特定商取引法第12条の6と、消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」に照らして確認します
その申込み、総額いくらの契約になっていたかを確かめます
通販の申込みには「相場」がありません。そのかわり、注文を確定する画面(最終確認画面)に何を表示しなければならないかが、特定商取引法第12条の6に条文で列挙されています。分量、販売価格、代金の支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定め、そして申込みの撤回・解除に関する事項。定期購入なら、各回の分量と引渡しの回数、各回の代金と支払総額、解約の申出期限と違約金までが対象です。書いてあったか、書いていなかったか。その一つずつを、画面のスクリーンショットから確認します。
急かしません。「取り消せます」とも言いません。まず次回の発送を止める手順と期限をお伝えし、そのうえで、何が表示されていなかったのかを条文と並べてお返しします。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
注文を確定した画面(最終確認画面)のスクリーンショット・注文確認メール・届いた納品書や請求書
スマホで撮ったスクリーンショットの画像、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
いちばん確実なのは、注文を確定するボタンがあった画面のスクリーンショットです。法律が表示を義務づけているのはこの画面だからです。残っていない場合は注文確認メールと納品書でも確認できますが、その場合は「画面に表示されていなかった」とまでは言い切らず、確認すべき論点としてお返しします。
返ってくるもの
いま、この順にやること無料
次回の発送を止める連絡、返品できる期間の残り日数、いま保存しておくもの。期限のあるものから順に出します。解約を主張するかどうかにかかわらず、これ以上回数を重ねないことが先になります。
総額と回数無料
支払うことになる総額と引渡しの回数が、申込みの画面に表示されていたかを確認します。表示が無かった場合は、各回の代金と回数から計算した総額と、初回に支払った額との差を出します。
表示義務のある6項目の点検無料
分量・販売価格・支払時期と方法・引渡時期・申込期間の定め・撤回や解除に関する事項。法第12条の6第1項が列挙している事項を1つずつ見ます。無料では上位3件の見出しが出ます。
全項目の詳細と、申し入れの文面980円
条文とガイドラインの原文つきの詳細、販売業者に確認することのリスト、解約や取消しを申し入れるときの文面、消費生活センターに相談するときの控えをお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1最終確認画面のスクリーンショット・注文確認メール・納品書をアップロード
- 2いまの段階と、最初の商品を受け取った日を入力
- 3止める手順と、画面に表示されていなかった事項を確認
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 次回の発送を止める手順と、返品できる期間の残り日数
- 支払うことになる総額と、引渡しの回数の表示の有無
- 法第12条の6第1項が列挙する表示事項の点検
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 全項目の詳細説明(条文・ガイドラインの原文つき)
- 販売業者に確認することのリスト
- 解約・取消しを申し入れるときの文面
- 消費生活センターに相談するときの控え
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料特定商取引に関する法律 第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)
最終確認画面・申込書面に表示しなければならない事項の列挙(分量、および第11条第1号から第5号までの事項=販売価格と送料/支払時期と方法/引渡時期/申込期間の定め/申込みの撤回・解除に関する事項)と、申込みとなることや表示事項について人を誤認させる表示の禁止。
出典を開く - 公的資料特定商取引に関する法律 第15条の4(申込みの意思表示の取消し)
第12条の6に違反して不実の表示をした、または表示しなかったことにより誤認し、それによって申し込んだ場合に、その意思表示を取り消すことができるという規定。取り消せるかどうかは本サービスでは判定せず、主張の材料があるかまでを示します。
出典を開く - 公的資料特定商取引に関する法律 第15条の3(通信販売における契約の解除等)・施行規則第44条
返品特約が表示されていない場合、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは、送料を購入者が負担して返品できること。インターネット通販では、申込みとなる操作を行う画面にも見やすく明瞭に表示されている必要があること。
出典を開く - 公的資料消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」
定期購入契約の場合に、各回の分量と引渡しの回数、各回の代金と支払総額、各回の支払時期と引渡時期、解約の申出期限と違約金をどう表示すべきかの具体例。「お試し」「いつでも解約可能」の強調が誤認させる表示にあたるおそれについての記述も含みます。判定の中心です。
出典を開く - 公的資料国民生活センター「通信販売での定期購入」
PIO-NETに登録された相談件数の推移(2023年度 80,315件/2024年度 89,401件/2025年度 93,065件)。状況の説明にのみ使い、判定には用いません。
出典を開く - 出典なし商品価格の相場
公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。商品の値段の高低は判定しません。
商品の値段が高いか安いかは判定しません
健康食品・化粧品・飲料などの通信販売価格には公的な相場統計が存在せず、商品も内容量も千差万別なため、金額の高低は判定していません。判定しているのは、最終確認画面に法定の表示事項が表示されていたかどうかと、契約の総額がその画面から読み取れたかどうかだけです。総額の金額を出す場合も、それは『画面に表示されていなかった額』であって、高い安いの評価ではありません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
これは取り消せますか?
取り消せるかどうかは判定しません。特定商取引法第15条の4は、事業者が第12条の6第1項に違反して表示をしなかった(または不実の表示をした)ことにより、その事項が存在しないと誤認し、それによって申し込んだときに、意思表示を取り消すことができると定めています。つまり「表示が無かった」だけでは足りず、「それによって誤認して申し込んだ」といえるかどうかが分かれ目になり、その判断は当事者間の話し合いや裁判所に委ねられます。本サービスがお返しするのは、条文がこう定めていること、この申込みで表示が確認できなかった事項がどれだけあるか、という主張の材料までです。
商品の値段が高すぎないかも見てくれますか?
見ません。健康食品・化粧品などの通信販売価格には公的な相場統計が存在せず、内容量も成分も商品ごとに違うため、高い安いは判定していません。判定しているのは、申込みの画面に法律が定めた事項が表示されていたか、契約の総額がその画面から読み取れたか、の2点だけです。
最終確認画面のスクリーンショットが残っていません。
注文確認メールと、届いた商品に同梱されていた納品書・案内でも確認できます。ただしそれらは申込みの瞬間に画面へ表示されていた内容とは別のものなので、「画面に表示されていなかった」とまでは言い切りません。契約の中身(総額・回数・解約の条件)がどうなっているかをお伝えし、表示の有無は確認すべき論点としてお返しします。販売ページがまだ見られる場合は、そのページも一緒に保存してください。
「いつでも解約可能」と書いてあったのに、電話がつながりません。
その事実は記録してください。消費者庁のガイドラインは、解約方法として電話による連絡を受け付けている場合には確実につながる電話番号を掲載しておく必要があるとし、表示された電話番号に電話をかけても一切つながらないような場合は「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがあるとしています。かけた日時・回数・応答の内容をメモし、消費者ホットライン188に相談してください。
返品できますか?
返品特約の表示があるかどうかで変わります。特定商取引法第15条の3は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは申込みの撤回や契約の解除ができると定めており、ただし販売業者が返品についての特約を広告に表示していた場合はその特約によるとしています。インターネット通販では、広告に表示するだけでは足りず、申込みとなる操作を行う画面にも見やすく明瞭に表示されている必要があります(施行規則第44条)。返品する場合、商品の返送に要する費用は購入者の負担になります。
解約の申出期限が「発送の10日前まで」でした。短すぎませんか?
短いかどうかは判定していません。ガイドラインが求めているのは「解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も表示する」ことであって、期限の長さそのものを規律する記述は確認できませんでした。裏の取れない基準で長短を判定しないため、本サービスが見ているのは、その期限が申込みの画面に表示されていたかどうかだけです。期限そのものが不当だと感じる場合は、消費生活センターにご相談ください。
販売業者に連絡してくれますか?
しません。kaite は販売業者・通販サイト・広告代理店からの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の商品を勧めることもせず、お預かりした画面やメールを、その販売業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、表示に問題が無ければ「問題ありません」とだけ返せます。
アップロードした画面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキストのうち、商品名・販売業者名・氏名・住所・電話は保存しません。この領域は健康食品・化粧品が大半で、商品名がそのまま体質や悩みを推知させることがあるためです。保存するのは金額・回数・表示の有無といった判定に使う値だけです。
本サービスは判断材料の提供であり、申込みの意思表示を取り消せるかどうか、事業者の表示が特定商取引法に違反するかどうかを判断・保証するものではありません。商品の値段には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。表示義務違反があった場合でも、取消しが認められるかは「表示されていなかったことにより誤認し、それによって申し込んだ」といえるかどうかによります。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士にご相談ください。