料金が変動する仕組みなのに、上限の有無が書かれていません1解約するときの連絡先と方法が書かれていません2クーリング・オフの期限まで、あと3日です3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

もう契約してしまったあとでも構いません。期限のあるものから順にお伝えします。切替をやめさせるためのサービスではありません。

この順にやることを見る(無料)

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何を入れると、何が返るか

入れるもの

供給条件説明書・契約締結前交付書面・契約締結後交付書面・申込書・料金プランの案内・解約金の案内

スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

「重要事項説明書」「供給条件説明書」という表題の紙が中心です。細かい字で解約と料金の変動が書かれているページを必ず入れてください。書面を受け取った日は、訪問・電話勧誘のときのクーリング・オフの起算日になります。

返ってくるもの

  • いま、この順にやること無料

    勧誘を受けている/契約したばかり/解約したい、で分けて、その場で取れる手順を最初に出します。訪問・電話で契約した場合は、クーリング・オフの残り日数と、電気・ガスを止めないための段取りを先にお伝えします。

  • 書面に足りない記載事項無料

    省令が列挙する項目(電気26項目・ガス27項目)のうち、書面から読み取れなかったものを挙げます。都市ガスは熱量・ガスグループ・保安上の責任まで、電気は書面の文字の大きさの決まりまで見ます。

  • 料金が変動する仕組みの説明があるか無料

    市場連動型・燃料費調整・原料費調整があるのに、変動の額の算出方法と上限の有無が書かれていないかを確認します。ここは請求額が跳ねたときにいちばん効く項目です。無料では上位3件の見出しが出ます。

  • 全項目の詳細と、事業者への確認・書面再交付の文面980円

    条文と指針の該当箇所つきの詳細、クーリング・オフの通知に書く内容、記載事項の再交付を求める文面、消費生活センターや電力・ガス取引監視等委員会に相談するときの整理メモをお渡しします。

使い方(30秒ほど)

  1. 1供給条件説明書・契約書面を撮影(またはPDF)してアップロード
  2. 2電気かガスか・書面を受け取った日・勧誘のされ方・言われた内容を入力
  3. 3書面に足りない記載事項と、期限のある手続を確認

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • いま、この順にやること(勧誘中/契約したばかり/解約したい、で分岐)
  • 訪問・電話勧誘のときのクーリング・オフの残り日数
  • 省令が列挙する記載事項のうち、書面から読み取れなかったもの
  • 確認した方がいい項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 全項目の詳細説明(条文・指針の該当箇所つき)
  • クーリング・オフの通知に書く内容と、送り方の一般情報
  • 書面の記載事項の再交付を求めるときの文面
  • 消費生活センター・電力・ガス取引監視等委員会に相談するときの整理メモ

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料電気事業法施行規則 第3条の12・第3条の13(e-Gov法令検索)

    小売電気事業者等が説明しなければならない26項目(第3条の12第1項)と、契約締結後交付書面の記載事項(第3条の13第2項)。契約締結前交付書面の文字の大きさ(8ポイント以上・特に重要な事項は枠内12ポイント以上)もここにあります。書面の判定はこの列挙を1号ずつ当てています。

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  • 公的資料ガス事業法施行規則 第13条・第14条(e-Gov法令検索)

    ガス小売事業者等が説明しなければならない27項目(第13条第1項)と、契約締結後交付書面の記載事項(第14条第2項)。熱量・圧力・ガスグループ・非常時の供給制限・保安上の責任は、電気には無いガス固有の項目です。電気の列挙をそのまま流用せず、別に当てています。

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  • 公的資料経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(令和8年3月31日最終改定)

    需要家の誤解を招く情報提供、料金について誤解を与える説明、媒介・取次・代理業者の営業活動、解除等を著しく制約する契約条項、クーリング・オフへの対応など、「問題となる行為」が具体的に列挙されています。勧誘まわりの判定の中心はここです。

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  • 公的資料経済産業省「ガスの小売営業に関する指針」(令和7年3月31日最終改定)

    都市ガス側の「問題となる行為」。電力の指針とは内容が一致せず、たとえば市場連動型料金メニューの節がなく、原料費調整の説明として書かれています。ガスの書面にはガスの指針を当てています。

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  • 公的資料消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」

    訪問・電話勧誘で契約した場合のクーリング・オフ(法定書面を受け取った日から8日)と、法定書面の記載事項・赤枠赤字の形式。電気・都市ガスの小売供給契約が原則としてクーリング・オフの対象であることは、資源エネルギー庁の両指針が明記しています。

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  • 公的資料国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!」(2026年2月10日公表)

    「集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明で勧誘された」「知らない事業者に検針票を見せてしまった」など、実際に寄せられている相談の類型。確かめる先がある名乗りを拾う判定の根拠にしています。

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  • 公的資料消費者庁「消費者ホットライン」(188)

    話がまとまらない場合の公的な相談窓口としてご案内しています。

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  • 出典なし電気・都市ガスの料金の相場

    公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。料金の高低も、切り替えて安くなるかも判定しません。違約金の額も、法定の上限が無いため判定しません。

料金が高いか安いか、切り替えて安くなるかは判定しません

電気・都市ガスの料金には公的な相場統計が存在せず、使用量・時間帯・セット割引・燃料費調整/原料費調整で同じプランでも支払額が変わるため、金額の高低は判定しません。違約金の額も判定しません。電気事業法・ガス事業法には、電気通信事業法のような違約金の上限規定が置かれておらず、資源エネルギー庁の指針も「不当に高額の違約金等を設定すること」を問題としているだけで基準額を示していないためです。判定するのは、省令が列挙する事項が書面に書かれているかと、勧誘の言葉が指針の「問題となる行為」に当たらないかだけです。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

結局、切り替えると安くなるのでしょうか?

判定しません。電気・都市ガスの支払額は、使う量と時間帯、燃料費調整・原料費調整の単価、セット割引の条件で決まるため、書面だけでは比べられません。比べるには、いまの検針票に書かれた1か月の使用量(kWh または m3)を、切替先と現在の両方の料金表に当てはめて計算する必要があります。本サービスが見るのは、その計算をするための材料が書面に書かれているかどうかです。

「必ず安くなる」と言われました。

電気・ガスの支払額は将来の使用量と燃料価格で変わるので、事前に確定しません。消費者契約法第4条第1項第2号は「将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること」を契約の取消しの原因として挙げています。また資源エネルギー庁の指針は、料金メニューのメリットだけを告げてデメリット(料金が高くなる可能性があること等)を告げないことを、説明義務違反としています。何kWh(何m3)を前提にした試算なのかを書面で出してもらってください。

「市場連動型」と書かれています。これは危ないのですか?

それ自体が問題なのではありません。資源エネルギー庁の指針は、明確な算式に基づいて卸電力取引所の価格に連動する契約は「問題がない」としています。問題になるのは、変動の額の算出方法や上限の有無が説明されていない場合です。電気事業法施行規則第3条の12第1項第8号は「燃料又は電力の取引価格の変動により料金が変動する場合にあっては、その旨並びに料金の変動の額の算出方法及び上限の有無」の説明を求めています。上限が「無し」なら、価格が高騰した月の請求額に歯止めがありません。

訪問販売で契約しました。やめられますか?

訪問販売・電話勧誘販売で電気・都市ガスの小売供給契約を結んだ場合は、原則としてクーリング・オフの対象です(最終保障供給や経過措置料金による供給は適用除外)。法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回・契約の解除ができます。ただし、クーリング・オフをすると従前の契約は戻らず無契約状態になる可能性があるため、通知と同時に、いまの事業者に契約継続を申し出るか最終保障供給の申込み先を確認してください。

「管理会社から委託されている」「建物全体で切り替える」と言われました。

国民生活センターには、この形の相談が繰り返し寄せられています。「このアパート全体の電力プランが変更になる」と言われて申込書を書いたが、管理会社に確認すると事実ではなかった、という事例が2026年2月10日の公表資料に載っています。訪ねてきた相手が渡した番号ではなく、検針票や賃貸借契約書に書かれた番号にご自身でかけて確認してください。本サービスは、言われた内容が事実かどうかを判定できません。判定するのは「確かめる先がある説明かどうか」だけです。

検針票を見せてしまいました。

供給地点特定番号とお客様番号がそろうと、切替の手続そのものは進められます。国民生活センターも「契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう」と案内しています。いま契約している事業者に電話して、切替の申込みが入っていないか、入っているならいつ切り替わる予定かを確認してください。切り替える意思がなければ、その場で取り消しを申し出てください。

解約金が高い気がします。上限はないのですか?

電気事業法・ガス事業法には、解約時に請求できる違約金の額の上限を定めた規定がありません(電気通信事業法にはあります)。資源エネルギー庁の指針は「小売供給契約の解除等に関して、不当に高額の違約金等を設定すること」を問題となる行為として挙げていますが、いくらから不当高額にあたるかの基準は示していません。そのため本サービスは金額を判定せず、発生条件が書面に書かれているか(電気は施行規則第3条の12第1項第21号、ガスは同規則第13条第1項第21号)だけを見ます。

プロパンガスも見てもらえますか?

対象外です。LPガス(プロパンガス)は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律という別の法律の制度で、ガス事業法の小売供給契約ではありません。本サービスが照らしている省令の列挙も指針も当てはまりません。LPガスの料金・契約については、消費者ホットライン188か、お住まいの都道府県のLPガス担当窓口にご相談ください。

電力会社を紹介されますか?

されません。 電気・ガスの切替を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに比較サイトや代理店へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、切り替える人が増えるほど運営の実入りが増えます。「いまの契約のままで問題ありません」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、小売電気事業者・ガス小売事業者・代理店・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。切替の手配もせず、お預かりした書面を、その契約の相手方である事業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、書面に不備がなければ「不備は見つかりませんでした」とだけ返せます。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

書面は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話・供給地点特定番号・お客様番号を除く)のみサービス改善目的で保存します。

本サービスは判断材料の提供であり、契約の有効性・解除の可否・事業者の法令違反の有無を判断・保証するものではありません。電気・都市ガスの料金には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低も、切り替えて安くなるかも判定しません。違約金の額も、電気事業法・ガス事業法に上限の規定が無いため判定しません。省令が求める記載事項は、契約の更新・変更の場合には範囲が狭くなります(電気事業法施行規則第3条の13第3項・第4項/ガス事業法施行規則第14条第3項・第4項)。LPガス(プロパンガス)は液化石油ガス法の制度で、本サービスの対象外です。金額が大きい場合や話がまとまらない場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口にご相談ください。

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