判定の根拠›スマホ契約チェッカー

スマホ契約チェッカーは、何を根拠に判定しているか

月額料金や端末価格の相場は判定しません。法令が定める上限額との照合だけを行います

携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの月額料金や端末価格には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。判定するのは、解除や解約のときに事業者が請求できる額の上限(施行規則第22条の2の9・対価請求告示、確認措置告示、施行規則第22条の2の13の2第2号、施行規則第22条の2の17)を超えていないかどうかだけです。端末値引きの上限(施行規則第22条の2の16)は、判断に必要な対照価格と先行同型機種の買取価格が手元の書面から確かめられないため、超過の判定はしません。支払義務の有無を判断するものでもありません。

この領域に公的な相場はあるか

携帯電話・格安SIM(MVNO)・モバイルWiFiの月額料金や端末価格について、公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点)。料金は事業者ごとの契約約款・提供条件で決まり、割引の条件も個別なので、月額や端末価格が高いか安いかは判定しない。一方で「解除や解約のときに事業者が請求できる額」には法令の上限があり(施行規則第22条の2の9+対価請求告示、確認措置告示、施行規則第22条の2の13の2第2号、施行規則第22条の2の17)、本サービスの金額判定はこの上限との差だけに限る。

判定に使っている根拠(16件)

いつ、どうやって裏を取ったか

確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08

3つの一次情報をそれぞれ取得して逐条で照合した。①総務省総合通信基盤局『電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン』(平成28年3月・令和8年5月最終改正)PDF本文137ページ(第1章の対象役務、第4章の初期契約解除と第7節の確認措置、第4節の対価請求の上限、第6章第4節の解約時の請求制限)。②総務省総合通信基盤局『電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン』(令和6年12月5日公表)PDF本文99ページ(完全分離=端末代金の値引き等の利益の提供、不当な期間拘束=違約金等の上限)。同ガイドラインはこの日付が最新版で、令和7年以降の改定は確認できなかった。③総務省『電気通信消費者情報コーナー|確認措置』の認定一覧ページ(どの事業者のどの役務が確認措置の認定を受けているか、および認定の対象から外れる販売形態)。加えて国民生活センターの報道発表(令和7年11月19日)で、据置型Wi-Fiルーターの実際の相談事例と制度の当てはめを確認した。

移動通信は固定回線(services/kaisen)と同じ電気通信事業法の系列だが、制度の当たり方が3か所で違う。(1) 主要な携帯電話・モバイルWiFiは初期契約解除ではなく確認措置(俗称「8日間キャンセル」)が適用され、解除できる理由が電波状況・法令等遵守状況に限定される代わりに端末の売買契約まで解除できる。(2) 確認措置は訪問販売・電話勧誘販売には適用されず、その場合は原則どおり初期契約解除に戻る。(3) 移動通信には工事費の法定上限が無い一方、指定事業者には違約金等の上限(1,000円・税抜)という固定回線に無い制限がある。料金の高低は判定しない。

実際に集まった見積から分かっていること

まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。

一次資料

  • 総務省総合通信基盤局「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」平成28年(2016年)3月・令和8年(2026年)5月最終改正 https://www.soumu.go.jp/main_content/001037748.pdf (2026-08-23 照会・PDF本文137ページを取得して逐条照合)
  • 総務省総合通信基盤局「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」令和6年(2024年)12月5日公表 https://www.soumu.go.jp/main_content/000980313.pdf (2026-08-23 照会・PDF本文99ページを取得して逐条照合。最新版であることを報道資料の一覧で確認した)
  • 総務省「電気通信消費者情報コーナー|確認措置(認定を受けた電気通信役務の一覧)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/kankei_hourei-guideline_00001.html (2026-08-23 照会)
  • 総務省「電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm (2026-08-23 照会)
  • 独立行政法人国民生活センター「コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”?-途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に-」令和7年(2025年)11月19日 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20251119_1.html (2026-08-23 照会・報道発表資料PDF全9ページを取得)
  • 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会。services/kaisen/market.json と同じ出典・同じ値を使っている)

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