日本弁護士連合会の会規と施行規則、日本司法書士会連合会の指針の条文に照らして確認します
任意整理の報酬には、上限が決まっています
解決報酬金は債権者1社あたり2万円、減額報酬金は減額分の10%、過払金報酬金は回収額の20%(訴訟なら25%)。日本弁護士連合会が自ら定めた規程と施行規則の数字です。司法書士には日本司法書士会連合会の指針があります。請求されている額が、その上限に収まっているかを検算します。
急いで決めなくて大丈夫です。費用が用意できない場合に使える法テラスの制度も、無料で最初にお出しします。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
法律事務所・司法書士事務所からもらった費用の見積書、委任契約書、精算書
スマホで撮った写真1枚、または PDF
借入の明細・取引履歴・カードの請求書はアップロードしないでください。必要なのは費用が書かれた書面だけです。債権者の名前・借入の額・滞納の状況は読み取りませんし、保存もしません。
返ってくるもの
法テラス(民事法律扶助)が使えるかどうかの目安無料
収入と資産の基準、無料相談の回数、費用の立替と返済の条件を、法テラスの公表資料の数値でお出しします。購入の前に、いちばん上に無料で出ます。
報酬が規程・指針の上限に収まっているか無料
解決報酬金(債権者1社あたり2万円)・減額報酬金(減額分の10%)・過払金報酬金(20%/25%)と突き合わせます。上限の定めがない費目は「判定していません」とお返しします。
全項目の詳細と、依頼先に出す質問・依頼文面980円
条文の引用つきの詳細、債権者1社あたりの計算過程、費用の内訳の説明を求めるための質問と文面をお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1費用の見積書・委任契約書・精算書を撮影してアップロード
- 2依頼先(弁護士/司法書士)・手続の種類・債権者の数を選ぶ
- 3報酬が規程・指針の上限に収まっているかの検算結果を受け取る
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 法テラス(民事法律扶助)の資力基準と、使える場合の内容
- 費用の総額と、着手金・報酬金・実費の内訳
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
- 報酬が規程・指針の上限に収まっているか(条文つき)
詳細レポート
980円- 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
- 上限額の計算過程(債権者1社あたりの単価と合計まで)
- 上限を当てなかった項目について、なぜ当てなかったのかの説明
- 依頼先に出す質問リストと、費用の内訳の説明を求める文面
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 民間の公表調査日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日会規第93号)
第13条=解決報酬金は債権者1人当たり5万円を超えない範囲内で規則が定める額まで。第14条=減額報酬金は経済的利益の10パーセント以下の範囲内で規則が定める割合まで。第15条=過払金報酬金は回収額の25パーセント以下の範囲内で規則が定める割合まで。第9条第2項=これらの額に消費税額は含まない。平成23年4月1日施行。
出典を開く - 民間の公表調査同「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」(平成23年2月17日規則第145号)
第2条=解決報酬金の上限は2万円(事業用資金の担保付き借入れの債権者に限り5万円)。第3条=減額報酬金は10パーセント。第4条=過払金報酬金は訴訟によらない回収20パーセント・訴訟による回収25パーセント。第5条=送金代行手数料は1回の送金につき債権者1人当たり、実費込みで1,000円まで。
出典を開く - 民間の公表調査日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(令和7年4月23日-24日理事会改正)
第9条=任意整理事件の報酬は債権者1人あたり50,000円まで(着手金・成功報酬・その他の名目の報酬の合計で判断する)。第10条=減額報酬は減額された元本の10パーセントまで。第11条=過払金返還報酬は訴訟外20パーセント・訴訟25パーセントまで。第12条=支払代行手数料は依頼者1人につき1か月1,000円まで。第5条=委任契約書の作成・交付義務と民事法律扶助の教示。
出典を開く - 公的資料司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条/裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号
簡裁訴訟代理等関係業務(裁判外の和解の代理を含む)は法務大臣の認定を受けた司法書士に限られ(第3条第2項)、その範囲は「紛争の目的の価額」が裁判所法第33条第1項第1号の定める額=140万円を超えないものに限られる。債務整理でこの価額をどう数えるかには議論があるため、本サービスは断定しない。
出典を開く - 民間の公表調査日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」(会規第68号)第5条
受任したときは報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、委任事務の終了に至るまで解除ができる旨、中途終了時の清算方法を記載する。
出典を開く - 民間の公表調査日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助のしおり」
国が設立した法人による民事法律扶助制度。収入と資産が資力基準以下なら、無料の法律相談(同一問題につき3回まで)と弁護士・司法書士費用の立替が使える。収入基準は単身者の手取り月収182,000円以下(生活保護一級地は200,200円以下)など、資産基準は単身者180万円以下など(2026年3月現在)。
出典を開く - 公的資料消費税法(昭和63年法律第108号)第29条/地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83
上限額は消費税を含まない額として定められているため、書面が税込表記のときは税抜に直して比べる必要がある。消費税7.8パーセントに消費税額の78分の22の地方消費税が加わり、合計10パーセント。
出典を開く
上限額が定められている報酬(解決報酬金・減額報酬金・過払金報酬金・送金代行手数料)だけを、その上限と突き合わせます。着手金の額そのものと、個人再生・自己破産の費用は判定しません
任意整理の報酬金には、日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号)第13条〜第16条と同施行規則(規則第145号)第2条〜第5条が、円とパーセントで上限を定めています。司法書士については日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第9条〜第12条が同じように上限を定めています。この部分は検算できます。一方、弁護士の着手金には上限額の定めがなく(規程第10条は「適正かつ妥当な金額」とする規律だけ)、破産手続開始申立事件・民事再生手続開始申立事件はそもそも報酬規制の対象外です。その部分の高い・安いは判定しません。また、依頼先が弁護士か司法書士か、任意整理かどうかが書面から読み取れないときは、当てはまらない上限を当てないために、突合そのものを行いません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
どこまで分かって、どこから分からないのですか?
分かるのは「任意整理の報酬が、弁護士会・司法書士会が自ら定めた上限に収まっているか」だけです。上限は円とパーセントで決まっているので検算できます。 分からないのは、①着手金の額が高いか安いか(規程にも指針にも着手金単独の上限額の定めがありません)②個人再生・自己破産の費用(報酬規制の対象外です)③この事務所に頼むべきかどうか、です。
借金がいくら減るか、免責されるかは分かりますか?
分かりませんし、お出しできません。本サービスがお出しするのは、請求されている費用が規程・指針の上限に収まっているかと、書面で確認すべき点だけです。個別の事件の見通し(減額できるか、過払金が出るか、免責されるか、どの手続を選ぶべきか)は法律事務にあたるため、一切扱いません。それは弁護士・認定司法書士にご相談ください。
上限を超えていたら、その事務所は違法なのですか?
違法とは言えません。上限を定めているのは法律ではなく、日本弁護士連合会の会規(自分たちで定めた規律)と、日本司法書士会連合会の指針(理事会決定)です。超えている場合に言えるのは「所属する団体が自ら定めた上限を超えている疑いがあるので、根拠を説明してもらってください」までです。 また、上限が当てはまるかどうかには条件があります(下のQをご覧ください)。本サービスは、条件を確認できていないときは「超えています」と断定しません。
どんなときに上限を当てないのですか?
次のいずれかに当たるときは、当てはまらない上限を当てないために、突合そのものを行いません。そのことは結果画面に必ず表示します。 ①依頼先が弁護士か司法書士かを読み取れないとき(上限の額も数え方も別々です) ②任意整理(過払金返還請求を含む)かどうかを読み取れないとき ③個人再生・自己破産・特定調停のとき(報酬規制の対象外です) ④弁護士の場合で、事業のための借入が含まれる、または総債権者に対する債務の総額が5,000万円を超えるとき(規程の対象から外れます) ⑤受任日が規程・指針の適用時期より前のとき
費用が払えません。どうすればいいですか?
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助という制度があります。収入と資産が基準以下であれば、無料で法律相談を受けられ(同一問題につき3回まで)、弁護士・司法書士の費用を立て替えてもらえます。立替金は月5,000円〜10,000円程度の分割で返しますが、生活保護を受けている方などは猶予・免除が認められる場合があります。 本サービスは、この案内を結果画面のいちばん上に無料でお出しします。980円を払わなくても読めます。
司法書士に頼んでも大丈夫ですか?
本サービスは「大丈夫」「やめたほうがいい」を判定しません。確認していただきたいのは2点です。 ①認定司法書士かどうか(法務大臣の認定を受けた司法書士でなければ、債権者との交渉を代理人として行うことはできません) ②その依頼が「紛争の目的の価額が140万円を超えない」範囲に収まるかどうか(司法書士法第3条第1項第7号・第2項、裁判所法第33条第1項第1号)。この価額を何を基準に数えるかには議論があるので、本サービスは判定せず、依頼する前に本人に確認するようご案内するにとどめます。
事務所を紹介されますか?
されません。 kaite は、法律事務所・司法書士事務所・士業紹介サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。依頼の取次ぎもせず、お預かりした書面を、それを出した事務所へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。 だから「上限の範囲内です」と答えて終わることができます。指摘が多いほど、あるいは依頼先を変える人が多いほど運営の実入りが増える、という作りにはしていません。
債権者の名前や借入の額は読み取られますか?
読み取りませんし、保存もしません。判定に必要なのは請求されている費用の内訳と債権者の「数」だけで、どこからいくら借りているかは使いません。借入の明細・取引履歴・カードの請求書はアップロードしないでください。事務所名も保存しません。 減額された額と回収した過払金の額だけは、上限との突合に必要なので数値として読み取りますが、保存はしません。保存する項目は services/saimu-seiri/schema.json の x-store で定義しています。
書面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。事務所名・明細の文言・債権者の名称は保存せず、保存するのは統計に必要な金額・件数・年月だけです。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
本サービスは判断材料の提供であり、個別の事件の見通し(債務が減額できるか、過払金が生じるか、免責が得られるか、どの手続を選ぶべきか)を判断・助言するものではありません。上限額の根拠は日本弁護士連合会の会規・規則および日本司法書士会連合会の指針であって法律ではないため、上限を超えていることは違法の断定を意味しません。また、これらの規範が適用される事件かどうかを書面から読み取れない場合は、上限との突合を行わず、その旨を表示します。依頼先や手続の選択、個別の法律問題については、弁護士または認定司法書士、法テラスにご相談ください。