総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」と「第27条の3等の運用に関するガイドライン」に照らして確認します
その8日、どちらの制度で解除できるのかを先に確かめます
携帯電話には「相場」がありません。そのかわり、契約してすぐの一定期間なら解除できる制度が2つあり、どちらが当たるかで結果がまるで変わります。初期契約解除(電気通信事業法第26条の3)は理由を示さずに解除できますが、端末(本体)の代金は残ります。確認措置(多くの会社が「8日間キャンセル」と呼んでいるもの)は電波状況や説明不足を理由とするときだけですが、端末の売買契約まで一緒に解除でき、事務手数料もSIM発行手数料もMNP手数料も請求されません。しかも確認措置は訪問販売・電話勧誘販売には適用されません。契約書面や料金明細を撮るだけで、どちらの側なのか、残り何日か、請求されている金額が法令の上限内かを確認します。
契約したばかりでも、もう請求されたあとでも構いません。期限のあるものから順にお伝えします。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
契約書面・提供条件概要説明書・申込書・料金明細・解約金や端末残債の案内
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
契約後に渡された(または郵送・メールで届いた)契約書面が最も確認しやすいものです。書面を受け取った日と、実際に使い始めた日は、8日を数える起算日になります。
返ってくるもの
いま、この順にやること無料
契約したばかり/解約したい/請求された、で分けて、その場で取れる手順を最初に出します。8日の期限は待ってくれないので、残り日数と申出の方法を先にお伝えします。
初期契約解除か、確認措置(8日間キャンセル)か無料
契約書面の記載と販売のされ方から、どちらの制度の側なのかと、そこから数えた残り日数を出します。端末(本体)が一緒に解除できるかどうかもここで変わります。
法定の上限額との差無料
事務手数料・MNP転出手数料・違約金が、電気通信事業法とその省令・告示が定める上限を超えていないかを確認します。確認措置での解除なら、そもそも請求できない費目があります。無料では上位3件の見出しが出ます。
全項目の詳細と、事業者への確認・返金依頼の文面980円
条文と出典つきの詳細、解除の申出に書く内容、上限を超えた請求の返還を求める文面、消費生活センターに相談するときの整理メモをお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1契約書面・料金明細を撮影(またはPDF)してアップロード
- 2書面を受け取った日・使い始めた日・契約した場所・勧誘のされ方を入力
- 3どちらの制度で解除できるかと、残り日数・法定の上限額との差を確認
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- いま、この順にやること(契約したばかり/解約したい/請求された、で分岐)
- 初期契約解除か確認措置(8日間キャンセル)かの切り分けと、残り日数
- 契約書面に記載されているはずの項目の欠落
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
- 解除の申出に書く内容と、出し方の一般情報
- 上限を超えた請求・請求できない費用の返還を求めるときの文面
- 消費生活センターに相談するときの整理メモ
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月・令和8年5月最終改正)
初期契約解除制度(法第26条の3)の期間と起算日、確認措置(施行規則第22条の2の7第1項第5号)の対象・解除できる理由・関連契約の範囲・請求できない費目、書面交付義務(法第26条の2)の記載事項、説明義務(法第26条)、禁止行為(法第27条の2)、期間拘束契約の違約金の上限。判定の根拠はすべてこの本文です。
出典を開く - 公的資料総務省「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(令和6年12月5日)
移動通信だけにかかる規律。通信料金と端末代金の完全分離(継続利用を条件とする端末値引きの禁止)と、不当な期間拘束の禁止(違約金等と特定経済的利益の合計は1,000円・税抜まで、拘束期間は2年まで、更新月とその翌々月までは違約金なしで解除できること)。
出典を開く - 公的資料総務省「電気通信消費者情報コーナー|確認措置」
どの事業者のどの役務が確認措置の認定を受けているかの一覧と、認定の対象から外れる契約(法人契約・プリペイド・訪問販売・電話勧誘販売)。
出典を開く - 公的資料国民生活センター「コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”?」(令和7年11月19日)
「実質無料」と説明された端末の残債請求、説明書面が交付されないままの電話勧誘、通信速度の説明という実際の相談類型と、初期契約解除・確認措置・クーリング・オフの当てはめ。
出典を開く - 公的資料消費者庁「消費者ホットライン」(188)
話がまとまらない場合の公的な相談窓口としてご案内しています。
出典を開く - 出典なし携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの月額料金と端末価格の相場
公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。月額料金や端末価格の高低は判定しません。
月額料金や端末価格の相場は判定しません。法令が定める上限額との照合だけを行います
携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの月額料金や端末価格には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。判定するのは、解除や解約のときに事業者が請求できる額の上限(施行規則第22条の2の9・対価請求告示、確認措置告示、施行規則第22条の2の13の2第2号、施行規則第22条の2の17)を超えていないかどうかだけです。端末値引きの上限(施行規則第22条の2の16)は、判断に必要な対照価格と先行同型機種の買取価格が手元の書面から確かめられないため、超過の判定はしません。支払義務の有無を判断するものでもありません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
「初期契約解除」と「確認措置(8日間キャンセル)」は何が違うのですか?
解除できる理由と、端末が一緒に解除されるかが違います。初期契約解除(法第26条の3)は理由を示さずに解除できますが、端末の売買契約は対象外なので本体代金は残ります。確認措置は、電波状況が不十分だったこと、または説明義務・書面交付義務の遵守状況が基準に適合しなかったことを理由とする場合に限られますが、端末の売買契約まで「関連契約」として一緒に解除でき、事務手数料・SIMカードの提供に要する費用・MNP費用・工事費用は請求できません。どちらが適用されるかは契約書面に記載されています。
なぜ携帯電話には初期契約解除ではなく確認措置が適用されるのですか?
総務省のガイドラインは、主要な移動通信役務では店頭で役務と端末が一体的に販売されている場合が多く、初期契約解除をそのまま適用すると「利用者の手元に端末が(時には高額な端末代の支払義務とともに)残存してしまう」ため、端末も含めて解除できる代替的な取組を認めた、と説明しています。総務大臣の認定を受けた役務については、初期契約解除に代えて確認措置が適用されます(施行規則第22条の2の7第1項第5号)。
電話で勧誘されて契約しました。確認措置になりますか?
なりません。総務省が公表している確認措置の認定一覧には、認定の対象から「特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販売を行うもの」を除く旨が明記されています。ガイドラインも「訪問販売や電話勧誘販売は、店舗販売や通信販売と異なり不意打ち性が高く、また付随する端末の販売については特定商取引法等によりクーリング・オフが可能と通常考えられることから、確認措置ではなく、原則どおりの初期契約解除制度を適用することが想定されている」としています。つまり通信サービスは初期契約解除、端末は特定商取引法のクーリング・オフ、という組み合わせになります。
格安SIM(MVNO)でも8日以内に解除できますか?
役務によります。MVNOの携帯電話端末サービス(音声)と、MVNOの「期間拘束のある」無線インターネット専用サービスは初期契約解除の対象です。一方、MVNOのデータ通信専用サービスで、期間の途中に変更・解約しても月額基本料金を超える違約金が生じないものは、指定告示第4項第8号により対象外です。プリペイド、PHS、公衆無線LANも対象外です。対象外でも、契約前の説明義務・書面交付義務・不実告知等の禁止は適用されます。
違約金はいくらまでなら適法ですか?
2つの上限が重なります。全役務に共通する上限は「1月当たりの利用料金相当額」です(施行規則第22条の2の13の2第2号)。加えて携帯電話・BWAでは、総務大臣の指定を受けた事業者について「違約金等の額と特定経済的利益の額の合計額が1,000円(税抜)を超える提供条件」が禁止されています(施行規則第22条の2の17第4号)。指定の対象は、MNOとその特定関係法人は利用者数にかかわらず全事業者、MVNOは利用者数の割合が4%以上の事業者です。
「実質無料」と言われた端末の残債を請求されました。
国民生活センターは、事業者が定める期間まで契約を続ければ本体代金と月々の割引額が同額になり「実質無料」になるが、「途中で解約すると割引がなくなり、本体代金の残債を支払う必要があります」と説明しています(令和7年11月19日 報道発表)。端末の売買契約は通信サービスの契約とは別なので、原則として支払義務は残ります。ただし、割賦で買った端末について通信契約の解約後も支払が続く旨は契約前に説明しなければならない事項です。説明されていなかった場合は、その点を消費生活センターに伝えてください。
端末を返せば残債は消えますか?
制度によります。確認措置による解除では、端末の売買契約も関連契約として解除され、そのかわり「端末の売買契約の契約解除に当たっては利用者には当該端末を返品する義務が通常生じると考えられ、返品しなかった場合は、事業者は端末の販売価格に相当する額を請求することができる」とされています。一方、初期契約解除では端末の売買契約は解除されないので、返品しても当然には代金が消えません。訪問販売・電話勧誘販売なら特定商取引法のクーリング・オフの対象になります。
月額料金が高いかどうかは分かりますか?
判定しません。携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの料金には公的な相場統計が存在せず、割引の条件も契約ごとに違うため、高い安いは判断できません。本サービスが見るのは、法令が上限を定めている部分(解除や解約のときに請求できる額)と、書面に書かれているはずの項目の有無、そして勧誘のされ方だけです。
携帯電話会社を紹介されますか?
されません。 携帯やモバイルWiFiの契約を無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに比較サイトや代理店へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、乗り換える人が増えるほど運営の実入りが増えます。「いまの契約のままで問題ありません」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、携帯電話会社・MVNO・販売代理店・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の回線の手配もせず、お預かりした書面を、その契約の相手方である事業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、上限内の請求には「上限内です」とだけ返せます。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
書面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話番号・契約者番号を除く)のみサービス改善目的で保存します。
本サービスは判断材料の提供であり、支払義務の有無・解除の可否・請求の適否を判断・保証するものではありません。携帯電話・格安SIM・モバイルWiFiの月額料金や端末価格には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。初期契約解除と確認措置のどちらが適用されるかは、事業者が総務大臣の認定を受けているか、販売形態が訪問販売・電話勧誘販売にあたるかなど個別の事情によって決まります。違約金等の上限(1,000円・税抜)と拘束期間の上限(2年)は法第27条の3第1項の指定を受けた電気通信事業者に対する規律で、すべての事業者に当てはまるわけではありません。端末の売買契約の扱いも制度によって異なります。金額が大きい場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士にご相談ください。