判定の根拠›スマホ契約チェッカー
スマホ契約チェッカーは、何を根拠に判定しているか
月額料金や端末価格の相場は判定しません。法令が定める上限額との照合だけを行います
携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの月額料金や端末価格には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。判定するのは、解除や解約のときに事業者が請求できる額の上限(施行規則第22条の2の9・対価請求告示、確認措置告示、施行規則第22条の2の13の2第2号、施行規則第22条の2の17)を超えていないかどうかだけです。端末値引きの上限(施行規則第22条の2の16)は、判断に必要な対照価格と先行同型機種の買取価格が手元の書面から確かめられないため、超過の判定はしません。支払義務の有無を判断するものでもありません。
この領域に公的な相場はあるか
携帯電話・格安SIM(MVNO)・モバイルWiFiの月額料金や端末価格について、公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点)。料金は事業者ごとの契約約款・提供条件で決まり、割引の条件も個別なので、月額や端末価格が高いか安いかは判定しない。一方で「解除や解約のときに事業者が請求できる額」には法令の上限があり(施行規則第22条の2の9+対価請求告示、確認措置告示、施行規則第22条の2の13の2第2号、施行規則第22条の2の17)、本サービスの金額判定はこの上限との差だけに限る。
判定に使っている根拠(16件)
指定告示第2項・第4項(電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件)
同じ「モバイル」でも、初期契約解除・確認措置の対象になる役務と、そもそも対象にならない役務がある。対象外の役務では8日以内の無条件解除という考え方自体が成り立たない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第1章(3)〜(5) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
初期契約解除制度
初期契約解除制度とは、一定の範囲の電気通信役務契約について、契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約解除できるとする制度
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章・第3節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
確認措置
主要な携帯電話会社では「確認措置」という名称ではなく、「8日間キャンセル」「8日以内キャンセル」という名称になっている
総務省「電気通信消費者情報コーナー|確認措置」および「消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第7節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
施行規則第22条の2の7第1項
法人その他の団体を相手方とする契約であって営利目的の法人等の場合は営業目的で、非営利の法人等の場合は事業目的で締結される契約が法人契約にあたる。個人名義であっても、専らその個人の営業として締結される契約は法人契約に含める。逆に、法人名義でも実際には個人の家庭用として使われている場合は法人契約とはならない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第1節・第2章第1節(4) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3
初期契約解除対象となる電気通信役務契約について、契約書面が交付されていない場合は、いつでも初期契約解除をすることができる
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第3節(2)(3) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3第3項・第4項、施行規則第22条の2の9、対価請求告示
初期契約解除に伴い事業者が利用者に請求できる額は、次の各項目の額の合計に限られる。これを超える額については、請求をすることができず、既にそれを上回る額を受領している場合は、その超過部分について返還することが必要である
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第4節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
端末(スマートフォン・モバイルWiFi・据置型Wi-Fiルーター本体)の売買契約の扱い
本法における初期契約解除制度は端末の売買契約についてまで対象とするものではない。初期契約解除をしても、端末本体の代金と事務手数料、解約までに利用した通信サービス料金や有料オプションサービスの利用料金等の実費を支払う必要がある
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第7節(1)(4)・第3章第2節(8)⑦、および国民生活センター 令和7年11月19日 報道発表 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
期間拘束契約に係る違約金等の制限(全役務共通)
電気通信事業者等は、解約に伴い、利用者が支払うべき金額として定める①〜⑦の額(支払いが遅延した場合は、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額)を超える金額を請求してはならない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章第4節(2) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
不当な期間拘束の禁止(行き過ぎた囲い込みの禁止)
法第27条の3第1項の指定を受けた電気通信事業者と、その届出媒介等業務受託者(法第73条の3で準用)。指定基準は、MNO及び当該MNOの特定関係法人は利用者数の割合とは関係なく移動電気通信役務を提供している全事業者が対象、MVNOについては利用者数の割合が4%以上(施行規則第22条の2の15第1項)。指定は事業者指定告示で行われる
総務省「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」6 不当な期間拘束(令和6年12月5日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
通信料金と端末代金の完全分離
移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること(通信料金の割引)は、法律上禁止される
総務省「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」5 通信料金と端末代金の完全分離(令和6年12月5日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の2、施行規則第22条の2の4
次の事項について個別の契約の内容が明らかになるよう記載しなければならない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第3章第2節・第3節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条、施行規則第22条の2の3
契約前の説明時に説明内容を記載した書面(説明書面)を利用者に交付し、その書面に基づいて説明することが原則である(施行規則第22条の2の3第3項)。説明書面は契約締結の前に交付する必要がある
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第2章第2節(10)(11)(12)(13)・第3節、および国民生活センター 令和7年11月19日 報道発表 注2・注3 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条(自動更新時の事前通知)
自動更新とは、①利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われること、②更新後の契約に期間拘束があること(契約変更・契約解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金の定めがあること)を満たす更新をいう
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第2章第5節(2) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3、第2章第1節(5)
いわゆるオプションサービス(付随有償継続役務)やその他の付随契約については、本体の電気通信役務契約を初期契約解除しても直ちに効果が及ぶものではない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第2節・第2章第1節(5) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章・第2章第1節(5)
違反した電気通信事業者等に対しては、利用者の利益を確保するために必要な限度において、総務大臣による業務改善命令が発動されることがある(法第29条第2項第1号又は法第73条の4第1号)
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章・第2章第1節(5) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
平日・土日祝日ともおおむね10時〜16時(地域の消費生活センター等につながる。年末年始を除く)
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
3つの一次情報をそれぞれ取得して逐条で照合した。①総務省総合通信基盤局『電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン』(平成28年3月・令和8年5月最終改正)PDF本文137ページ(第1章の対象役務、第4章の初期契約解除と第7節の確認措置、第4節の対価請求の上限、第6章第4節の解約時の請求制限)。②総務省総合通信基盤局『電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン』(令和6年12月5日公表)PDF本文99ページ(完全分離=端末代金の値引き等の利益の提供、不当な期間拘束=違約金等の上限)。同ガイドラインはこの日付が最新版で、令和7年以降の改定は確認できなかった。③総務省『電気通信消費者情報コーナー|確認措置』の認定一覧ページ(どの事業者のどの役務が確認措置の認定を受けているか、および認定の対象から外れる販売形態)。加えて国民生活センターの報道発表(令和7年11月19日)で、据置型Wi-Fiルーターの実際の相談事例と制度の当てはめを確認した。
移動通信は固定回線(services/kaisen)と同じ電気通信事業法の系列だが、制度の当たり方が3か所で違う。(1) 主要な携帯電話・モバイルWiFiは初期契約解除ではなく確認措置(俗称「8日間キャンセル」)が適用され、解除できる理由が電波状況・法令等遵守状況に限定される代わりに端末の売買契約まで解除できる。(2) 確認措置は訪問販売・電話勧誘販売には適用されず、その場合は原則どおり初期契約解除に戻る。(3) 移動通信には工事費の法定上限が無い一方、指定事業者には違約金等の上限(1,000円・税抜)という固定回線に無い制限がある。料金の高低は判定しない。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 総務省総合通信基盤局「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」平成28年(2016年)3月・令和8年(2026年)5月最終改正 https://www.soumu.go.jp/main_content/001037748.pdf (2026-08-23 照会・PDF本文137ページを取得して逐条照合)
- 総務省総合通信基盤局「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」令和6年(2024年)12月5日公表 https://www.soumu.go.jp/main_content/000980313.pdf (2026-08-23 照会・PDF本文99ページを取得して逐条照合。最新版であることを報道資料の一覧で確認した)
- 総務省「電気通信消費者情報コーナー|確認措置(認定を受けた電気通信役務の一覧)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/kankei_hourei-guideline_00001.html (2026-08-23 照会)
- 総務省「電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm (2026-08-23 照会)
- 独立行政法人国民生活センター「コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”?-途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に-」令和7年(2025年)11月19日 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20251119_1.html (2026-08-23 照会・報道発表資料PDF全9ページを取得)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会。services/kaisen/market.json と同じ出典・同じ値を使っている)