消費者庁の逐条解説に示された、消費者契約法第8条・第8条の2・第9条・第10条の無効類型に照らします

「一切の責任を負いません」と書いてあっても、そのとおりとは限りません

消費者契約法は、事業者と消費者の契約について、無効になる条項の類型を条文で定めています。責任を全部免除する条項。解約できないと書く条項。年14.6%を超える遅延損害金。根拠のない違約金。このサービスは、そうした類型に当たり得る「条項の形」が書面にあるかを照合します。無効かどうかは判断しません。それは弁護士と消費生活センターの仕事です。ここでするのは、相談に持っていける形に整理するところまでです。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考内訳が「一式」のままです1この金額の根拠が書かれていません2合計と内訳の金額が合っていません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

署名したあとでも確認する価値があります。無効となる条項は、署名していても効力を持ちません。

条項の形を確認する(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

契約書、約款・利用規約、または申込書

スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

条項の原文は読み取りません(該当する形かどうかだけを見ます)。相手方の事業者名・契約者名は表示にしか使わず、判定にも使わず保存もしません。

返ってくるもの

  • 無効となる類型に当たり得る条項の形無料

    責任の全部免除(第8条)、解除権の放棄(第8条の2)、年14.6%を超える遅延損害金(第9条)、一方的な変更(第10条)。当たり得るものを出します。

  • 金額が確定していない項目無料

    「所定の」「別途定める」となっている費用は、契約した時点で額が決まっていません。いくつあるかを出します。

  • 事業者に聞くべきことと、相談に持っていくための整理980円

    条項ごとの確認の文面と、消費生活センター・法テラスに相談するときに何を持っていけばよいかの整理。

使い方(30秒ほど)

  1. 1契約書か約款を撮影してアップロード(契約の立場も選ぶ)
  2. 2消費者契約法の無効類型に当たり得る条項の形をAIが照合する
  3. 3事業者に聞くべきことと、相談に持っていくための整理を受け取る

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • 無効となる類型に当たり得る条項の形(上位3件のタイトル)
  • 遅延損害金の年率と、消費者契約法の上限(年14.6%)との比較
  • 金額が「所定の」「別途定める」となっている項目の数

詳細レポート

980円
  • 当たり得る類型の全件と、どの条文のどの類型かの説明
  • 条項ごとに、事業者へ確認するための文面
  • 消費生活センター・法テラスに相談するときの持ち物と伝え方の整理
  • 自動更新を止めるための期限と手続きの確認事項

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料消費者庁「消費者契約法 逐条解説(第8条-第10条)」

    事業者の損害賠償責任の全部免除・故意重過失の場合の一部免除(第8条)、消費者の解除権を放棄させる条項(第8条の2)、平均的な損害を超える違約金と年14.6%を超える遅延損害金(第9条)を無効とする規定の解説。

    出典を開く
  • 公的資料消費者庁「消費者契約法 逐条解説(第10条)」

    任意規定による場合に比べて消費者の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする規定の解説。

    出典を開く

金額の高い・安いも、条項の有効・無効も判定しません

契約書の金額に「相場」という概念はありません。賃料も代金も違約金も、契約の対象によってまったく異なります。また、個別の条項が無効かどうかも判断しません。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定その他の法律事務を取り扱うことを禁じています。本サービスがするのは、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る条項の形を機械的に照合し、確認すべき点として示すところまでです。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

この条項は無効ですか?

判断しません。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定その他の法律事務を取り扱うことを禁じています。本サービスがするのは、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る条項の形が書面にあるかを機械的に照合し、確認すべき点として示すところまでです。実際に無効かどうかは、契約の内容と個別の事情によって判断されます。判断が必要な場面では、消費生活センター(消費者ホットライン188)または弁護士にご相談ください。

「一切の責任を負いません」と書いてあります。

消費者契約法第8条は、事業者の債務不履行または不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を無効と定めています(消費者庁 逐条解説)。「一切の責任を負いません」という形の条項は、この類型に当たり得ます。ただし当たり得るというだけで、本サービスは無効だと断定しません。書面に書いてあることが、そのまま通るとは限らない、というところまでをお伝えします。

遅延損害金に上限はありますか?

消費者契約法第9条第1項第2号は、消費者が金銭の支払いを遅れた場合の損害賠償額の予定・違約金を定める条項のうち、年14.6%を超える部分を無効と定めています(消費者庁 逐条解説)。無効になるのは超える部分だけで、条項の全部が無効になるわけではありません。本サービスは、書面に書かれた年率とこの上限を突き合わせます。

違約金が高すぎる気がします。判定できますか?

金額そのものは判定しません。消費者契約法第9条第1項第1号が無効とするのは「同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分」ですが、この平均的な損害の額は事業種別・契約類型ごとに異なり、こちらからは分かりません。代わりに、違約金の算定の根拠が書面に示されているかを見て、示されていなければ根拠を出してもらうための文面をお渡しします。

事業者どうしの契約でも使えますか?

消費者契約法は、事業者と消費者(個人。ただし事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合を除く)との契約にしか適用されません。事業として契約されている場合、本サービスの確認の前提が当てはまらないため、その旨をお伝えして確認は行いません。法人間契約の内容は弁護士にご相談ください。

条項の文章は保存されますか?

条項の原文は読み取りません。該当する形の条項があるかどうかを、あるかないかの情報として読むだけです。アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。相手方の事業者名・契約者名・住所も読み取り後に落とします。

弁護士を紹介してくれますか?

しません。弁護士紹介サービスや法律事務所への誘導もしません。 kaite は、法律事務所・弁護士紹介サービスからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。お預かりした契約書を第三者に渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。 相談先としてお伝えするのは、消費者ホットライン188(消費生活センター等の案内・無料)と、日本司法支援センター(法テラス)です。法テラスには、収入等の条件を満たす方向けの無料法律相談と弁護士費用の立替えの制度があります。

うまく読み取れなかったらどうなりますか?

読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。

本サービスは、契約書・約款に、消費者契約法が無効と定めている類型に当たり得る条項の形があるかを機械的に照合し、事業者へ確認すべき点を提示するものです。個別の条項が有効か無効か、契約が消費者にとって有利か不利か、法的な主張が認められるかどうかを判断・保証するものではありません。法律事件についての鑑定その他の法律事務は取り扱いません(弁護士法第72条)。法的な判断が必要な場合は、弁護士または最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)、日本司法支援センター(法テラス)にご相談ください。

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