国土交通省の原状回復ガイドラインと民法第621条に照らして確認します

原状回復費、どこからが貸主の負担なのか

家具を置いた床のへこみ、冷蔵庫やテレビの後ろにできた壁の黒ずみ、日に焼けて変色したクロス。国土交通省のガイドラインは、これらを通常損耗・経年変化の例、つまり貸主が負担するものとして挙げています。精算書をアップロードするだけ。同じガイドラインの「経年劣化・通常損耗は貸主負担」「耐用年数による減価」に照らして確認します。

御 精 算 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考経年劣化ぶんまで請求されていませんか1負担区分が書かれていません2経過年数による減価が入っていません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

精算書にサインする前でも、請求書が届いたあとでも使えます。納得できないまま振り込む前にどうぞ。

貸主負担になりうる項目を見る(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

管理会社・貸主から届いた原状回復の精算書または見積書

スマホで撮った写真1枚、または PDF

賃貸借契約書のアップロードは不要です(クリーニング特約の有無・月額賃料は選択と入力でうかがいます)。入居年数を入れていただくと、経過年数による負担割合まで計算します。

返ってくるもの

  • 貸主負担の可能性がある項目無料

    国交省ガイドライン別表1の「通常損耗・経年変化の例」に当たる項目と、別表2の負担区分を項目ごとに突き合わせます。無料では上位3件の見出しが出ます。

  • 経過年数による負担割合の計算無料

    入居年数を入れると、ガイドラインの算定式(耐用年数経過時点で残存価値1円となる直線)で項目ごとの目安額と差額を計算します。年数で減価しない部位(畳表・襖紙・柱・フローリングの部分補修)は、減価を主張できない旨をはっきり書きます。

  • ハウスクリーニング費の参考レンジ無料

    間取り別の民間集計値と比べます。内装工事の単価には公的な相場がないため、そちらは判定しません。

  • 借主負担になり得る事情も、隠さず出します無料

    ヤニ・ペット・結露の放置など、ガイドライン別表1が借主負担の例に挙げるものが請求に含まれていれば、減額材料と同じ強さでお伝えします。争う項目と受け入れる項目を分けた方が、話し合いは有利に進みます。

  • 管理会社あての確認依頼文・相談メモ・少額訴訟の判断材料1,980円

    ガイドラインの該当箇所と条文を引用した、そのまま送れる書面。消費生活センター(188)に相談するときの整理メモ。少額訴訟を検討する場合に先に確認すべきこと(民事訴訟法第368条・第370条の条文と、あなたの金額の当てはめ)。

使い方(30秒ほど)

  1. 1精算書・見積書を撮影してアップロード
  2. 2AIが項目を読み取り、ガイドライン・相場と照合
  3. 3払わなくてよい可能性がある項目と質問リストを受け取る

無料でわかること/1,980円でわかること

無料

0円
  • 請求総額と敷金の差引計算
  • 確認した方がいい項目 3件のタイトル
  • 経過年数による負担割合の計算(入居年数を入れた場合)
  • ハウスクリーニング等の相場レンジ(出典つき)

詳細レポート

1,980円
  • 全項目の詳細説明(負担区分・経過年数による按分の内訳)
  • 管理会社・貸主あての確認依頼文(ガイドラインの該当箇所を引用)
  • 消費生活センター(188)に相談するときの整理メモ
  • 少額訴訟を検討する場合の判断材料(民事訴訟法の条文と金額の当てはめ)
  • 管理会社に聞く質問リスト
  • 減額交渉のメッセージ文面

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

    平成23年8月 再改訂版。経年劣化・通常損耗は貸主負担であること、設備ごとの耐用年数による減価(クロスは6年で残存1円など)の考え方。ガイドライン自体に法的拘束力はありません。

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  • 公的資料民法第621条(賃借人の原状回復義務)

    令和2年4月1日施行の改正で、通常損耗・経年変化が賃借人の原状回復義務に含まれないことが明文化されています。

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  • 民間の公表調査価格.com「ハウスクリーニングの相場・料金表」

    参考レンジのもと。加盟店の実績中央値ベースの間取り別目安で、入居中・空室を区別していません。公的な相場統計は存在しません。

    出典を開く
  • 公的資料民事訴訟法第368条・第370条(少額訴訟)

    有料部分の「少額訴訟を検討する場合の判断材料」で引用する条文。60万円以下という金額の要件と、一期日審理の原則。e-Gov法令APIで条文本文を取得しています。手続きの選択・見込みは扱いません。

    出典を開く
  • 公的資料消費者庁「消費者ホットライン」188

    相談窓口の案内。相談は無料(通話料は自己負担)。本サービスは送客手数料を受け取っていません。

    出典を開く

ハウスクリーニング費だけ参考レンジと比べます。内装工事の単価は判定しません

原状回復の工事単価には公的な相場統計が存在しません。このサービスが判定できるのは「誰が負担すべきか(負担区分)」と「経過年数による減価が効いているか(按分計算)」であって、単価の高い・安いではありません。ハウスクリーニング費のみ、価格.comが公表する間取り別の料金目安と比べます(確からしさ low)。『適正額はいくら』という金額そのものは出しません。出典の無い単価を置いて差額を作ることはしていません。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

ガイドラインに法的拘束力はありますか?

ガイドライン自体に拘束力はありませんが、2020年改正民法で通常損耗・経年劣化は賃借人の原状回復義務に含まれないことが明文化されています。

特約があれば全部払う必要がありますか?

特約は具体的で賃借人が認識し合意していることが必要とされます。内容は賃貸借契約書を確認してください。

弁護士に相談した方がいい?

本サービスは法的助言ではありません。金額が大きい場合は消費生活センター(188)や弁護士へ。

金額が高いかどうかを判定してくれますか?

内装工事の単価は判定しません。公的な相場統計が存在しないためです。判定するのは「誰が負担すべきか(負担区分)」と「耐用年数による減価が効いているか」で、ハウスクリーニング費だけ民間の間取り別集計値と比べます。

管理会社やリフォーム業者を紹介されますか?

されません。 見積を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに見積サイトや業者へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、指摘が多いほど、そして見積を取り直す人が増えるほど、運営の実入りが増えます。「この見積は妥当です」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、事業者からの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。見積依頼の取次ぎもせず、お預かりした精算書を、その請求を出した管理会社・貸主へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、妥当な請求には「妥当です」とだけ返せます。

精算書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。氏名・住所・電話番号は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(金額・項目名・地域・時期)だけです。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

「適正額はいくら」と金額で教えてくれますか?

内装工事の単価には公的な相場統計がないため、適正額という金額は出しません。出すのは、ガイドラインの算定式で計算した『経過年数による負担割合を反映した目安額』と、請求額との差です。計算の前提(耐用年数・入居年数・借主負担割合)はすべて画面に出しています。

6年以上住んでいれば、クロス代は払わなくていいのですか?

そうとは限りません。ガイドラインは、経過年数を超えた設備等であっても賃借人は善良な管理者として注意を払う義務を負い、故意・過失で破損させた場合には本来機能していた状態まで戻す費用(工事費や人件費等)の負担が生じ得る、と明記しています。本サービスは、材料の残存価値がゼロに近づくことと、施工費等の負担が残り得ることを両方お伝えします。

減額できる材料だけを教えてくれるのですか?

いいえ。ヤニ・ペット・結露の放置など、ガイドライン別表1が借主負担の例に挙げているものが請求に含まれていれば、それも同じようにお伝えします。無理な減額要求は話し合い全体の説得力を落とすためです。

この見積を読むための記事

判定に使っている一次資料を、実際に読んで書いたものです。

本サービスは判断材料の提供であり、法的助言や請求の適否の判断・保証ではありません。相場は公開情報からの参考値です。

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