宅地建物取引業法第46条と、国土交通大臣の報酬告示に照らして確認します
賃貸の初期費用で、法律が上限を決めているのは仲介手数料だけです
敷金・礼金・鍵交換費用・消毒費用に公的な相場はありません。だから金額が高いか安いかは判定しません。代わりに、宅地建物取引業法とその報酬告示が定める仲介手数料(媒介報酬)の上限を、月額の賃料から計算し直して見積書の額と突き合わせます。居住用の建物では、媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合を除き、借主から受け取れるのは賃料の0.55か月分までです。あわせて、外せるはずの費用が必須のように並んでいないか、退去時の原状回復の条件が契約前に示されているかを見ます。
その場で決める必要はありません。仲介手数料の上限は法律で決まっているので、根拠を示して確認できます。金額の交渉ではなく、書面の確認としてお願いできる話です。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
不動産会社からもらった初期費用の見積書(お見積り・初期費用明細)
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
建物の用途と、不動産会社の立場(仲介か貸主か)だけ選んでください。仲介手数料の上限の判定に使います。氏名・住所・電話番号は読み取り後に落として保存しません。
返ってくるもの
仲介手数料が法定の上限を超えていないか無料
月額の賃料から上限額を計算し直して、書面の仲介手数料と突き合わせます。超えている場合は超過額まで出します。「相場より高い」ではなく「法定の上限を超えている」という判定です。
外せるかどうかが書かれていない費目無料
鍵交換・消毒・抗菌・24時間サポートなどのうち、任意なのか必須なのかが書面から読み取れないものを数え、初期費用に占める割合を出します。金額の高い安いは判定しません。
不動産会社に聞く質問と、条件を書面にしてもらう依頼文面980円
仲介手数料の根拠、保証会社の更新料、火災保険の会社指定、退去時の原状回復の負担。書かれていない項目を質問に変え、そのまま送れる依頼文にします。
使い方(30秒ほど)
- 1初期費用の見積書を撮影してアップロード(建物の用途と不動産会社の立場も選ぶ)
- 2賃料から仲介手数料の法定上限を計算し直して、書面の額と突き合わせる
- 3確認すべき項目と、不動産会社に聞くべき質問リストを受け取る
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 初期費用の総額と、仲介手数料が法定の上限を超えていないかの判定
- 外せるかどうかが書かれていない費目の件数と、初期費用に占める割合
- 契約前に確認すべき項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 確認すべき項目の全件と、なぜ確認が必要かの説明
- 仲介手数料の上限額の計算過程(賃料・適用される上限・超過額)
- 不動産会社に聞くべき質問リスト(見積の抜けから自動生成)
- 退去時の原状回復の負担を契約前に書面にしてもらうための依頼文面
- そのまま送れる確認依頼の文面(仲介手数料・保証会社の更新料・火災保険の指定)
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第46条
第1項は、宅地建物取引業者が貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額を国土交通大臣が定めると規定し、第2項は「その額をこえて報酬を受けてはならない」と定めています。第4項により、報酬の額は事務所の見やすい場所に掲示されています。
出典を開く - 公的資料国土交通省「宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額」(報酬告示)
昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号。貸借の媒介では、依頼者の双方から受ける報酬の合計は借賃1か月分の1.1倍以内。居住の用に供する建物では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受けられるのは借賃1か月分の0.55倍以内です。
出典を開く - 公的資料国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
承諾は「媒介の依頼を受けるに当たって得ておくことが必要であり、依頼後に承諾を得ても承諾とはいえず、規制を受ける」とされています。「居住の用に供する建物」は専ら居住の用に供する建物を指し、事務所・店舗を兼ねるものは含まれません。報酬のほかに受け取れるのは依頼者の依頼による広告の料金だけで、案内料・申込料は受領できません。
出典を開く - 公的資料国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」
仲介手数料の上限、保証会社との契約、保険の加入と会社の指定、申込金の返還について、賃貸借の相談事例に即した考え方が示されています。付帯サービス・保証会社・火災保険まわりの確認事項の裏付けにしています。
出典を開く - 公的資料国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブル」
賃貸住宅に関する相談は毎年3万件以上あり、そのうち原状回復に関するものが約4割を占めます。退去時の負担を入居前の書面で確定させておくべき根拠にしています。
出典を開く
法定の上限がある仲介手数料だけ検算します。ほかの費用は判定しません
判定しているのは仲介手数料(媒介報酬)だけです。宅地建物取引業法第46条と国土交通大臣の告示が上限を定めているので、月額賃料から計算し直して「法定の上限を超えているかどうか」を言えます。これは相場との比較ではありません。 それ以外の費用——敷金・礼金・鍵交換費用・消毒費用・室内消臭・24時間サポート・保証会社の初回利用料・火災保険料——は、金額の高い安いを一切判定していません。公的機関が公表する相場統計・標準額を確認できなかったためです(2026-08-23 時点の調査範囲)。礼金は地域の慣行差がそのまま金額差になり、鍵交換や消毒は貸主が設定しているのか不動産会社の提携先が設定しているのかで性質そのものが変わります。これらについて本サービスが見ているのは、金額ではなく「任意なのに必須のように並んでいないか」「何の対価か書かれているか」だけです。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
初期費用が相場より高いか、教えてくれますか?
判定しません。賃貸住宅の初期費用について、公的機関が公表する相場統計・標準額を確認できませんでした(2026-08-23時点の調査範囲)。礼金は地域の慣行で大きく変わり、鍵交換や消毒の費用は貸主が設定しているのか不動産会社の提携先が設定しているのかで性質そのものが違います。根拠のない基準で「高い」とは言いません。ただし仲介手数料だけは法律が上限を定めているので、そこは賃料から計算し直して突き合わせます。
仲介手数料は賃料1か月分が普通だと聞きましたが、違うのですか?
居住用の建物では、原則は賃料の0.55か月分です。宅地建物取引業法第46条に基づく国土交通大臣の告示は、貸借の媒介について、依頼者の双方から受ける報酬の合計を借賃1か月分の1.1倍以内とし、居住の用に供する建物では依頼者の一方から受けられる額を「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き」借賃1か月分の0.55倍以内としています。つまり借主から1.1か月分を受け取れるのは、依頼の時点で承諾を得ている場合だけです。(国土交通省 報酬告示/2026-08-23 確認)
「承諾している」と言われたら、それで終わりですか?
いつ承諾したことになっているかで変わります。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、この承諾について「宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けるに当たって得ておくことが必要であり、依頼後に承諾を得ても後段に規定する承諾とはいえず、後段の規制を受ける」としています。物件を紹介されたあとや、契約手続の場面で同意した場合は、0.55か月分の制限が外れていないことになります。本サービスは、承諾を得た旨の記載があるときに「いつの書面か」を確認する質問をお渡しします。
店舗や事務所を借りる場合も同じですか?
違います。0.55か月分の制限がかかるのは「専ら居住の用に供する建物」で、事務所・店舗その他居住以外の用途を兼ねるものは含まれません(国土交通省の解釈・運用の考え方)。事業用・併用の建物では、双方から受ける報酬の合計が借賃1か月分の1.1倍以内という枠だけが残ります。アップロード時に建物の用途を選んでいただくのはこのためです。
鍵交換費用や消毒費用は断れますか?
本サービスは断れるかどうかを判定しません。判定するのは「外せることが書面に書かれているか」だけです。賃貸借契約の条件として貸主が定めているものと、不動産会社や提携先が任意で勧めているものは、明細に並んだ状態では区別がつきません。どちらなのかを分けて示してもらうための質問をお渡しします。
火災保険は指定された会社でないとだめですか?
加入が契約条件であることと、会社が指定されていることは別の話です。国土交通省の「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」は、保険の加入が契約条件となっている場合には加入する必要があると考えられるとしたうえで、不動産会社が指定する保険会社の商品を求められた場合については、指定された保険の内容を十分に比較したうえで、加入の必要性を不動産会社と相談するのがよいとしています。本サービスは指定になっているかどうかを見て、確認の質問に変えます。
不動産会社を紹介されますか?
されません。物件紹介サイトや一括問い合わせへの誘導もしません。 見積を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに物件サイトや不動産会社へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、指摘が多いほど、そして部屋を探し直す人が増えるほど、運営の実入りが増えます。「この見積は妥当です」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、不動産会社・物件紹介サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。お預かりした見積書を、その見積を出した不動産会社へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、条件がきちんと書かれた見積には「書かれています」とだけ返せます。
見積書は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。氏名・住所・電話番号は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(金額・項目名・時期)だけです。不動産会社の名称も保存しません。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
本サービスは、初期費用の見積書に書かれている内容と書かれていない内容を機械的に照合し、契約前に不動産会社へ確認すべき点を提示するものです。仲介手数料の上限は、書面から読み取った月額賃料と建物の用途をもとに機械的に計算しています。実際にどの上限が適用されるかは、媒介・代理の別、建物の用途、承諾の有無など個別の事情によります。物件の良し悪し、契約の適否、金額の妥当性を判断・保証するものではありません。契約や請求でお困りの場合は消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターへご相談ください。宅地建物取引業者の業務に関する申出は、その業者の免許行政庁でも受け付けています。