判定の根拠相続登記見積チェッカー

相続登記見積チェッカーは、何を根拠に判定しているか

登録免許税は法定額と1円単位で突き合わせます。司法書士報酬の高い・安いは、参考値の設例に当てはまる案件でだけ触れます

登録免許税は固定資産税評価額に法定の税率を乗じて算出する公定額なので、計算が合っているかを検算できます。一方、司法書士報酬に公定価格はありません(日本司法書士会連合会も「各司法書士が自由に定めることになっています」としています)。参考にできるのは同会の報酬アンケート(2024年3月実施)の設例ごとの分布だけで、設例は「土地1筆+建物1棟・評価額合計1,000万円・法定相続人3名・戸籍等5通」です。不動産が3件以上、相続人が4名以上の案件ではこの参考値を当てはめず、金額の高低を判定しません。

この領域に公的な相場はあるか

登録免許税は法定(固定資産税評価額×0.4%)で1円単位まで検証できる。一方、司法書士報酬に公定価格は存在せず、参考にできるのは日本司法書士会連合会の報酬アンケート(設例ベース)の分布だけ。

判定に使っている根拠(8件)

  • 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」

    土地・建物の所有権の移転登記のうち相続(相続人に対する遺贈を含む)による場合の本則税率=1,000分の4。売買の1,000分の20は対比のための参考値で判定には使わない。課税標準は「市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格」(登録された価格がない場合は登記官が認定した価額)。

    国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント(相続登記をご自身で手続きする方について)」

    課税価格=申請する土地・建物の評価額合計から1,000円未満を切り捨てた額(合計額から最後に1回だけ切り捨てる)。税額=課税価格×4/1000 から100円未満を切り捨てた額。計算した額が1,000円未満の場合の登録免許税は1,000円。共有持分の場合は不動産全体の価額に持分の割合を乗じた額を評価額とする。

    前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント(相続登記をご自身で手続きする方について)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

    土地についての相続(相続人に対する遺贈を含む)による所有権移転登記で、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは登録免許税を課さない。適用期間は平成30年11月15日から令和9年(2027年)3月31日まで(表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記は令和3年4月1日から令和9年3月31日まで)。建物には適用がない。持分の場合は不動産全体の価額に持分割合を乗じた額が不動産の価額となる。

    法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」

    個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、その個人が相続による所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、その個人を登記名義人とするために受ける登記について登録免許税を課さない(いわゆる数次相続の中間の登記)。平成30年4月1日から令和9年3月31日まで。土地に限る。

    法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」

    相続により不動産の所有権を取得した相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する義務を負う(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由なく怠ったときは10万円以下の過料の適用対象(同法第164条第1項)。施行日前に開始した相続についても対象となり、令和9年3月31日まで(相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内)。遺産分割が成立した場合は成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権移転登記の申請が必要(同法第76条の2第2項、第76条の3第4項等)。

    法務省「相続登記の申請義務化について」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」/「相続人申告登記について」

    期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を登記官に申し出ることで申請義務を履行できる仕組み(不動産登記法第76条の3)。特定の相続人が単独で申し出ることができる。これは義務の履行手段であって、権利の登記そのものではない点に留意。

    法務省「相続登記の申請義務化について」/「相続人申告登記について」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」第1 所有権移転登記-4 所有権移転登記(相続)

    設例=「相続を原因とする土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し、戸籍謄本等5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書及び相続関係説明図)の作成及び登記申請の代理をした場合。法定相続人は3名で、うち1名が単独相続」。有効回答1,109件・平均74,888円。この設例より不動産の件数・相続人の人数が多い案件には当てはまらない(連合会自身が「相続人や不動産の数等により大きく左右されます」と注記)。

    日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」第1 所有権移転登記-4 所有権移転登記(相続) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ low

  • 法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日適用)/地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)別表

    登記事項証明書の手数料は令和7年4月1日から適用される額。戸籍・除籍の手数料は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」別表が定める標準額(戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付=一通につき四百五十円、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付=一通につき七百五十円)。改製原戸籍は除籍と同じ扱い。固定資産評価証明書の手数料は市区町村ごとに定めるため本データには持たない。

    法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日適用)/地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)別表 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

判定していないこと(1件)

裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。

  • 固定資産評価証明書の交付手数料(全国一律の額が存在せず、突合に使っていない)

    固定資産評価証明書の交付手数料は市区町村が条例で定めるため、全国一律の額が存在しない。金額の突合には使わない。

    出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none

いつ、どうやって裏を取ったか

確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08

一次資料(国税庁タックスアンサー・法務局・法務省・e-Gov法令検索の政令原文・日本司法書士会連合会の公表PDF)を直接取得して本文で確認

登録免許税の税率(相続 1000分の4)・端数処理・免税措置2種・申請義務化の期限と過料・実費(登記事項証明書/戸籍・除籍の手数料)はすべて一次資料で確定。司法書士報酬は公定価格が存在せず、日本司法書士会連合会の報酬アンケート(2024年3月実施)の設例ベースの分布のみを参考値として持つ。

実際に集まった見積から分かっていること

まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。

一次資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm (2026-08-23 照会)
  • 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html / 前橋地方法務局「登録免許税 計算のポイント」https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/content/001355320.pdf (2026-08-23 照会)
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html (2026-08-23 照会)
  • 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(2024年3月実施・2024年11月公表)https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf / 同会「司法書士の報酬」https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/ (2026-08-23 照会)
  • 法務省「登記手数料について」https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html / 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)別表 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016 (2026-08-23 照会)

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