判定の根拠›消費者契約チェッカー
消費者契約チェッカーは、何を根拠に判定しているか
金額の高い・安いも、条項の有効・無効も判定しません
契約書の金額に「相場」という概念はありません。賃料も代金も違約金も、契約の対象によってまったく異なります。また、個別の条項が無効かどうかも判断しません。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定その他の法律事務を取り扱うことを禁じています。本サービスがするのは、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る条項の形を機械的に照合し、確認すべき点として示すところまでです。
この領域に公的な相場はあるか
契約書の内容に『相場』という概念は無い。金額(賃料・代金・違約金)の水準は契約の対象によって全く異なり、比較の基準を置けない。
判定に使っている根拠(4件)
条項の無効を断定せず、確認すべき点として示すにとどめるという方針
本サービスは金額の高低を判定しない。また、個別の条項が無効であるとも断定しない。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定その他の法律事務を取り扱うことを禁じている。本サービスが行うのは、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る『条項の形』を機械的に照合し、確認すべき点として示すところまでで、法的な結論は示さず、相談先へつなぐ。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
消費者契約法第9条第1項第2号
消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部または一部を消費者が支払わない場合の損害賠償額の予定または違約金を定める条項であって、年14.6%を超える部分は無効となる。超える部分だけが無効になるのであって、条項の全部が無効になるわけではない。
消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第2節 消費者契約の条項の無効(第8条-第10条)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者庁「消費者契約法 逐条解説」
無効かどうかは個別の事情によるため、指摘では『無効です』と断定せず『無効となる可能性がある類型に当たり得る』という形にとどめる。
消費者庁「消費者契約法 逐条解説」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ mid
自動更新を止める申出期限の注意喚起しきい値(このサイトが置いた運用値)
自動更新を止めるための申出期限が、満了日の何日前より前だと注意喚起するかのしきい値。法令上の基準ではなく、本サービスの運用しきい値。期限が早いほど、更新を止めそこねやすくなるという注意喚起にのみ使う。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
消費者契約法第9条第1項第1号の「平均的な損害の額」の目安(公表された数値基準が無く、判定に使っていない)
usable:false のあいだ、rules.ts の penalty_over_average 判定はスキップされる。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
消費者契約法の逐条解説(消費者庁)をWeb照会し、第8条から第10条の無効類型と、第9条第1項第2号の遅延損害金の上限(年14.6%)を確認。消費者庁の本文ページは403で取得できなかったため、逐条解説のPDFを出典とした。
契約書に金額の相場は無い。判定に使うのは、消費者契約法が無効と定めている条項の類型と、条文に書かれた数値(遅延損害金の年14.6%)だけ。個別の条項が無効かどうかは断定しない。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 本サービスの記載要件チェック(金額の相場ではなく、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る条項の形が書面にあるかどうかの観点)。契約書の金額に相場は存在しないため、金額の高低判定には使用しない
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第2節 消費者契約の条項の無効(第8条-第10条)」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_12.pdf (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_17.pdf (2026-08-23 照会)
- 消費者ホットライン188(消費生活センター等の窓口案内)および日本司法支援センター(法テラス)