判定の根拠›債務整理の費用チェッカー

債務整理の費用チェッカーは、何を根拠に判定しているか

上限額が定められている報酬(解決報酬金・減額報酬金・過払金報酬金・送金代行手数料)だけを、その上限と突き合わせます。着手金の額そのものと、個人再生・自己破産の費用は判定しません

任意整理の報酬金には、日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号)第13条〜第16条と同施行規則(規則第145号)第2条〜第5条が、円とパーセントで上限を定めています。司法書士については日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第9条〜第12条が同じように上限を定めています。この部分は検算できます。一方、弁護士の着手金には上限額の定めがなく(規程第10条は「適正かつ妥当な金額」とする規律だけ)、破産手続開始申立事件・民事再生手続開始申立事件はそもそも報酬規制の対象外です。その部分の高い・安いは判定しません。また、依頼先が弁護士か司法書士か、任意整理かどうかが書面から読み取れないときは、当てはまらない上限を当てないために、突合そのものを行いません。

この領域に公的な相場はあるか

任意整理の報酬金には、弁護士会・司法書士会が自ら定めた上限額(円・パーセント)がある。一方で着手金の額そのものには上限の定めが無く、破産・個人再生の費用にも上限規制が無いので、その部分の高い・安いは判定しない。

判定に使っている根拠(16件)

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号)第1条・第2条・第9条・附則

    この規程が名あて人にしているのは弁護士(弁護士法人・弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む)だけで、司法書士は対象外。報酬の上限(第13条〜第15条)が掛かるのは『非事業者等任意整理事件』であり、破産手続開始申立事件・民事再生手続開始申立事件・特定調停申立事件は報酬規制の対象外(第17条の報告義務は掛かる)。また第2条第1号の『債務者』の定義から、総債権者に対する債務(住宅ローン等を除く)の総額が5,000万円を超える者は、そもそもこの規程の対象から外れる。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号)第1条・第2条・第9条・附則 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」(規則第145号)第2条/同規程第13条

    非事業者等任意整理事件の解決報酬金。債権者1人当たり2万円。ただし、事業者に事業用資金を貸し付けることを主たる業務とする貸金業者から事業用資金を借り入れ、その借入れに物的担保(手形・小切手の交付を含む)または人的担保が供されているときは、当該債権者に限り5万円。規程第13条は『五万円を超えない範囲内で規則で定める上限の金額』としており、規則がその範囲内で2万円と定めている。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」(規則第145号)第2条/同規程第13条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第3条/同規程第14条

    非事業者等任意整理事件の減額報酬金。減額され、または免れた債務の金額を経済的利益として、その10パーセントが上限。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第3条/同規程第14条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第4条/同規程第15条

    非事業者等任意整理事件の過払金報酬金。回収した過払金の額を経済的利益として、訴訟によらずに回収したときは20パーセント、訴訟により回収したときは25パーセントが上限。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第4条/同規程第15条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第5条/同規程第16条

    和解に基づく割賦金の送金を弁護士が代行する場合の手数料。1回の送金について、送金先となる債権者1人当たり、金融機関に支払うべき送金手数料の実費に相当する額を含めて1,000円が上限。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」第5条/同規程第16条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」第11条・第12条

    非事業者等任意整理事件の報酬金は、解決報酬金・減額報酬金・過払金報酬金の3種に限られる(第12条第2項)。ただしその合計額が3種の上限額の合計を超えないときは、この限りでない(第12条第3項)。また着手金を請求・受領しているときは、受任通知・取引履歴の開示要求・引直し計算・その方法の交渉・分割弁済の裁判外和解・過払金の返還請求と回収およびこれらに付随する事務について、名目のいかんを問わず別途の弁護士報酬(報酬金を除く)を請求・受領してはならない(第11条。送金代行は除く)。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」第11条・第12条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」(会規第68号)第5条/「弁護士職務基本規程」(会規第70号)第29条・第30条・第33条

    弁護士は法律事務を受任したとき、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない(報酬規程第5条第2項、職務基本規程第30条第1項)。法律相談・簡易な書面の作成・顧問契約等の場合は不要。委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、委任事務の終了に至るまで委任契約の解除ができる旨、委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない(報酬規程第5条第4項)。

    日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」(会規第68号)第5条/「弁護士職務基本規程」(会規第70号)第29条・第30条・第33条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第1条・第2条・第8条

    司法書士・司法書士法人が対象。報酬の上限(第9条〜第12条)が掛かるのは任意整理事件・過払金返還請求事件・ヤミ金処理事件で、破産手続開始申立書類・民事再生手続開始申立書類等の裁判所提出書類の作成事件には上限の定めが無い。指針本文に施行日の定めが置かれていないため、本サービスは『令和7年4月23日-24日の改正版の条文が確認できたもの』として扱い、受任日がこの改正日より前と読み取れる場合には上限を当てない(改正前の旧指針の原文を確認していないため)。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第1条・第2条・第8条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第9条・第13条

    任意整理事件・ヤミ金処理事件の委任事務処理の報酬は、債権者またはヤミ金1人あたり50,000円が上限。この50,000円は『着手時に発生する報酬(着手金等)+着手後に発生する報酬(成功報酬等)+その他の名目の報酬』の合計額で判断する(第9条第2項。減額報酬・過払金返還報酬・支払代行手数料は含まない)。さらに第9条第3項により、この報酬は債権者が依頼者に対して支払を要求している額を超えてはならない。第13条により、任意整理事件では名目の如何にかかわらず第9条から第12条までに定める報酬以外の報酬を請求・受領してはならない。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第9条・第13条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第10条

    任意整理事件の減額報酬は、減額され、または免れた『元本金額のみ』を経済的利益として、その10パーセントが上限。利息・遅延損害金の減額分は経済的利益に算入しない点が、弁護士側(債務の金額)との違い。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第10条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第11条

    代理人として過払金を回収したときの過払金返還報酬は、回収した金額のみを経済的利益として、訴訟によらずに回収した場合20パーセント、訴訟により回収した場合25パーセントが上限。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第11条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第12条

    支払代行手数料は、支払を代行する件数にかかわらず、依頼者1人につき1か月あたり1,000円が上限。弁護士側(1回の送金につき債権者1人当たり1,000円)と数え方が違う点に注意。支払代行を利用するかどうかは依頼者に選択の機会を与えなければならず、強制してはならない(第12条第2項)。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第12条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第4条・第5条・第14条

    司法書士は、受任にあたって簡裁訴訟代理等関係業務と裁判書類作成関係業務の業務範囲を明確にしたうえで、受任内容を明らかにした契約書を作成し、原本または写しを依頼者に交付しなければならない(第5条第1項)。報酬額・費用・算定方法を明示して十分に説明し、その内容を記載した書面を交付しなければならない(第5条第2項)。依頼者が民事法律扶助制度の資力要件に該当する場合は同制度を教示し、利用するか否かの選択の機会を与えなければならない(第5条第3項)。受任予定の司法書士自身が直接面談することが原則(第4条)。紹介の対価の授受は名目を問わず禁止(第14条第2項第3項)。

    日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」第4条・第5条・第14条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第6号・第7号、第2項/裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号

    簡裁訴訟代理等関係業務(司法書士法第3条第1項第6号〜第8号)は、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)に限って行うことができる(同条第2項)。その範囲は『紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの』=140万円以下に限られる。

    司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第6号・第7号、第2項/裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助のしおり」基本ガイド

    民事法律扶助=経済的に余裕のない方を対象に、無料で法律相談を行い(法律相談援助・同一問題につき3回まで)、必要な場合に弁護士・司法書士の費用等を立て替える(代理援助・書類作成援助)制度。法律相談援助の要件は①収入と資産が資力基準以下であること②民事法律扶助の趣旨に適すること。代理援助・書類作成援助はこれに③勝訴の見込みがないとはいえないことが加わる。

    日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助のしおり」基本ガイド / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号/地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83

    弁護士報酬・司法書士報酬は軽減対象課税資産の譲渡等ではないので標準税率。消費税7.8%に、消費税額の78分の22の地方消費税が加わるので合計10%。書面の額が税込のときは 1.1 で割って税抜に直してから上限と比べる。

    消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号/地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

判定していないこと(1件)

裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」第10条

    任意整理事件の着手金には、規程にも施行規則にも金額の上限が定められていない。第10条が定めているのは『適正かつ妥当な金額としなければならない』という規律と、考慮すべき事情の列挙だけ。したがって本サービスは弁護士の着手金の額そのものについて高い・安いを判定しない(value を null、usable を false にしている理由)。

    日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」第10条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none

いつ、どうやって裏を取ったか

確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08

日本弁護士連合会の会規PDF(会規第93号・規則第145号・会規第68号・会規第70号)を直接ダウンロードして条文本文を復号のうえ確認。司法書士側は日本司法書士会連合会が公表する『債務整理事件の処理に関する指針』と同解説のPDF本文。司法書士法・裁判所法は e-Gov 法令API(law_full_text)で条文を取得。法テラスは『民事法律扶助のしおり』PDF本文。

任意整理の報酬上限は、弁護士側=日弁連『債務整理事件処理の規律を定める規程』第13条〜第15条+施行規則第2条〜第5条、司法書士側=日司連『債務整理事件の処理に関する指針』第9条〜第12条で、いずれも条文の数値を原文で確認した。着手金には弁護士側にも司法書士側にも『上限額』の定めが無い(弁護士は第10条が『適正かつ妥当な金額』とする規律のみ/司法書士は着手金も第9条の5万円の中に合算される)ので、着手金単独の高低は判定しない。破産手続開始申立事件・民事再生手続開始申立事件は、弁護士側の報酬規制の対象外であることを第2条第4号・第9条の適用範囲から確認した。

実際に集まった見積から分かっていること

まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。

一次資料

  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日会規第93号/平成27年12月4日・令和3年3月5日・令和3年6月11日・令和7年12月5日改正) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf (2026-08-23 取得・条文本文を確認)
  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」(平成23年2月17日規則第145号) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kisoku/kisoku_no_145.pdf (2026-08-23 取得・条文本文を確認)
  • 日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程」(平成16年2月26日会規第68号) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_068.pdf /「弁護士職務基本規程」(平成16年11月10日会規第70号) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_070.pdf (2026-08-23 取得)
  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(令和7年2月19日-20日理事会決定・令和7年4月23日-24日理事会改正) https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf / 同「解説」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/6f22789b1e4102af808796b7761d077cff6b572c.pdf (2026-08-23 取得)
  • 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条 / 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000197 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059 (2026-08-23 法令APIで条文取得)
  • 日本司法支援センター(法テラス)「民事法律扶助のしおり」(2025年3月発行・収入基準は2026年3月現在) https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/7483.pdf / 同「民事法律扶助業務」 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/ (2026-08-23 取得)

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