判定の根拠›退去費用チェッカー
退去費用チェッカーは、何を根拠に判定しているか
ハウスクリーニング費だけ参考レンジと比べます。内装工事の単価は判定しません
原状回復の工事単価には公的な相場統計が存在しません。このサービスが判定できるのは「誰が負担すべきか(負担区分)」と「経過年数による減価が効いているか(按分計算)」であって、単価の高い・安いではありません。ハウスクリーニング費のみ、価格.comが公表する間取り別の料金目安と比べます(確からしさ low)。『適正額はいくら』という金額そのものは出しません。出典の無い単価を置いて差額を作ることはしていません。
判定に使っている根拠(15件)
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
民間賃貸住宅の原状回復
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
耐用年数経過時点で残存価値1円となる直線(または曲線)を想定し、経過年数により賃借人負担割合を算定する。平成19年税制改正で残存価値が廃止されたことを踏まえた考え方。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
通常の清掃は経過年数を考慮しない。賃借人負担となるのは通常の清掃を実施していない場合に限られ、その場合は部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を負担する。専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)は賃貸人負担。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
鍵の返却について、賃借人負担となるのは紛失の場合(経過年数を考慮せず交換費用相当分)。紛失等の賃借人責任がない防犯目的の交換は賃貸人負担。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
クロスは㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとする。タバコ等のヤニ・臭いは、居室全体でクロス等が変色・臭気付着した場合のみ居室全体のクリーニングまたは張替費用の賃借人負担が妥当。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
クリーニング特約の有効性は、(1)賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか (2)本来賃借人負担とならない通常損耗分も負担させる趣旨と具体的範囲が明記または口頭説明されているか (3)費用として妥当か、で判断される。有効とされた裁判例では専門業者清掃費2万5000円(税別)が『月額賃料の半額以下』であることが妥当性の根拠のひとつとされた(東京地裁 平成21年9月18日判決)。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して明細を請求して説明を求めることができる。賃貸人は明け渡しまでに生じた未払賃料や損害賠償債務などを差し引いた敷金の残額を明け渡し後に賃借人に返還しなくてはならず、敷金から原状回復費用を差し引く場合はその具体的根拠を明らかにする必要がある。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
経年変化や通常損耗に対する修繕義務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上・社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の3要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきとされる。①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること ②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること ③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
ガイドラインが整理した裁判例では、損耗が通常の使用による損耗か否かは立証事実をもとに判断されており、『入居者が入れ替わらなければ取り替える必要がない程度の状態である』『10年近く賃借していたことを考慮すると、時間の経過にともなって生じた自然の損耗といえる』などとして、賃借人が破損等をしたと自ら認めたもの以外は通常の使用によるものとするのが大半である、とされている。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
価格.com(カカクコム)「ハウスクリーニングの相場・料金表|間取り別・場所別の費用」
価格.com くらしサポート加盟店の過去実績中央値ベースの間取り別料金目安(税込)。入居中・空室を区別していない一般のハウスクリーニング相場であり、退去時の空室クリーニングは相対的に安く出る傾向があるとされる点に留意。公的な相場統計は存在しない。
価格.com(カカクコム)「ハウスクリーニングの相場・料金表|間取り別・場所別の費用」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ low
部位別の耐用年数(後方互換用の簡易表)
後方互換用。年数で減価しない部位・建物耐用年数に依る部位は含めない。詳細は depreciation を参照。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
ガイドライン別表1『損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)』の典型例。精算書の品名に現れる語(keywords)で当てる。品名に原因が書かれていない請求には当たらないので、『当たらなかった=通常損耗ではない』とは読まないこと。severity は側が landlord のときだけ効く。
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
ガイドライン別表2『賃借人の原状回復義務等負担一覧表』の施工単位欄、および第1章Ⅱ『クロスの毀損部分と補修範囲』
国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
民法 第六百二十一条(賃借人の原状回復義務)
令和2年4月1日施行の改正で、通常損耗・経年変化が賃借人の原状回復義務に含まれないことが条文上明文化された。
民法(明治二十九年法律第八十九号)/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
民事訴訟法 第三百六十八条(少額訴訟の要件等)第1項・第三百七十条(一期日審理の原則)第1項
金額の要件(60万円以下)と一期日審理の原則を条文で確認できる範囲。手数料額・必要書類・見込みは事案によるため、このサービスでは扱わない。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
クロス張替えの㎡単価と鍵交換費用(出典として示せる相場表が無く、判定に使っていない)
クロス張替えの㎡単価および鍵交換費用について、公的統計・業界団体の公表調査・大手比較サイトの公表相場表のいずれにも、出典として示せる相場表を確認できなかった。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
一次資料(国交省ガイドライン本文PDFの全文抽出)+大手比較サイトの公表相場表をWeb照会
負担区分・耐用年数はガイドライン本文で確定(畳表の耐用年数6年は誤りだったため訂正)。クロス㎡単価と鍵交換費用は公表相場表が見つからず判定から除外。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ2件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月・再改訂版)本文PDF https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf (案内ページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html /2026-08-23 照会)
- 民法第621条(賃借人の原状回復義務。令和2年4月1日施行の改正で通常損耗・経年変化が義務の対象外であることが明文化) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 価格.com(カカクコム)「ハウスクリーニングの相場・料金表|間取り別・場所別の費用」 https://kurashi.kakaku.com/magazine/24/ (2026-08-23 照会)
- 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第368条・第370条(少額訴訟) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文本文を取得)
- 消費者庁「消費者ホットライン」188 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)