判定の根拠›中途解約の精算書チェッカー
中途解約の精算書チェッカーは、何を根拠に判定しているか
役務の値段の相場は判定しません。法令が定める中途解約の上限額との照合だけを行います
エステや学習塾のコース料金そのものには公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定していません。そのかわり、中途解約したときに事業者が請求できる額には特定商取引法第49条第2項と同法施行令 別表第四で役務ごとに上限が定められているので、その上限を計算して精算額と突き合わせます。ここは相場ではなく制度の数値なので、円で検算できます。上限額は7役務すべてについて政令の原文と消費者庁の掲載表の両方で一致を確認しています。政令の7役務に当たらない役務(フィットネス・ヨガ・オンラインサロンなど)には上限の定めが法令上存在しないため、その場合は金額の検算を行いません。美容医療については、政令の定義に「主務省令で定める方法によるものに限る」という限定が付いているため、施行規則第91条が定める5類型に当たると書面から読み取れたときにだけ上限を当て、読み取れないときや当たらないとき(脂肪吸引・豊胸などの手術)は検算せず、判定していないことをそのままお伝えします。
判定に使っている根拠(8件)
コースの値段そのものは判定せず、中途解約の請求額を法定上限と突き合わせるという方針
エステ・学習塾・語学教室などの役務の値段そのものには公的な相場統計が存在せず、事業者ごとに大きく異なる。本サービスは『そのコースが高いか安いか』を一切判定しない。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介・美容医療)を規律する法令とガイドラインの所在。中途解約で請求できる額の上限、書面に書くべき事項、クーリング・オフの起算点は、いずれもここから引いている。
消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
中途解約時に請求できる額の上限(特定商取引法施行令 別表第四)
消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」7.中途解約(法第49条)の表
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確からしさ high
特定商取引に関する法律施行規則 第91条
第九十一条 令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。/一 脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法/二 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法/三 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法/四 脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法/五 歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法
特定商取引に関する法律施行規則 第91条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
特定商取引に関する法律施行規則 第92条・第93条・第94条
契約前に渡される概要書面と、契約時に渡される契約書面に、法令が定める記載事項がそろっているかを突き合わせるための条文(特定商取引に関する法律施行規則 第92条・第93条・第94条)。記載が欠けていることは指摘するが、それによって契約が無効になるかどうかは判定しない。
特定商取引に関する法律施行規則 第92条・第93条・第94条 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(関連商品)
「関連商品」とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のこと。消費者が本体の特定継続的役務提供等契約をクーリング・オフ(又は中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(又は中途解約)することができます。
消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(関連商品) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
国民生活センター 報道発表資料「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」(令和3年12月23日)
全国の消費生活センター等に寄せられた脱毛エステの相談は年間2,800件超(2020年度2,859件。うち解約が関わる割合52.1%)
国民生活センター 報道発表資料「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」(令和3年12月23日) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法定上限との突合で許容する誤差の幅(このサイトが置いた運用値)
法第49条第2項は上限額に『法定利率による遅延損害金』を加算できると定めており、契約残額の百分の十・百分の二十の計算でも端数が出る。1%の許容幅を置き、これを超えたときだけ『上限を超えている』と判定する(境目の丸めで断定しないため)。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確からしさ high
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
e-Gov 法令API v2 で特定商取引法(351AC0000000057)・同法施行令(351CO0000000295)・同法施行規則(351M50000400089)の本文をJSONで取得し、法第41条・第48条・第49条の条文、施行令別表第四の第一欄〜第四欄、施行規則第91条〜第94条を原文から転記した。あわせて消費者庁 特定商取引法ガイドの該当ページとQ&Aページを直接取得し、同じ数値が掲載されていることを2系統で突き合わせた。国民生活センターの報道発表はPDF本文を取得して該当箇所を確認した。孫引きはしていない。
7役務すべての『役務提供開始前の上限額』と『役務提供開始後の加算額の上限』を、政令別表第四の原文と消費者庁ガイドの表の両方で一致を確認した(confidence: high / coverage: full)。一致しなかった数値は無い。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第41条・第42条・第48条・第49条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (e-Gov 法令API v2 law_data/351AC0000000057 で本文を取得。law_revision_id: 351AC0000000057_20260601_508AC0000000048 相当の現行版。2026-08-23 取得)
- 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)第24条・第30条・第31条・別表第四・別表第五 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000295 (e-Gov 法令API v2 law_data/351CO0000000295。law_revision_id: 351CO0000000295_20260601_508CO0000000173 / current_revision_status: CurrentEnforced。2026-08-23 取得)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ (2026-08-23 照会)
- 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)第91条・第92条・第93条・第94条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000400089 (e-Gov 法令API v2 law_data/351M50000400089。law_revision_id: 351M50000400089_20260521_508M60000402002 / current_revision_status: CurrentEnforced。2026-08-23 取得。第91条=令別表第四の二の項(美容医療)の主務省令で定める方法/第92条=概要書面の記載事項/第93条=契約書面の記載事項/第94条=契約書面に書くべき内容の詳細)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html (2026-08-23 照会。Q13〜Q17=中途解約・初期費用・入会金・関連商品の通常の使用料。Q18=植毛・増毛はエステティックの定義に該当しない/脱毛は該当する)
- 独立行政法人国民生活センター 報道発表資料「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」令和3年12月23日 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html (本文PDF https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211223_1.pdf /2026-08-23 取得)