判定の根拠›点検商法チェッカー
点検商法チェッカーは、何を根拠に判定しているか
工事費が高いか安いかは判定しません
屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光のいずれについても、公的な相場統計・標準単価は確認できませんでした(2026年8月時点の調査範囲)。工事が必要かどうかも判定しません。「どういう状態なら工事が要るか」を消費者が書面から判断できる公的基準が無いためです。判定はすべて手続と書面の記載に置いています。金額そのものや工事の要否を確かめたい場合は、契約前・着工前であれば住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)が建築士による無料の見積チェックを行っています。
この領域に公的な相場はあるか
屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光の各工事について、国土交通省・経済産業省その他の公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。本サービスは工事費の高低を一切判定しない。
判定に使っている根拠(17件)
契約の過程と書面だけを判定し、工事の要否や金額の高低は判定しないという方針
契約に至る過程が特定商取引法の訪問販売のルール(法第3条の氏名等の明示、法第3条の2の再勧誘の禁止、法第4条・第5条の書面交付、法第6条の禁止行為)に沿った形になっているか。交付された書面に法定の記載事項と形式(赤枠・赤字・8ポイント以上)がそろっているか。クーリング・オフ(法第9条)の残り日数と、期間が過ぎた後に条文上残る手段(法第9条の3の取消権、法第9条の2の過量販売解除、消費者契約法第4条の取消し、割賦販売法第35条の3の10・第35条の3の13)。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
特定商取引法(訪問販売)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第4条、法第5条
事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、法定の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならない。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第3条
事業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して①事業者の氏名(名称)②契約の締結について勧誘をする目的であること③販売しようとする商品(権利、役務)の種類、の3つを告げなければならない。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第3条の2(条文本文は法令APIで取得)/消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法
訪問販売の勧誘に際して、また申込みの撤回・解除を妨げるために、次の事項について不実のことを告げてはならない(第1項)。第1号から第5号までの事項については、故意に事実を告げないことも禁止される(第2項)。契約を締結させ、又は撤回・解除を妨げるために人を威迫して困惑させることも禁止される(第3項)。
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第6条(条文本文は法令APIで取得) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法
申込者等は、事業者が訪問販売の契約の締結について勧誘をするに際し、①第6条第1項に違反して不実のことを告げる行為をしたことにより、その内容が事実であると誤認した場合、②第6条第2項に違反して故意に事実を告げない行為をしたことにより、その事実が存在しないと誤認した場合、それによって申込み又は承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第9条の3(条文本文は法令APIで取得) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法
通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第9条の2(条文本文は法令APIで取得)/消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者契約法
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げた場合(第4条第1項第1号)、重要事項について消費者の利益となる旨を告げたうえで不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合(同条第2項)などにより誤認して契約したときは、消費者は意思表示を取り消すことができる。
e-Gov法令検索「消費者契約法」第4条・第7条(条文本文は法令APIで取得) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
割賦販売法
個別信用購入あっせん(いわゆる個別クレジット。工事1件ごとに信販会社と結ぶ立替払契約)を使って訪問販売で契約した場合、法第35条の3の10により、法定の書面を受領した日から起算して8日以内は、書面によりクレジット契約そのものの申込みの撤回・解除ができる。撤回等があった場合、信販会社は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(同条第3項)。
e-Gov法令検索「割賦販売法」第35条の3の10・第35条の3の13(条文本文は法令APIで取得) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」
点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。
国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」
本サービスが援用するのは、この資料が挙げる勧誘の型と消費者へのアドバイスだけ。屋根の状態そのものは判定しない。
国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-」(2023年10月11日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」
相談事例では、電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。中には、電話口で「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-」(2024年2月21日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意」
「4年に1回の無料法定点検」は国民生活センターのアドバイスの文言をそのまま引いたもの。本サービスは点検の周期や義務の有無そのものを判定せず、契約している電力会社に直接確かめるよう案内するにとどめる。
国民生活センター「「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意-2024年度に急増しています-」(2025年1月15日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」
「事業者から太陽光発電設備の点検は義務化されていると言われたが、本当か」「太陽光パネルの無料点検をすると電話があり、点検したら高額な契約を勧誘された」など、「点検が義務化された」などと言われて太陽光発電システムの無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の契約を迫られたという相談が増えています。
国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-」(2025年6月4日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)「リフォーム見積チェックサービス」
住まいるダイヤルでは、これから住宅のリフォーム工事の契約を予定している方(消費者)から契約前の見積書等をお送りいただき、内容を確認するサービスを行っています。相談は建築士の相談員が電話で回答し、相談時間は最長60分。費用はかかりません。
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォームの見積書に関する相談」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の3桁番号
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(4件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」(点検義務の対象が制度・出力によって異なることの出典)
屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光について、「どういう状態なら工事が必要か」を消費者が書面から判断できる公的な基準は、2026-08-23時点の調査範囲で確認できなかった。太陽光発電システムの点検義務についても、国民生活センターは「点検義務の対象になるかは、再エネ特措法に基づくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なります」としており、一律の基準は無い。したがって本サービスは工事の要否・点検結果の当否を一切判定しない。要否そのものを確かめたい場合は、契約前なら住まいるダイヤルのリフォーム見積チェックサービス(無料・建築士対応)、設備なら契約している電力会社・ガス会社・メーカーへの直接照会を案内する。
国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」(点検義務の対象が制度・出力によって異なることの出典) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
点検商法で契約される工事の料金相場(公的な相場統計・標準単価が無く、判定に使っていない)
点検商法で契約される工事(屋根の葺き替え・カバー工法、外壁塗装、床下の防蟻・換気扇、給湯器の交換、排水管の高圧洗浄、分電盤の交換、太陽光パネルの洗浄・コーティング)の料金について、公的な相場統計・標準単価は確認できなかった。金額の高低は判定しない。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第9条の2
特定商取引法第9条の2は「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」ことを要件にしているが、何件から・いくらから該当するかの数値基準は法令にも消費者庁の公表資料にも無く、個別の事情で判断される。したがって本サービスは契約の本数や金額で過量販売にあたるかを判定しない。複数の契約があることと、契約締結の時から1年以内に解除できる制度があることだけを伝える。
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第9条の2 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
e-Gov法令検索「消費者契約法」第4条第3項第7号
国民生活センターは屋根工事の点検商法で契約当事者の8割超が60歳以上、給湯器で7割以上が70歳以上、分電盤で約8割が70歳以上と公表しているが、これは相談者の分布であって「何歳以上なら契約が取り消せる」という基準ではない。消費者契約法第4条第3項第7号も年齢ではなく「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していること」を要件にしている。したがって本サービスは年齢で判定を変えない。年齢層の入力は、家族が代わりに確認するときの相談先の案内を足すためだけに使う(任意入力)。
e-Gov法令検索「消費者契約法」第4条第3項第7号 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
国民生活センターの報道発表・相談傾向ページ5本(EUC-JPのHTML本文を iconv で取得)、消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」、e-Gov法令検索の法令API(特定商取引に関する法律 第3条の2・第6条・第9条の2・第9条の3/消費者契約法 第4条・第7条/割賦販売法 第35条の3の10・第35条の3の13)、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)の案内ページをWeb一次照会。特定商取引法のクーリング・オフ(法第9条・8日)、法定書面(法第4条・第5条)、消費者ホットライン188の3つは、同日に services/aircon/market.json・services/shuuri/market.json で照会したものと同一の出典・同一の値をそのまま用いている。
点検商法で契約される工事(屋根・外壁・床下・給湯器・排水管・分電盤・太陽光)について、工事が必要かどうかを判断できる公的基準も、金額の相場統計も確認できなかった。したがって本サービスは工事の要否も金額の高低も一切判定しない。判定はすべて『契約に至る過程が特定商取引法の訪問販売のルールに沿っているか』と『交付された書面に法定の記載事項がそろっているか』、そして『クーリング・オフの期間が過ぎた後に条文上どの手段が残るか』に置いた。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」(2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-」(2023年10月11日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231011_1.html (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください-70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-」(2024年2月21日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240221_1.html (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘に注意-2024年度に急増しています-」(2025年1月15日公表・2025年1月21日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250115_1.html (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-」(2025年6月4日公表・2025年9月22日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250604_1.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ (2026-08-23 照会)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)第3条の2・第6条・第9条の2・第9条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (2026-08-23 法令APIで条文本文を取得)
- e-Gov法令検索「消費者契約法」(平成十二年法律第六十一号)第4条・第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (2026-08-23 法令APIで条文本文を取得)
- e-Gov法令検索「割賦販売法」(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の10・第35条の3の13 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 (2026-08-23 法令APIで条文本文を取得)
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォームの見積書に関する相談」 https://www.chord.or.jp/reform/index.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会。services/aircon/market.json と同一出典・同一値)