判定の根拠›ネット回線チェッカー
ネット回線チェッカーは、何を根拠に判定しているか
月額料金の相場は判定しません。法令が定める上限額との照合だけを行います
インターネット回線の月額料金には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。判定するのは、初期契約解除や中途解約のときに事業者が請求できる額の上限(施行規則第22条の2の9・対価請求告示、施行規則第22条の2の13の2第2号)を超えているかどうかだけです。なお、2022年7月1日より前に結ばれた契約には経過措置があり、中途解約の上限がそのまま当てはまるとは限りません。支払義務の有無を判断するものでもありません。
この領域に公的な相場はあるか
インターネット回線・モバイル通信の月額料金について、公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点)。料金は事業者ごとの届出約款で決まり、割引条件も個別なので、月額が高いか安いかは判定できない。一方で『解約や初期契約解除のときに事業者が請求できる額』には法令の上限がある(対価請求告示・施行規則第22条の2の9、施行規則第22条の2の13の2第2号)。本サービスの金額判定はこの上限との差だけに限る。
判定に使っている根拠(10件)
初期契約解除制度
初期契約解除制度とは、一定の範囲の電気通信役務契約について、契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、相手方である電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約解除できるとする制度
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3
契約書面が交付されていない場合は、いつでも初期契約解除をすることができる
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第3節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
施行規則第22条の2の7第1項
確認措置の認定を受けた役務では、初期契約解除制度に代えて事業者の確認措置(総務大臣の認定を受けた自主的な取組)が適用される。どちらが適用されるかは契約書面の記載で確認する
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第1節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3第3項・第4項、施行規則第22条の2の9、対価請求告示
初期契約解除に伴い事業者が利用者に請求できる額は、次の各項目の額の合計に限られる。これを超える額については、請求をすることができず、既にそれを上回る額を受領している場合は、その超過部分について返還することが必要である
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第4節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
期間拘束契約に係る違約金等の制限
電気通信事業者等は、解約に伴い、利用者が支払うべき金額として定める次の①〜⑦の額(支払いが遅延した場合は、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額)を超える金額を請求してはならない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章第4節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の2、施行規則第22条の2の4第1項
次の事項について個別の契約の内容が明らかになるよう記載しなければならない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第3章第2節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条(自動更新時の事前通知)
自動更新とは、①利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われること、②更新後の契約に期間拘束があること(契約変更・契約解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金の定めがあること)を満たす更新をいう
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第2章第5節(2) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条の3
いわゆるオプションサービス(付随有償継続役務)やその他の付随契約については、本体契約を初期契約解除しても直ちに効果が及ぶものではない
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第2節 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章
違反した電気通信事業者等に対しては、利用者の利益を確保するために必要な限度において、総務大臣による業務改善命令が発動されることがある(法第29条第2項第1号又は法第73条の4第1号)
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第6章 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
平日・土日祝日ともおおむね10時〜16時(地域の消費生活センター等につながる。年末年始を除く)
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第4節(2)(3)
対価請求告示が工事費の上限を定めているのは FTTH アクセスサービスと CATV アクセスサービスの2区分だけで、モバイル回線・ホームルーター・格安SIM(MVNO)については工事費の上限額が定められていない(回線敷設工事を伴わないため)。したがってモバイル回線では工事費の上限判定を行わない。MVNO の場合に上限が定められているのは SIM カードの提供に要する費用(施行規則第22条の2の9第2号)だが、その上限は MVNO が MNO に支払う SIM カード貸与費用であって、外から確認できる公表値ではないため本サービスは持たない。
総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」第4章第4節(2)(3) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
総務省総合通信基盤局『電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン』(平成28年3月・令和8年(2026年)5月最終改正)のPDF本文を取得し、初期契約解除制度(第4章)・書面交付義務(第3章)・禁止行為(第6章)の該当節を逐条で照合した。金額の上限はすべて同ガイドラインが引く対価請求告示・施行規則の数値をそのまま採っている。
この領域には公的な『相場』が存在しないが、代わりに法令が上限額そのものを定めている。したがって本サービスは相場との高低を一切判定せず、法定の上限額との差と、書面・勧誘の手続だけを見る。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 総務省総合通信基盤局「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」平成28年(2016年)3月・令和8年(2026年)5月最終改正 https://www.soumu.go.jp/main_content/001037748.pdf (2026-08-23 照会・PDF本文137ページを取得して逐条照合)
- 総務省「電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm (2026-08-23 照会)
- 総務省「電気通信消費者情報コーナー|関係法令・ガイドライン等」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/kankei_hourei-guideline.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)