判定の根拠引越しキャンセル料チェック

引越しキャンセル料チェックは、何を根拠に判定しているか

金額の相場は判定しません。約款が定める上限率との照合だけを行います

判定の根拠は国土交通省の告示本文です。ただし、事業者が独自の約款を届け出ている場合や、見積書に特約がある場合はそちらが優先し、この判定は当てはまりません。支払義務の有無を判断するものでもありません。

この領域に公的な相場はあるか

本サービスは料金の高低を判定しない。判定するのは『請求された解約手数料が標準引越運送約款の上限率の範囲内か』『そもそも約款上その請求ができる場合にあたるか』だけである。したがって相場統計は不要であり、参照しない。

判定に使っている根拠(4件)

  • 標準引越運送約款の参照(キャンセル料率・請求要件・見積書の記載事項)

    版=最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号(原告示=平成二年運輸省告示第五百七十七号)。キャンセル料率=第21条2項、請求要件=第21条1項、見積書の記載事項=第3条2項、内金・手付金の請求禁止=第3条5項、3日前までの確認=第3条7項。いずれも hikkoshi/market.json 側の値が正本。

    出典なし(このサイトが置いた目安です)

  • 消費者ホットライン

    地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の3桁番号

    消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high

  • 延期した場合の手数料の扱い(標準引越運送約款 第21条)

    標準引越運送約款 第21条の見出しは「解約手数料又は延期手数料等」であり、延期の場合も同条の料率が適用される。ただし、延期後の日程での再手配にかかる費用・再見積りの要否・延期を何回まで受けるかは同条が定めておらず、事業者ごとの運用になる。本サービスは延期について率の目安を出したうえで、扱いの違いは『事業者に確認すべき事項』として提示し、断定しない。

    出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確からしさ high

  • 請求額が上限額を超えていると指摘する際の許容幅(このサイトが置いた運用値)

    請求額が上限額を超えていると指摘する際の許容幅(%)。端数処理・消費税の扱いの差で1%程度はぶれるため、それ未満の超過は指摘しない。相場ではなく本サービスの運用しきい値。

    出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none

いつ、どうやって裏を取ったか

確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08

標準引越運送約款は services/hikkoshi/market.json の一次照合済みデータを参照(再照会せず)。相談窓口のみ消費者庁の公式ページを新規に一次照会。

本サービスは金額の相場を扱わない。判定の根拠は約款の条文だけであり、その数値・条文番号・版はすべて services/hikkoshi/market.json を唯一の正本として rules.ts が import で参照する。ここには複製しない。

実際に集まった見積から分かっていること

まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。

一次資料

  • 国土交通省 標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号/最終改正 令和七年国土交通省告示第百九十三号)本文PDF https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001881518.pdf (案内ページ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html /2026-08-23 照会。数値の正本は services/hikkoshi/market.json)
  • 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)

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