判定の根拠›定期購入チェッカー

定期購入チェッカーは、何を根拠に判定しているか

商品の値段が高いか安いかは判定しません

健康食品・化粧品・飲料などの通信販売価格には公的な相場統計が存在せず、商品も内容量も千差万別なため、金額の高低は判定していません。判定しているのは、最終確認画面に法定の表示事項が表示されていたかどうかと、契約の総額がその画面から読み取れたかどうかだけです。総額の金額を出す場合も、それは『画面に表示されていなかった額』であって、高い安いの評価ではありません。

この領域に公的な相場はあるか

健康食品・化粧品・飲料などの通信販売価格について、公的機関が公表する相場統計・標準値は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。商品も内容量も千差万別で、比較できる公的な基準が存在しない。したがって本サービスは商品の値段が高いか安いかを一切判定せず、最終確認画面に法定の表示事項が表示されていたか、契約の総額がその画面から読み取れたか、だけを見る。

判定に使っている根拠(15件)

  • 特定商取引に関する法律 第十二条の六(特定申込みを受ける際の表示)

    販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

    特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第十二条の六/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 特定商取引に関する法律 第十一条(通信販売についての広告)第一号から第五号

    法第12条の6第1項第2号は、この第1号から第5号までをそのまま最終確認画面の表示事項として引いている。

    特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第十一条/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 特定商取引に関する法律 第十五条の四(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)

    表示義務違反があれば当然に取り消せる、という条文ではありません。「表示されていなかったことにより誤認し、それによって申し込んだ」といえるかどうかが必要で、その判断は当事者間の話し合いや裁判所に委ねられます。本サービスは取消しの可否を判定せず、条文がこう定めていることと、主張の材料が手元にあるかどうかまでをお伝えします。

    特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第十五条の四/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 特定商取引に関する法律 第十五条の三(通信販売における契約の解除等)

    返品特約(返品の可否・期間などの条件・返送料の負担)が表示されていない場合は、商品を受け取った日を1日目として8日目までは、送料を自分で負担すれば返品できます。事業者の同意は要りません。インターネット通販では、広告に表示するだけでは足りず、申込みとなる操作を行う画面=最終確認画面にも見やすく明瞭に表示されている必要があります(施行規則第44条)。なお対象は商品と特定権利の売買契約で、役務(サブスクリプション)はこの条の対象外です。

    特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第十五条の三/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    「分量」は、販売する商品等の態様に応じてその数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で表示する必要がある。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    インターネット通販における最終確認画面については、消費者の入力内容に応じて表示内容を出力することが可能であることから、複数の商品を購入する場合には個々の商品の販売価格に加えて支払総額についても併せて表示するとともに、送料は実際に消費者が支払うこととなる金額を表示する必要がある。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    代金の支払の時期及び方法は、基本的に、申込書面又は最終確認画面上に法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要がある。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    商品の引渡時期は、基本的に、申込書面又は最終確認画面上に法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要がある。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    「申込みの期間に関する定めがあるとき」については、商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合(購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるもの)が該当する。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要がある。例えば、定期購入契約において、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も、また、解約時に違約金その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨及び内容も含まれる。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    消費者が明確に認識できることを前提として、最終確認画面に参照の対象となる表示事項及びその参照箇所又は参照方法を明示した上で、広告部分の該当箇所等を参照する形式とすることは妨げられない。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    特定申込みに係る書面や手続が表示される映像面において、表示事項を表示しており、それが不実の表示ではないものの、その意味するところを誤認させるような表示を禁止するものである。「人を誤認させるような表示」に該当するかどうかは、その表示事項の表示それ自体並びにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断される。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」

    特定申込みに係る書面の送付又は手続が表示される映像面における情報の送信について、それが有償の契約の申込みとなることを消費者が明確に認識できるようにしていない表示を禁止するものである。

    消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • PIO-NETに登録された「通信販売での定期購入」に関する相談件数

    件数は状況の説明にのみ使う。判定には一切用いない。

    国民生活センター「通信販売での定期購入」(2026年7月31日更新) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費者ホットライン

    平日・土日祝日ともおおむね10時〜16時(地域の消費生活センター等につながる。年末年始を除く)

    消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

判定していないこと(1件)

裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。

  • 解約の申出期限の標準値(公的な基準が確認できず、期限の長短を判定していない)

    解約の申出期限を「次回発送の何日前まで」とするのが妥当か、何日前までなら短すぎるのか、についての公的な基準・標準値は確認できませんでした(2026-08-23時点の調査範囲)。消費者庁のガイドラインが求めているのは『解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も表示する』ことであって、期限の長短そのものを規律する記述は見当たりません。したがって本サービスは申出期限の長短を判定していません。

    出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none

いつ、どうやって裏を取ったか

確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08

e-Gov 法令API v1 /api/1/articles で特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第11条・第12条の6・第15条の3・第15条の4、および特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第44条の条文本文を取得。消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」PDF本文(https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230421la02_09.pdf)を取得し、Ⅰ.2.(2)①〜⑥および3.(1)(2)の記述を原文から書き写した。相談件数は国民生活センター「通信販売での定期購入」(2026年7月31日更新)から取得。

この領域には「相場」が要らない。最終確認画面に何を表示しなければならないかを法第12条の6第1項が条文で列挙し、消費者庁のガイドラインが定期購入契約の場合の書き方まで具体化しているため、判定は『書いてあるか/書いていないか』の二値で足りる。商品そのものの価格が高いか安いかは判定しない(公的な相場統計が無く、そもそもこの取引で問題になっているのは価格の水準ではなく、契約の総額が申込みの瞬間に読み取れたかどうかであるため)。

実際に集まった見積から分かっていること

まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。

一次資料

  • e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)第11条・第12条の6・第15条の3・第15条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (2026-08-23 法令API v1 /api/1/articles で条文本文を取得)
  • e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則」(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第44条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 (2026-08-23 法令API v1 /api/1/articles で条文本文を取得)
  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230421la02_09.pdf (2026-08-23 PDF本文を取得)
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (2026-08-23 照会)
  • 国民生活センター「通信販売での定期購入」(各種相談の件数や傾向。2026年7月31日更新) https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/subscription_traps.html (2026-08-23 照会)
  • 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)

定期購入チェッカーを使う(無料)

ほかのチェッカーの根拠を見る