総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和8年5月最終改正)に照らして確認します
その契約と解約金を、法律が決めた上限と照らします
インターネット回線には「相場」がありません。そのかわり、契約から8日以内なら事業者の同意なく解除できること(初期契約解除制度)と、解約のときに請求できる金額の上限が、電気通信事業法と総務省令で決まっています。違約金は月額利用料の相当額まで、工事費は残りの月数で按分した額まで、初期契約解除のときの工事費は戸建てで25,000円(税抜)まで。契約書面や請求書を撮るだけで、その上限を超えていないかと、書面に書かれているはずの項目が揃っているかを確認します。
契約したばかりでも、もう解約金を請求されたあとでも構いません。期限のあるものから順にお伝えします。
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何を入れると、何が返るか
入れるもの
契約書面・申込書・提供条件概要説明書・請求書・解約金の案内
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
契約後に郵送やメールで届いた書面が最も確認しやすいものです。書面を受け取った日は、初期契約解除の期限の起算日になります。
返ってくるもの
いま、この順にやること無料
契約したばかり/解約したい/解約金を請求された、で分けて、その場で取れる手順を最初に出します。初期契約解除は事業者の同意を必要としないため、まず期限と出し方をお伝えします。
初期契約解除の期限無料
契約書面を受け取った日を1日目として8日目までの残り日数を出します。書面が交付されていない場合や、初期契約解除に関する記載が欠けている場合の扱いも含めて確認します。
法定の上限額との差無料
違約金・工事費・事務手数料・MNP手数料が、電気通信事業法とその省令・告示が定める上限を超えていないかを確認します。無料では上位3件の見出しが出ます。
全項目の詳細と、事業者への確認・返金依頼の文面980円
条文と出典つきの詳細、初期契約解除の通知に書く内容、上限超過分の返還を求める文面、消費生活センターに相談するときの整理メモをお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1契約書面・請求書を撮影(またはPDF)してアップロード
- 2書面を受け取った日・利用開始日・工事の有無・勧誘のされ方を入力
- 3初期契約解除の残り日数と、法定の上限額との差を確認
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- いま、この順にやること(契約したばかり/解約したい/請求された、で分岐)
- 初期契約解除の期限(契約書面の受領日から8日)の残り日数
- 契約書面に記載されているはずの項目の欠落
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
- 初期契約解除の通知に書く内容と、送り方の一般情報
- 上限を超えた請求の返還を求めるときの文面
- 消費生活センターに相談するときの整理メモ
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月・令和8年5月最終改正)
初期契約解除制度(法第26条の3)の期間と起算日、書面交付義務(法第26条の2)の記載事項、禁止行為(法第27条の2)の内容、初期契約解除に伴う対価請求の上限額(工事費・事務手数料・MNP手数料)、期間拘束契約の違約金・工事費残債の上限。判定の根拠はすべてこの本文です。
出典を開く - 公的資料総務省「電気通信消費者情報コーナー|消費者保護ルール」
制度の全体像と、関係法令・ガイドラインの所在。
出典を開く - 公的資料消費者庁「消費者ホットライン」(188)
話がまとまらない場合の公的な相談窓口としてご案内しています。
出典を開く - 出典なしインターネット回線の月額料金の相場
公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。月額料金の高低は判定しません。
月額料金の相場は判定しません。法令が定める上限額との照合だけを行います
インターネット回線の月額料金には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。判定するのは、初期契約解除や中途解約のときに事業者が請求できる額の上限(施行規則第22条の2の9・対価請求告示、施行規則第22条の2の13の2第2号)を超えているかどうかだけです。なお、2022年7月1日より前に結ばれた契約には経過措置があり、中途解約の上限がそのまま当てはまるとは限りません。支払義務の有無を判断するものでもありません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
自分で申し込んだ契約でも解除できますか?
初期契約解除制度は、訪問販売や電話勧誘に限らず、店舗での契約やウェブからの申込みでも適用されます。総務省のガイドラインは「本法の制度は、店舗販売を含め販売形態によらない契約解除の権利を利用者に認める」としています。ただし特定商取引法のクーリング・オフとは違い、解除までに提供された役務の対価や、上限の範囲内の工事費・事務手数料は請求されます。
8日を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
書面の内容によります。総務省のガイドラインは「契約書面が交付されていない場合は、いつでも初期契約解除をすることができる」とし、さらに「初期契約解除を行うことができる旨の記載が欠落しているなど書面内容に重大な不備がある場合は、初期契約解除可能な期間が継続していると通常判断される」としています。手元の書面に初期契約解除の記載があるかを確認したうえで、消費者ホットライン188にご相談ください。
違約金はいくらまでなら適法ですか?
期間拘束契約の違約金は「1月当たりの利用料金相当額」が上限です(施行規則第22条の2の13の2第2号)。ここでいう月額料金は違約金が設定されているサービスの月額で、通話料のような期間拘束に関係しない料金は含みません。ただし2022年7月1日より前に結ばれた既往契約には経過措置があり(2028年6月末で完全廃止)、この上限がそのまま当てはまるとは限りません。
解約したら工事費の残りを一括で請求されました。
工事費(引込線など他に転用できない設備に係るもの)は、契約期間に応じて低減した額が上限です。契約期間の定めがない場合や24か月未満の場合は24か月として計算します。総務省のガイドラインは「3月10日に利用が開始された電気通信役務(拘束期間は2年間)が5月15日に解約された場合、工事費等の(24−2)/24を利用者に請求することができる」という例を挙げています。本サービスは利用開始日と解約日からこの上限を計算して、請求額と比べます。
「今の回線が終了するので乗り換えが必要」と言われました。
総務省のガイドラインは、この種の説明を不実告知の例として明示しています。「『今使っているサービスが終了するので乗り換えが必要』、『このマンションの方には皆さんに契約してもらっている』等の利用者の意思表示の動機に働きかけるような内容であって虚偽のものを利用者に説明して新しい契約を締結させる場合」が該当します。まず、いま契約している事業者の公式の窓口に、本当に終了するのかを直接確認してください。
オプションも一緒に解除されますか?
自動では解除されません。総務省のガイドラインは、オプションサービス(付随有償継続役務)について「本体の電気通信役務契約の初期契約解除に伴い、直ちに効果が及ぶものではない」としています。ただし、その回線がなければ成り立たないオプションは、結果的に解除されるものと考えられるとしています。オプションごとの解除の連絡先と方法を確認してください。
月額料金が高いかどうかは分かりますか?
判定しません。インターネット回線の料金には公的な相場統計が存在せず、割引の条件も契約ごとに違うため、高い安いは判断できません。本サービスが見るのは、法令が上限を定めている部分(解約時に請求できる額)と、書面に書かれているはずの項目の有無だけです。
回線事業者を紹介されますか?
されません。 回線の見積や乗り換えを無料で診断してくれる道具は、ほかにもあります。探した範囲では、その多くは利用者からお金を取らず、診断のあとに比較サイトや代理店へ利用者を送って、そこで生まれる紹介料で成り立っていました(2026年8月時点)。 この作りだと、乗り換える人が増えるほど運営の実入りが増えます。「いまの契約のままで問題ありません」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、回線事業者・代理店・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の回線の手配もせず、お預かりした書面を、その契約の相手方である事業者へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、上限内の請求には「上限内です」とだけ返せます。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
書面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話・契約者番号を除く)のみサービス改善目的で保存します。
本サービスは判断材料の提供であり、支払義務の有無・初期契約解除の可否・請求の適否を判断・保証するものではありません。インターネット回線の月額料金には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。中途解約時の上限(違約金・工事費)は2022年7月1日以降の契約を前提とした規定で、それより前の既往契約には経過措置があります。個別の契約に制度が適用されるかは、契約の種類・契約日・書面の記載など具体的な事情によります。金額が大きい場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士にご相談ください。