国民生活センターの注意喚起と、特定商取引法・消費者契約法・割賦販売法の条文に照らして確認します

無料点検から契約までの流れが、法の求める形になっていたかを確認します

「近所で工事をしていて屋根が浮いているのが見えた」「無料で床下を点検します」から始まり、その日のうちに数十万円から数百万円の工事を契約した。国民生活センターに寄せられた点検商法の相談は2025年度に19,696件で、屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光と対象が広がっています。このサービスは、工事が必要かどうかも、金額が高いかどうかも判定しません。見るのは「契約に至る過程が特定商取引法の求める形になっているか」と「書面に何が書かれていないか」、そして「クーリング・オフの8日が過ぎた後に、条文上どの手段が残っているか」です。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考書面にクーリング・オフの記載がありません1点検で何がどう悪かったのかが書面に残っていません28日を過ぎていても、取消しという手段が残っています3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

もう契約してしまっていても、工事が始まっていても、8日を過ぎていても構いません。いま条文上どの手段が残っているかから先にお伝えします。

いま取れる手段を確認する(無料)

会員登録なし・所要1分ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

業者から渡された契約書・申込書・見積書・点検報告書

スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

裏面と欄外も必ず入れてください。クーリング・オフの記載は裏面にあることが多く、そこが判定の中心になります。点検のときに見せられた写真がスマホに残っていれば、それも一緒に。

返ってくるもの

  • いま取れる手段と、その期限無料

    クーリング・オフの残り日数だけでなく、8日を過ぎた後に残る手段(取消し・過量販売の解除・クレジット契約側の手続き)を条文と期間つきで出します。まだ契約していない場合は、公的な無料の見積チェック窓口も案内します。

  • 書面に何が書かれていないか無料

    特定商取引法が訪問販売の書面に求めている記載事項と形式(クーリング・オフの赤枠・赤字を含む)に照らして、欠けている項目を挙げます。欠けていると、そもそも8日が起算していない可能性があります。

  • 契約に至る過程の確認無料

    勧誘目的が先に告げられていたか、断ったあとも勧誘が続かなかったか、点検の結果が確かめられる形で残っているか。無料では上位3件の見出しが出ます。

  • 通知の文面と、相談用の整理メモ980円

    クーリング・オフ/取消しの通知文面、信販会社への連絡文、業者に出してもらう書面のリスト、消費生活センターに相談するときの時系列メモをお渡しします。

使い方(30秒ほど)

  1. 1契約書・申込書・見積書を撮影(またはPDF)してアップロード
  2. 2きっかけ・言われた内容・書面を受け取った日・支払いの状況を入力
  3. 3いま取れる手段と期限、書面に欠けている記載を確認

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • いま取れる手段と、その期限(8日を過ぎた後に残る手段を含む)
  • クーリング・オフの残り日数と、起算が始まっていない可能性の有無
  • 法定書面に欠けている記載事項
  • 確認した方がいい項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
  • クーリング・オフ/取消しの通知文面と、信販会社への連絡文
  • 業者に出してもらう書面のリストと確認の文面
  • 消費生活センターに相談するときの時系列メモ

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」

    2026年7月31日更新。点検商法の定義(点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って契約させる手口)、相談件数の推移、最近の相談事例。

    出典を開く
  • 公的資料国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-」

    2023年10月11日公表。勧誘トークの4類型(きっかけ/不安をあおる/負担が軽くなると思わせる/次々に勧誘する)と、消費者へのアドバイス(保険金を利用できるというトークに気をつける、すぐに契約しない)。

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  • 公的資料国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」/「「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意」/「太陽光発電システムの点検商法が急増!」

    2024年2月21日/2025年1月15日/2025年6月4日公表。設備側の点検商法。「自治体から委託を受けた」「電力会社の委託」と名乗る例、「点検が義務化された」と言われる例と、点検義務の対象は制度や出力で異なること。

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  • 公的資料消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」

    勧誘に先立つ氏名等の明示(法第3条)、再勧誘の禁止(法第3条の2)、法定書面の記載事項と赤枠・赤字の形式(法第4条・第5条)、禁止行為(法第6条)、クーリング・オフ(法第9条)。

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  • 公的資料e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第3条の2・第6条・第9条の2・第9条の3

    条文本文を法令APIで取得。とくに第6条第1項第6号(締結を必要とする事情に関する不実告知の禁止)、第9条の3(取消権・追認可能時から1年/契約時から5年)、第9条の2(過量販売の解除・契約時から1年)。

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  • 公的資料e-Gov法令検索「消費者契約法」第4条・第7条/「割賦販売法」第35条の3の10・第35条の3の13

    条文本文を法令APIで取得。消費者契約法の不実告知・不利益事実の不告知による取消し(第4条)と行使期間(第7条)、個別クレジット(個別信用購入あっせん)の申込みの撤回と取消し、既払金の返還請求。

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  • 民間の公表調査住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)「リフォーム見積チェックサービス」

    契約前・着工前の見積書を建築士が電話(最長60分・無料)で確認する窓口。工事の要否を本サービスが判定しないため、そこを確かめたい方の案内先として使っています。

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  • 出典なし点検商法で契約される工事の相場、および工事の要否の判断基準

    屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光のいずれについても、公的な相場統計も、消費者が書面から工事の要否を判断できる公的基準も確認できませんでした。したがって金額の高低も工事の要否も判定しません。

工事費が高いか安いかは判定しません

屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光のいずれについても、公的な相場統計・標準単価は確認できませんでした(2026年8月時点の調査範囲)。工事が必要かどうかも判定しません。「どういう状態なら工事が要るか」を消費者が書面から判断できる公的基準が無いためです。判定はすべて手続と書面の記載に置いています。金額そのものや工事の要否を確かめたい場合は、契約前・着工前であれば住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)が建築士による無料の見積チェックを行っています。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

工事が必要かどうかを判定してくれますか?

しません。屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光のいずれについても、「どういう状態なら工事が必要か」を消費者が書面から判断できる公的な基準は、調べた範囲では見つかりませんでした(2026年8月時点)。太陽光発電の点検義務についても、国民生活センターは「点検義務の対象になるかは、再エネ特措法に基づくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なります」としています。本サービスが見るのは、契約に至る過程が法の求める形になっているかと、書面に何が書かれていないかだけです。工事の要否そのものを確かめたい場合は、契約前・着工前なら住まいるダイヤル(0570-016-100)が建築士による無料の見積チェックを行っています。

8日を過ぎてしまいました。もう何もできませんか?

条文上は手段が残っています。特定商取引法第9条の3は、勧誘の際に不実のことを告げられて誤認した場合や、故意に事実を告げられなかったことで誤認した場合、契約の意思表示を取り消すことができるとしており、その期間は「追認をすることができる時から一年間」「契約の締結の時から五年」です。同じく第9条の2は、通常必要とされる分量を著しく超える契約について、契約締結の時から1年以内の解除を認めています。訪問販売にあたらない場合でも、消費者契約法第4条の取消し(第7条により追認可能時から1年・契約時から5年)が使えます。実際に行使できるかは勧誘の際に何を言われたかによりますので、言われた内容を書き出して消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

契約書に書いてある「クーリング・オフは受け付けません」は有効ですか?

本サービスは有効かどうかを判断しません。ただし消費者庁は、事業者がクーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、8日間を経過していてもクーリング・オフをすることができる、としています。そうした記載や説明があった場合は、その部分を撮影して残したうえで消費生活センターにご相談ください。

リフォームローン(クレジット)で払う契約です。工事だけ解約すれば足りますか?

足りません。信販会社と結んだ立替払契約(個別信用購入あっせん)は別の契約なので、そちらにも手続きが要ります。割賦販売法第35条の3の10は、訪問販売で個別クレジットを使った場合、法定の書面を受領した日から起算して8日以内は書面によりクレジット契約の申込みの撤回・解除ができるとし、撤回等があった場合に信販会社は損害賠償や違約金を請求できないと定めています。また第35条の3の13は、支払総額や役務の内容などについて不実のことを告げられて誤認した場合の取消しを認めており、同条第4項は既に信販会社に支払った金銭の返還を請求できるとしています。契約書の控えにある信販会社の名称と契約番号を確認して、同時に連絡してください。

「電力会社の委託で来た」「点検が法律で義務化された」と言われました。本当かどうか分かりますか?

本サービスでは分かりません。確かめるのはご自身です。業者に教えられた電話番号ではなく、検針票・請求書・契約書に書かれている番号から、契約している電力会社・ガス会社・自治体・メーカーに直接かけて照会してください。国民生活センターは分電盤の点検商法について、電話口で電力会社やその委託会社を名乗る例や、「分電盤は15年で交換することが法律で決められている」といったうその説明をする例を公表しています。事実と違っていた場合、それは特定商取引法第6条第1項が禁じる不実告知にあたり得て、第9条の3の取消しの理由になります。

契約したのは高齢の親です。本人でなくても相談できますか?

できます。国民生活センターは「消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です」としています。本サービスも、契約書と経緯を入力していただければご家族の立場で結果を受け取れます。なお、年齢によって判定を変えることはしていません。消費者契約法第4条第3項第7号も年齢ではなく「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していること」を要件にしており、年齢そのものは基準ではないためです。年齢層の入力欄は任意で、相談先の案内を足すためだけに使います。

工事業者を紹介されますか?

されません。 点検や見積を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに一括見積サイトや業者へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、指摘が多いほど、そして工事をやり直す人が増えるほど、運営の実入りが増えます。「この契約は手続きどおりです」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、リフォーム業者・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の業者の手配もせず、お預かりした書面を、その契約の相手方に渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、手続きに問題のない契約には「問題ありません」とだけ返せます。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

契約書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話を除く)のみサービス改善目的で保存します。

本サービスは判断材料の提供であり、工事の要否・工事費の適否・支払義務の有無・クーリング・オフや取消しの可否を判断・保証するものではありません。屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光のいずれについても、公的な相場統計も、書面から工事の要否を判断できる公的基準も確認できなかったため、金額の高低も工事の要否も判定しません。クーリング・オフや取消しが行使できるかは、契約の経緯・勧誘の際に告げられた内容・書面の記載など具体的な事情によります。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

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