判定の根拠›保険提案書チェッカー
保険提案書チェッカーは、何を根拠に判定しているか
保険料の高い・安いは判定しません。この保険に入るべきかどうかも判定しません
生命保険・医療保険の保険料は商品・年齢・性別・保障内容・特約構成・健康状態で決まり、公表された相場統計が存在しません。加えて、特定の保険商品を推奨したり他社商品と比較して優劣を述べたりする行為は、保険業法上の「保険募集」に踏み込むおそれがあります。本サービスは保険会社・保険募集人から報酬を一切受け取らず、特定商品の推奨・説明も行いません。行うのは、渡された書面に監督指針が記載を求めている事項が書かれているかの整理と、募集人に聞くべき質問の生成だけです。
この領域に公的な相場はあるか
生命保険・医療保険の保険料に公的な相場統計は存在せず、本サービスは金額の高低を一切判定しない。判定はすべて「保険業法・金融庁監督指針が記載を求めている事項が、渡された書面に書かれているか」という制度側に置いている。
判定に使っている根拠(7件)
保険業法第2条第26項
この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-1 適正な保険募集管理態勢の確立
保険募集に該当するか否かの判断枠組み。上記エ(その他の代理・媒介)に該当するか否かは、一連の行為の中での位置付けを踏まえたうえで、ア・イの要件に照らして総合的に判断するものとされている。
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-1 適正な保険募集管理態勢の確立 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
保険業法第275条(保険募集の制限)
次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
保険業法第275条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
保険業法第309条第1項第1号
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
保険業法第309条(保険契約の申込みの撤回等) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2 保険契約の募集上の留意点(情報提供義務)
保険会社・保険募集人が書面等で提供すべき「契約概要」と「注意喚起情報」の主な項目。提案書(設計書)そのものに全項目が載っている必要はなく、契約概要・注意喚起情報を記載した書面で提供されていればよい。本サービスは「渡された書面にこれらが見当たらない」ことを、募集人に確認する材料として示すにとどめる。
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2 保険契約の募集上の留意点(情報提供義務) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
保険業法第300条の2(金融商品取引法の準用)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(顧客の支払う保険料の合計額が、取得することとなる保険金・返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれ)がある保険契約として内閣府令で定めるもの
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(準用金融商品取引法第37条の3関係 契約締結前交付書面)/保険業法第300条の2 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
保険業法第294条の2(顧客の意向の把握等)
顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。
保険業法第294条の2 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
保険料の相場(公表された相場統計が存在せず、判定に使っていない)
保険料は商品・年齢・性別・保障内容・特約構成・健康状態で決まり、公表された相場統計が存在しない。また保険料の高低を述べることは特定商品の評価に近づくため、募集規制の線引きの観点からも行わない。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
一次資料(e-Gov法令検索APIで取得した保険業法の条文原文、金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」本文)を直接取得して確認
保険業法上の「保険募集」の定義(第2条第26項)、募集の制限(第275条)、クーリング・オフ(第309条)、情報提供義務(第294条)、意向把握義務(第294条の2)、特定保険契約(第300条の2)を条文原文で確認。監督指針 II-4-2-1 の募集該当性の2要件と、II-4-2-2 の「契約概要」「注意喚起情報」の項目一覧を本文で確認した。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項・第275条・第294条・第294条の2・第300条の2・第309条 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 (2026-08-23 e-Gov法令検索APIで条文原文を取得)
- 金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-1 適正な保険募集管理態勢の確立(保険募集の意義・募集関連行為) https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html (2026-08-23 照会)
- 金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-2(法第294条・第300条の2関係 情報提供義務)「契約概要」「注意喚起情報」の項目 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html (2026-08-23 照会)
- 金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針(本編)」令和8年7月 https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins.pdf (2026-08-23 照会)
- 保険料・保険料水準の相場: 商品ごとに保険料率が異なり、公表された相場統計が存在しないため保有しない(判定に使用しない)