判定の根拠›介護保険の住宅改修・福祉用具の見積チェッカー
介護保険の住宅改修・福祉用具の見積チェッカーは、何を根拠に判定しているか
公的に決まっている限度額と負担割合で自己負担額を検算します(工事費そのものの高い安いは判定しません)
この領域は、支給限度基準額20万円(平成12年厚生省告示第35号)、給付割合9割・8割・7割(介護保険法第45条第3項・第49条の2)、対象になる工事の6区分(平成11年厚生省告示第95号)が、いずれも公的に確定しています。だから「保険対象として書かれた工事のうちいくらが対象外か」「限度額と負担割合から出る自己負担額が見積の数字と合っているか」は円で検算できます。一方で、手すり1本いくら・段差解消いくらという公的な相場統計・標準単価は確認できませんでした(2026-08-23 時点の調査範囲)。20万円は上限であって単価ではないので、工事費そのものが高いか安いかは判定しません。また、支給・不支給を決めるのは保険者(市区町村)です(法第45条第2項)。本サービスの指摘は「保険者の判断で対象から外れる可能性がある箇所」を示すものです。
この領域に公的な相場はあるか
住宅改修の工事費そのもの(手すり1本いくら、段差解消いくら)について、公的機関が公表する相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23 時点の調査範囲)。厚生労働省が定めているのは支給限度基準額(20万円)という上限であって、工事の単価ではない。よって工事費の高い・安いは判定しない。判定するのは、公的に確定している「保険の対象になる工事の種類」「支給限度基準額」「給付割合」に照らして、この見積のどこまでが保険給付の対象になり、自己負担がいくらになるかの検算だけ。
判定に使っている根拠(11件)
支給限度基準額と給付割合を円で突き合わせ、工事費そのものの相場は判定しないという方針
この領域は他の領域と違い、公定の基準が円で存在する(支給限度基準額20万円・給付割合9/8/7割)。したがって『限度額を超えた分は全額自己負担になる』『見積に書かれた自己負担額が制度上の計算と合わない』は円で示してよい。ただし支給・不支給の決定は保険者(市区町村)が行う(法第45条第2項『市町村が必要と認める場合に限り』)ため、断定せず『保険者の判断』と明記する。工事費そのものの相場判定は行わない。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第35号)
介護保険法第45条第5項・第57条第5項に基づき厚生労働大臣が定める額。要介護状態区分にかかわらず定額で、居宅介護住宅改修費と介護予防住宅改修費は同一の支給限度額で統一的に管理される(老企第42号 1(2)①)。原則として1人1回だが、20万円の枠内であれば複数回に分けて使える。
居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第35号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
介護保険法 第45条第3項・第49条の2(e-Gov 法令API で条文本文を取得)
住宅改修費の額は費用の額の百分の九十。第1号被保険者で政令の定める所得以上の者は百分の八十、さらに上の区分は百分の七十に読み替えられる(第49条の2第1項第8号・第2項)。どの割合が適用されるかは介護保険負担割合証に記載されている。
介護保険法 第45条第3項・第49条の2(e-Gov 法令API で条文本文を取得) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号)
介護保険法第45条第1項に規定する住宅改修の種類は「一種類」とされ、その中に次の6つが含まれる。列挙に当たらない工事は介護保険の住宅改修費の支給対象にならない。
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)/居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)
通知が「保険給付の対象とならない」と名指ししている工事。ここに当たる費用が保険対象として見積に入っていると、その分は市区町村の審査で支給対象から外れる可能性が高い。
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)/居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)
住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出する。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)/介護保険法施行規則第75条(e-Gov 法令API)
居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)/介護保険法施行規則第75条(e-Gov 法令API) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)
リセットに当たるかどうかは保険者(市区町村)が認定の記録で判断する。本サービスは利用者の申告(ヒント)でしか把握できないため、リセットに当たると申告された場合は限度額超過の断定を行わない。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第34号)
特定福祉用具の購入について、毎年4月1日からの12か月を単位に10万円が支給限度基準額になる。住宅改修費の20万円とは別枠で、互いに融通できない。
居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第34号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第94号)/厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(同第93号)
告示に列挙された種目に当たらないものは、介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の対象にならない。工事を伴う手すり・スロープは福祉用具ではなく住宅改修の側になる(老企第34号 第一1(7)(8))。
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第94号)/厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(同第93号) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」(2022年9月14日公表)
消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センター等の相談窓口を案内してもらえる。消費生活センター等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができる。
国民生活センター「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」(2022年9月14日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
厚生労働省「福祉用具・住宅改修に関する告示・通知等」(貸与価格の上限)
仕組みが存在することは厚生労働省のページで確認できたが、判定に使える一次データを取得できなかったため値を持たない。
厚生労働省「福祉用具・住宅改修に関する告示・通知等」(貸与価格の上限) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
介護保険法の条文は e-Gov 法令API(/api/2/law_data/409AC0000000123)で本文を直接取得。告示・課長通知は厚生労働省 法令等データベース(www.mhlw.go.jp/web/t_doc)で原文を取得し、条項の文言をそのまま verbatim に写した。孫引き・解説サイトは一切使っていない。
住宅改修の支給限度基準額20万円(平成12年厚生省告示第35号)、対象となる住宅改修の種類が1種類・6号の列挙であること(平成11年厚生省告示第95号)、給付割合が9割/8割/7割であること(法第45条第3項・第49条の2)、対象外として通知が名指ししている工事(老企第34号・第42号)、福祉用具購入費の年10万円と管理期間が毎年4月1日からの12月間(平成12年厚生省告示第34号・施行規則第72条)、支給限度額のリセット(転居・介護の必要の程度が3段階以上)までを原典で確定した。福祉用具貸与の全国平均貸与価格・上限価格だけは商品コード単位で3か月ごとに更新される表形式でしか公表されておらず、機械的に取得できなかったため usable:false とし、貸与価格の判定は行わない。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 厚生労働省告示「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11年3月31日厚生省告示第95号、平成12年厚生省告示第481号により改称。介護保険法第45条第1項の規定に基づく)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999422&dataType=0&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 厚生労働省告示「居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額」(平成12年2月10日厚生省告示第35号、平成18年厚生労働省告示第146号により改称。介護保険法第45条第5項及び第57条第5項の規定に基づく)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0269&dataType=0&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号。介護保険法第45条第1項の告示の内容及び取扱いを示すもの)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4381&dataType=1&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日老企第42号。介護保険法施行規則第75条・第76条の運用)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4385&dataType=1&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条(居宅介護住宅改修費の支給)・第57条(介護予防住宅改修費の支給)・第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)/介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第72条・第75条・第76条 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 (2026-08-23 e-Gov 法令API で条文本文を取得)
- 厚生労働省告示「居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」(平成12年2月10日厚生省告示第34号、平成18年厚生労働省告示第150号により改称。介護保険法第44条第5項の規定に基づく)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0268&dataType=0&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 厚生労働省告示「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」(平成11年3月31日厚生省告示第94号。介護保険法第44条第1項の規定に基づく)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999421&dataType=0&pageNo=1 /「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」(平成11年3月31日厚生省告示第93号。同法第7条第17項の規定に基づく)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999420&dataType=0&pageNo=1 (2026-08-23 照会)
- 福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限:厚生労働省が3か月ごとに新商品分を追加して公表しているが、商品コード単位の表でしか公表されておらず、2026-08-23 時点で機械的に取得できる形の一次データを確認できなかった。よって貸与価格の高い・安いは判定しない(未確認・判定に使用しない)
- 独立行政法人国民生活センター「高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」(2022年9月14日公表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html (2026-08-23 照会)