判定の根拠›修理見積チェッカー
修理見積チェッカーは、何を根拠に判定しているか
請求額が高いか安いかは判定しません
水回り修理・鍵開けには公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定していません。判定はすべて制度側に置いています(書面の交付があったか、クーリング・オフの期間内か、広告表示と請求額が食い違っていないか)。クーリング・オフを実際に行使できるかは、契約の経緯や書面の記載など具体的な事情によります。金額が大きい場合は消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターへご相談ください。
この領域に公的な相場はあるか
トイレ修理・水漏れ修理・鍵の解錠/交換の料金について、国土交通省・総務省・消費者庁その他の公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。業界団体・大手比較サイトが公表する相場表も確認できていない。国民生活センターも「必要な作業は一様ではなく、時間帯や現場の状況次第では必ずしもインターネット広告に記載された料金で依頼できるとは限りません」としており、単価の目安を置いて高低を判定することはできない。したがって本サービスは金額の高低を一切判定せず、内訳の書き方と手続き(作業前の書面提示・クーリング・オフの告知)だけを見る。
判定に使っている根拠(12件)
特定商取引法(訪問販売)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第4条、法第5条
事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、法定の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならない。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条第6項第1号
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者
消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」法第26条第6項第1号関係 Q2・Q3 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-
「暮らしのレスキューサービス」=トイレの修理、水漏れ・排管等の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除、冷暖房設備の修理、ドア・ガラスの修理、給湯器の修理等で、事業者が消費者の自宅等に訪問して対処するサービス。リフォーム工事は含まない。件数はPIO-NET登録分。
国民生活センター 報道発表資料(令和3年10月7日) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
【広告より高額!?】出張解錠サービスの料金トラブルに注意
出張解錠サービスについて、広告の表示額と実際の請求額が大きく異なるトラブルの相談事例と、国民生活センターの助言。
国民生活センター 発表情報(2024年11月19日) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起
ウェブサイトに「水道つまり漏れ2,980円~」など低額な料金を表示していながら、実際には高額な料金を請求していた行為。消費者庁は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)と認定した。
消費者庁 注意喚起(2025年7月31日) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の3桁番号
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
広告の表示額と請求額の乖離を指摘するしきい値(このサイトが置いた運用値)
出典のある数値ではない。国民生活センターの事例(390円→55万円、950円→15万円、2,000円→10万円、8,000円→5万円)はいずれもこの倍率を大きく超えるが、しきい値自体は本サービスの運用値である。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
消費者庁「消費者ホットライン」
平日の10時~16時(消費者ホットラインが話中でつながらない場合の国民生活センター「バックアップ相談」)
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確からしさ high
警察相談専用電話
発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。
警察庁「警察相談専用電話『#9110』」 / 確からしさ high
割賦販売法
購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
e-Gov法令検索「割賦販売法」第30条の4・第2条第3項 / 確からしさ high
国民生活センター 報道発表資料(令和3年10月7日)
国民生活センターの助言として確認できるのは「その場で支払いをしない」「作業を断る」までで、『支払いを保留する』『支払義務がない』という表現は公的資料では確認できなかった。したがって本サービスも「その場での支払いは急がなくてよいと公的機関が案内している」までしか書かない。
国民生活センター 報道発表資料(令和3年10月7日) / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
水回り修理・鍵開けの作業単価(出典として示せる相場表が無く、判定に使っていない)
水回り修理・鍵開けの作業単価。公的統計・業界団体の公表単価・大手比較サイトの公表相場表のいずれも確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
公的相場の有無を確認したうえで、国民生活センターの報道発表資料(PDF本文)、消費者庁「特定商取引法ガイド」および同「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」、消費者庁の消費者安全法に基づく注意喚起、消費者庁「消費者ホットライン」をWeb一次照会
水回り修理・鍵開けには公的な相場統計が存在せず、民間の公表相場表も確認できなかったため、金額の高低判定は行わない設計にした。判定の根拠はすべて制度(特定商取引法の訪問販売規制)と、国民生活センター・消費者庁が公表している相談実態に置いた。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 国民生活センター「水回り修理『950円~』のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-」(令和3年10月7日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html /本文PDF https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211007_2.pdf (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「【広告より高額!?】出張解錠サービスの料金トラブルに注意」(2024年11月19日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241119_1.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」(法第26条第6項第1号関係 Q2・Q3) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」(2025年7月31日公表・消費者安全法第38条第1項) https://www.caa.go.jp/notice/entry/043153/ (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)
- 警察庁「警察相談専用電話『#9110』」 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf / 警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」 https://www.npa.go.jp/goiken_index.html (2026-08-23 照会)
- e-Gov法令検索「割賦販売法」第30条の4(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)・第2条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 /「割賦販売法施行令」第21条 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「土曜、日曜、祝日に利用できる相談窓口」 https://www.kokusen.go.jp/map/weekend_madoguchi.html (2026-08-23 照会)