判定の根拠›不用品回収チェッカー
不用品回収チェッカーは、何を根拠に判定しているか
料金が高いか安いかは判定しません
不用品回収の料金には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定していません。市区町村が条例で定める粗大ごみ処理手数料は公表されていますが、これは自治体ごとの公定額であって民間サービスの相場ではなく、品目区分も自治体ごとに違います。国民生活センターに寄せられた相談の平均額のような数字もありますが、それはトラブルとして相談された契約の平均であって妥当な料金の水準ではありません。高額請求の側に偏った母集団なので、これを基準にすると高額請求を「平均並み」と是認してしまいます。判定はすべて制度側に置いています(一般廃棄物処理業の許可の記載があるか、定額パックの上限と追加料金が書かれているか、広告の表示と請求が食い違っていないか、書面とクーリング・オフの手続がどうなっているか)。
この領域に公的な相場はあるか
不用品回収・粗大ごみ回収の料金について、公的機関が公表する全国的な相場統計は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。市区町村が条例で定める粗大ごみ処理手数料は公表されているが、これは自治体ごとの公定額であって民間の回収サービスの相場ではなく、品目区分も自治体ごとに異なる。したがって本サービスは金額の高低を一切判定しない。判定するのは、許可・書面の記載・広告との整合という制度側の点だけ。
判定に使っている根拠(10件)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条(一般廃棄物処理業)第1項
一般家庭から出る不用品は一般廃棄物にあたる。その収集・運搬を業として行うには、区域を管轄する市町村長の許可(または市区町村からの委託)が必要で、許可は市区町村ごとに出る。したがって「うちは許可業者です」と書かれていても、回収する場所の市区町村の許可かどうかまで確かめる必要がある。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)/e-Gov法令検索 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3・Q4・Q5
古物商の許可は「買い取る」ための許可なので、値段がつく中古品を売る話であれば筋が通る。ところが実際の見積では、処分費を払って引き取ってもらう(=廃棄物の処理を頼む)のに古物商の許可しか示されていないことがある。この2つは別物として読む。
環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3・Q4・Q5 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−
引っ越しや自宅整理等の機会に利用される不用品回収サービスについて、全国の消費生活センター等への相談が増加しており、2021年度には2,000件を超えました。年度別相談件数:2018年度は1,354件、2019年度は1,457件、2020年度は1,788件、2021年度は2,231件、2022年度は9月末までで857件です。
国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起
この注意喚起は特定の2事業者を名指ししたものだが、本サービスが援用するのは『定額パック・追加費用一切なしという表示と、処分費用等の名目での追加請求』という型だけで、個別の事業者名は扱わない。
消費者庁「ウェブサイト上で『お得な定額パック…』などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起」(2022年6月1日公表) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法(訪問販売)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第4条、法第5条
事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、法定の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならない。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法第26条第6項第1号
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者
消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」法第26条第6項第1号関係 Q2・Q3 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
広告の表示額と請求額の乖離を指摘するしきい値(このサイトが置いた運用値)
出典のある数値ではない。国民生活センターの事例(軽トラックパック7,000円の広告に対し請求25万円)はこの倍率を大きく超えるが、しきい値自体は本サービスの運用値である。services/aircon・services/shuuri と同じ値を使っている。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
小売業者が特定家庭用機器廃棄物を引き取る際に請求する収集及び運搬に関する料金(収集運搬料金)と、製造業者等が引き取り及び再商品化等に必要な行為の実施に関し請求する再商品化等料金(リサイクル料金)は別の料金である。
環境省「家電リサイクル法Q&A(4)」Q20・Q21・Q23 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する全国共通の3桁番号
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
市区町村の粗大ごみ処理手数料(自治体ごとに条例で異なり、横断して比較できる一覧が無いため判定に使っていない)
粗大ごみ処理手数料は市区町村が条例で定めており、品目区分も金額も自治体ごとに異なる。全国を横断して比較できる形の一覧を機械的に取得できる形では確認できなかったため、本サービスは『市区町村に出した場合いくらか』の金額を持たない。したがって民間の回収料金が市区町村の手数料の何倍か、といった判定は行わず、市区町村の窓口という選択肢があることの案内にとどめる。自治体の手数料表を機械的に取得できるようになったらここに値を入れて判定を有効にする。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
e-Gov 法令API v1 /api/1/articles で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の条文本文を取得。国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表)本文、環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3・Q4、消費者庁「ウェブサイト上で『お得な定額パック…』などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起」(2022年6月1日公表)をWeb一次照会。特定商取引法(訪問販売)まわりの数値・文言は、同日に services/shuuri/market.json・services/aircon/market.json で照会済みのものと同一の出典・同一の値を用いている。
不用品回収の料金には公的な相場統計が存在せず(粗大ごみ処理手数料は市区町村ごとに条例で定めるもので全国の相場ではない)、金額の高低は判定しない。判定の根拠はすべて制度側に置く:①一般家庭の廃棄物の収集運搬に必要な許可(廃棄物処理法第7条第1項)が書面から確認できるか ②定額パック・トラック詰め放題の上限と追加料金・キャンセル料が書かれているか ③広告の表示額と請求額の乖離と、訪問販売のクーリング・オフ ④家電4品目が家電リサイクル法の経路に乗っているか。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 (2026-08-23 法令API v1 /api/1/articles で条文本文を取得)
- 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表・2022年11月11日更新) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html (2026-08-23 照会)
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3・Q4 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「ウェブサイト上で『お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金』などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起」(2022年6月1日公表) https://www.caa.go.jp/notice/entry/028878/ (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」法第26条第6項第1号関係 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html (2026-08-23 照会)
- 環境省「家電リサイクル法Q&A(4)」Q20・Q21・Q23 https://www.env.go.jp/recycle/kaden/qa/q04.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会)