判定の根拠›電力・ガス切替チェッカー
電力・ガス切替チェッカーは、何を根拠に判定しているか
料金が高いか安いか、切り替えて安くなるかは判定しません
電気・都市ガスの料金には公的な相場統計が存在せず、使用量・時間帯・セット割引・燃料費調整/原料費調整で同じプランでも支払額が変わるため、金額の高低は判定しません。違約金の額も判定しません。電気事業法・ガス事業法には、電気通信事業法のような違約金の上限規定が置かれておらず、資源エネルギー庁の指針も「不当に高額の違約金等を設定すること」を問題としているだけで基準額を示していないためです。判定するのは、省令が列挙する事項が書面に書かれているかと、勧誘の言葉が指針の「問題となる行為」に当たらないかだけです。
この領域に公的な相場はあるか
電気・都市ガスの料金について、契約ごとの高い安いを判定できる公的な相場統計は確認できなかった(2026-08-23時点)。料金は事業者ごとの料金メニューで決まり、使用量・時間帯・セット割引・燃料費調整/原料費調整によって同じプランでも支払額が変わる。電気通信事業法のように解約時の請求額の上限を法令が定めている領域とも違い、電気事業法・ガス事業法には違約金の額の上限規定が無い(資源エネルギー庁の指針が『不当に高額の違約金等を設定すること』を問題となる行為として挙げるにとどまり、いくらから不当かの基準は示されていない)。したがって本サービスは金額の高低を一切判定せず、書面の記載事項と勧誘の作法だけを見る。
判定に使っている根拠(21件)
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)イⅶ)・2(3)
小売電気事業者(電気)およびガス小売事業者(都市ガス)との小売供給契約、ならびにその締結の媒介・取次ぎ・代理を行う事業者からの勧誘
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)イⅶ)・2(3) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電気事業法
小売電気事業者等は、小売供給契約の締結又はその媒介・取次ぎ・代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について説明しなければならない
電気事業法施行規則 第3条の12(供給条件の説明等) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電気事業法
小売電気事業者等は、小売供給契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(契約締結後交付書面)を交付しなければならない
電気事業法施行規則 第3条の13(書面の交付) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電気事業法施行規則第3条の12第13項
法第二条の十三第二項の書面には、同項の経済産業省令で定める事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、小売供給を受けようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものにあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
電気事業法施行規則 第3条の12第13項 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
ガス事業法
ガス小売事業者等は、小売供給契約の締結又はその媒介・取次ぎ・代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について説明しなければならない
ガス事業法施行規則 第13条(供給条件の説明等) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
ガス事業法
ガス小売事業者等は、小売供給契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(契約締結後交付書面)を交付しなければならない
ガス事業法施行規則 第14条(書面の交付) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)アⅲ)・イⅴ)ⅵ)/電気事業法施行規則第3条の12第1項第8号
燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)アⅲ)・イⅴ)ⅵ)/電気事業法施行規則第3条の12第1項第8号 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 3(1)/ガスの小売営業に関する指針 3(1)
小売電気事業者が、小売供給契約において、電気料金の算出方法を明確に定めないこと(「当社が毎月末に請求する額」や「時価」とするなど)は、需要家が料金水準の適切性を判断することを著しく困難にすることから、問題となる
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(1)不明確な電気料金の算出方法 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 1(1)アⅱ)/ガスの小売営業に関する指針 1(1)アⅱ)
小売電気事業者が、「当社の電気は停電しにくい」など、需要家の誤解を招く情報提供によって自己のサービスに誘導しようとすることは、需要家の誤認に基づく選択を招きかねず、また、小売電気事業者間の公正な競争を阻害するおそれがあるため、問題となる
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(1)アⅱ)需要家の誤解を招く情報提供 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 2(2)イⅱ)/電気事業法第2条の13第1項・施行規則第3条の12第1項第1号及び第2号(ガスはガス事業法第14条第1項・施行規則第13条第1項第1号及び第2号)
実際に小売供給を行い、電気事業法上の小売電気事業者としての義務を負うのは小売電気事業者であることから、需要家に誤解が生じないよう、媒介・取次・代理業者は、小売供給契約の締結の媒介等をしようとするときは、小売電気事業者の名称や、自己が行う行為は媒介等であること等について説明する義務が課されている
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」2(2)イⅱ)媒介・取次・代理業者の営業活動の在り方 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 1(2)アⅱ)②(ガスの小売営業に関する指針 1(2)アⅱ)②)
需要家保護という説明義務・書面交付義務の趣旨からすれば、小売電気事業者等は、セット販売を行う場合には、以下の説明や書面交付を行うことが求められ、小売電気事業者等が、このような説明・書面交付を行わないことは問題となる
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)アⅱ)②・イⅷ) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 3(2)ア(ガスの小売営業に関する指針 3(2)ア)
小売電気事業者が、需要家による小売供給契約の解除等を不当に制限することは、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じるおそれがあることから、問題となる
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(2)小売供給契約の解除等における問題となる行為及び望ましい行為 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法(訪問販売・電話勧誘販売)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」(適用対象の記述は経済産業省「電力の小売営業に関する指針」5(1)アⅳ)・「ガスの小売営業に関する指針」5(1)※)) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法 第4条、第5条
事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、法定の事項を記載した書面を消費者に渡さなければならない。
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」書面の交付 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引法 第3条の2第2項
事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない
消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」氏名等の明示・再勧誘の禁止 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者契約法
電気・ガスの料金は使用量と燃料費調整/原料費調整で変わるため、切替後の支払額は『将来における変動が不確実な事項』にあたる。「必ず安くなる」と言い切る説明はこの第2号の断定的判断の提供に当たり得る。ただし当たるかどうかは勧誘の具体的なやりとりで決まるので、本サービスは該当を断定しない
消費者契約法 第4条第1項(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 1(2)イⅲ)・5(1)アⅳ)(ガスの小売営業に関する指針 1(2)イⅳ)・5(1)※))
小売供給契約について需要家がクーリング・オフをした場合や小売電気事業者から解除等された場合などには、需要家が無契約状態となり、電気の供給が停止されるおそれがあること、そのため、他の小売電気事業者と小売供給契約を締結するか、最終保障供給(経過措置期間中の低圧部門への供給は特定小売供給)を申し込む必要があること
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)イⅲ)・5(1)アⅳ) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電力の小売営業に関する指針 1(2)イⅳ)(ガスの小売営業に関する指針 1(2)イⅰ))
切替え後の小売電気事業者は、当該需要家に対し、供給条件の説明の際、旧小売供給契約の解除等が必要となること及び当該解除等の条件によっては、解除等により違約金等の発生等の需要家の負担が生じる可能性があることを説明することが望ましい
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(2)イⅳ)・5(1)アⅲ) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
電気・ガスの契約トラブルにご注意!−ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも−
電気・ガス共に相談件数は減少傾向にありますが、依然として「集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明で勧誘された」「知らない事業者に検針票を見せてしまった」などの相談が寄せられています。また、電気・ガスの契約の勧誘を受けた際にウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外の別のサービスを同時に勧誘されて契約してしまったなどの相談もみられます。
国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!」2026年2月10日公表 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口
電気・ガスの小売供給契約をめぐるトラブルの相談窓口として、国民生活センターの注意喚起がこの番号を案内している。番号の裏取りは国民生活センターの公表ページによる(委員会サイト側は自動取得を拒否したため、そちらでの確認はできていない)
国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!」2026年2月10日公表(末尾の相談窓口の案内) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者ホットライン
平日・土日祝日ともおおむね10時〜16時(地域の消費生活センター等につながる。年末年始を除く)
消費者庁「消費者ホットライン」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
判定していないこと(3件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(2)アⅰ)②(基準額の定めが無いことの確認)
電気事業法・ガス事業法およびその施行規則には、解約に伴って事業者が請求できる違約金の額の上限を定めた規定が無い(電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号のような上限規定は、電気・ガスには置かれていない。2026-08-23 に両法・両施行規則の条文を通読して確認)。資源エネルギー庁の指針は『小売供給契約の解除等に関して、不当に高額の違約金等を設定すること』を問題となる行為として挙げているが、いくらから不当高額にあたるかの基準は示していない。したがって本サービスは違約金の額の高低を判定せず、『発生条件が書面に書かれているか』(電気=施行規則第3条の12第1項第21号/ガス=施行規則第13条第1項第21号)だけを見る。
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(2)アⅰ)②(基準額の定めが無いことの確認) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(1)イⅰ)ⅱ)(標準メニュー・平均的な月額料金例の公表は「望ましい行為」にとどまり、公的な相場統計ではない)
電気・都市ガスの料金について、契約ごとの高低を判定できる公的な相場統計・標準単価は確認できなかった(2026-08-23時点)。料金は事業者ごとの料金メニューで決まり、使用量・時間帯・セット割引・燃料費調整/原料費調整で同じプランでも支払額が変わる。したがって本サービスは金額の高低・切替で安くなるかを一切判定しない。
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」1(1)イⅰ)ⅱ)(標準メニュー・平均的な月額料金例の公表は「望ましい行為」にとどまり、公的な相場統計ではない) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(2)アⅰ)③
自動更新の契約で『更新を拒否できる期間』が何日以下なら指針のいう「極めて短い期間」にあたるか、公的な基準は確認できなかった(2026-08-23時点。電力・ガスいずれの指針も日数を示していない)。したがって本サービスは日数の長短を判定せず、書面に書かれた期間をそのまま示して、次の更新月と申出の期限を事業者に確認するよう案内するにとどめる。
経済産業省「電力の小売営業に関する指針」3(2)アⅰ)③ / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
e-Gov法令API(https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles)で電気事業法第2条の13・第2条の14、ガス事業法第14条・第15条、電気事業法施行規則第3条の12・第3条の13、ガス事業法施行規則第13条・第14条、消費者契約法第4条の条文を取得し、省令が列挙する説明事項・書面記載事項を1号ずつ原文から書き写した。経済産業省『電力の小売営業に関する指針』(令和8年3月31日最終改定・PDF79ページ)と『ガスの小売営業に関する指針』(令和7年3月31日最終改定・PDF50ページ)はPDF本文を取得し、問題となる行為・望ましい行為の該当節を逐条で照合した。特定商取引法(訪問販売)の数値は同日に services/aircon/market.json・services/tenken/market.json で照会済みのものと同一の出典・同一の値を用いている。消費者ホットラインの値は services/kaisen/market.json と同一の出典・同一の値。
電気・都市ガスの料金には公的な相場統計が存在せず、使用量とプランで変わるため、金額の高い安いは一切判定しない。解約金・違約金にも法定の上限は無い(電気通信事業法のような上限額の規定が電気事業法・ガス事業法には無い)。判定はすべて『省令が列挙する事項が書面に書かれているか』と『勧誘の作法が指針の問題となる行為に当たらないか』に置く。電気とガスは制度が別で、省令の列挙も指針の内容も一致しないため、節を分けて持つ(例:書面の文字の大きさの規定は電気にはあり、ガスには無い)。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の13・第2条の14 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文を取得)
- 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第3条の12・第3条の13 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文を取得。説明事項26号・書面記載事項を原文から書き写した)
- ガス事業法(昭和29年法律第51号)第14条・第15条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000051 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文を取得)
- ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第13条・第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文を取得。説明事項27号・書面記載事項を原文から書き写した)
- 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」平成28年1月制定・令和8年3月31日最終改定 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/kouri20260331.pdf (2026-08-23 PDF本文79ページを取得して逐条照合)
- 経済産業省「ガスの小売営業に関する指針」平成29年1月制定・令和7年3月31日最終改定 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/summary/guideline/pdf/20250331001b.pdf (2026-08-23 PDF本文50ページを取得して逐条照合)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問販売)」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ (2026-08-23 照会。services/aircon・services/tenken と同一の出典・同一の値)
- 消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (2026-08-23 e-Gov法令APIで条文を取得)
- 国民生活センター「電気・ガスの契約トラブルにご注意!−ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも−」2026年2月10日公表 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260210_1.html (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「電力・ガス(各種相談の件数や傾向)」2026年7月31日更新 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/electricity_gas.html (2026-08-23 照会)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026-08-23 照会。services/kaisen と同一の出典・同一の値)