特定商取引法 第48条・第49条と、同法施行令 別表第四(役務ごとの上限額)に照らして計算します
途中でやめたときに引かれる額には、法律で決まった上限があります
エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスは、契約期間中ならいつでも、理由を問わず中途解約できます。そのとき事業者が請求できる額の上限は、特定商取引法第49条第2項と施行令の別表で、役務ごとに円で決まっています。たとえばエステティックなら「提供済み分の対価 + 2万円か契約残額の10%の低いほう」が上限です。渡された精算書を撮るだけで、この上限を計算して、請求額が超えていないか・返るはずの額はいくらかをお返しします。役務の値段が高いか安いかは判定しません。
急かしません。解約すべきだとも、続けるべきだとも言いません。精算書の金額が制度上の上限に収まっているかを計算して、そのまま事業者に出せる形でお返しします。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
中途解約の精算書・解約清算書・返金計算書と、契約したときの契約書面(概要書面・契約書面)
スマホで撮った写真、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
契約書面の「役務の対価の総額」「役務の提供期間」「回数」「精算に関する事項」の欄を必ず入れてください。上限額はここから計算します。美容医療の場合は「役務の種類」「役務提供の形態又は方法」の欄(施行規則第93条第1項で記載が義務づけられています)も必要です。この欄が無いと、法定の上限が適用される契約かどうかを確かめられません。お顔・お身体・施術部位の写真はアップロードしないでください。受け付けていません。
返ってくるもの
法律で決まった上限額(円)無料
役務の種類と、提供が始まる前か後かで、事業者が請求できる額の上限が決まります。政令の条文の数値をそのまま当てはめて計算します。
精算額が上限を超えていないか、返るはずの額はいくらか無料
精算書の請求額と上限を突き合わせ、超えていれば超過額を、すでに支払っている場合は返ってくるはずの額を円で出します。
契約書の定めのうち、効かない可能性があるもの無料
「中途解約不可」「入会金は返還しない」といった定めについて、法令・消費者庁の見解と並べます。無料では上位3件の見出しが出ます。
全項目の詳細と、精算のやり直しを求める文面980円
条文・政令の該当箇所つきの詳細、事業者に聞く質問リスト、精算のやり直しを書面で求めるときの文面、消費生活センターに相談するときの整理メモをお渡しします。
使い方(30秒ほど)
- 1中途解約の精算書と、契約したときの契約書面を撮影(またはPDF)してアップロード
- 2役務の種類と、すでに役務を受けているかを選ぶ
- 3法定の上限額と、精算額が超えていないか・返るはずの額を確認
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 役務ごとの法定の上限額(政令の条文つき)
- 精算額が上限を超えているかの判定と、超過額
- すでに支払っている場合、返ってくるはずの額
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 全項目の詳細説明(条文・政令の該当箇所つき)
- 事業者に聞く質問リスト
- 精算のやり直しを求めるときの文面
- 消費生活センターに相談するときの整理メモ
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料特定商取引に関する法律 第48条(クーリング・オフ)・第49条(中途解約と損害賠償等の額の制限)
昭和五十一年法律第五十七号。中途解約は契約期間中いつでも理由を問わず行えること(第49条第1項)、事業者が請求できる額の上限(第49条第2項)、これに反する消費者に不利な特約は無効であること(第49条第7項)。
出典を開く - 公的資料特定商取引に関する法律施行令 別表第四(第二十四条、第二十五条、第三十条、第三十一条関係)
昭和五十一年政令第二百九十五号。役務ごとの「特定継続的役務提供の期間」「契約の解除によつて通常生ずる損害の額(=役務提供開始後の加算額の上限)」「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(=役務提供開始前の上限)」を定める表。本サービスの計算はこの表の数値をそのまま使っています。
出典を開く - 公的資料特定商取引に関する法律施行規則 第91条・第92条・第93条・第94条
昭和五十一年通商産業省令第八十九号。第91条は、政令別表第四 二の項(美容医療)の「主務省令で定める方法」を、目的と方法の組み合わせで5類型(脱毛/皮膚に付着しているものの除去・皮膚の活性化/しわ・たるみの軽減/脂肪の減少/歯牙の漂白)に限っています。本サービスは、美容医療についてはこの5類型に当たると読み取れたときにだけ上限額を当てます。第92条〜第94条は概要書面・契約書面の記載事項(役務の種類・形態または方法、費目ごとの明細、精算方法、前受金の保全措置の有無、クーリング・オフ事項の赤枠赤字・8ポイント以上)を定めています。
出典を開く - 公的資料消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」/「特定継続的役務提供Q&A」
7役務の対象範囲と期間・金額の要件、法定書面、クーリング・オフ8日、中途解約時の上限額の一覧。Q&Aは初期費用・入会金の扱い(「入学金(入会金)は返還しない」等の特約は無効になる)と、関連商品の「通常の使用料」の考え方を示しています。A18は、植毛・増毛はエステティックの定義に該当しないと考えられること、脱毛は該当すると考えられることを示しています。
出典を開く - 公的資料国民生活センター 報道発表資料「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」(令和3年12月23日)
通い放題コースが「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償の期間・回数」に分かれていること、精算の対象になるのは有償部分であること、精算方法の合理性は事業者側が立証する責任を負うこと。
出典を開く - 出典なしエステ・学習塾・語学教室などの役務そのものの料金相場
公的な相場統計が存在しないため、価格データを持っていません。役務の値段の高低は判定しません。
役務の値段の相場は判定しません。法令が定める中途解約の上限額との照合だけを行います
エステや学習塾のコース料金そのものには公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定していません。そのかわり、中途解約したときに事業者が請求できる額には特定商取引法第49条第2項と同法施行令 別表第四で役務ごとに上限が定められているので、その上限を計算して精算額と突き合わせます。ここは相場ではなく制度の数値なので、円で検算できます。上限額は7役務すべてについて政令の原文と消費者庁の掲載表の両方で一致を確認しています。政令の7役務に当たらない役務(フィットネス・ヨガ・オンラインサロンなど)には上限の定めが法令上存在しないため、その場合は金額の検算を行いません。美容医療については、政令の定義に「主務省令で定める方法によるものに限る」という限定が付いているため、施行規則第91条が定める5類型に当たると書面から読み取れたときにだけ上限を当て、読み取れないときや当たらないとき(脂肪吸引・豊胸などの手術)は検算せず、判定していないことをそのままお伝えします。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
コースの値段が高すぎたかどうかは分かりますか?
判定しません。エステや学習塾のコース料金には公的な相場統計が存在せず、内容も事業者ごとに違うためです。本サービスが判定するのは、途中でやめたときの精算額が特定商取引法第49条第2項の上限を超えていないか、という一点だけです。
どうして「上限額」が計算できるのですか?
特定商取引法第49条第2項が、中途解約のときに事業者が請求できる額の上限を定めていて、その具体的な金額が同法施行令の別表第四で役務ごとに決まっているからです。役務提供開始後なら「提供された役務の対価に相当する額 + 政令で定める額」、開始前なら「政令で定める額」だけです。政令で定める額は、たとえばエステティックなら開始前が2万円、開始後が「2万円または契約残額の10%のいずれか低い額」、学習塾なら開始前が1万1000円、開始後が「2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額」というように、役務ごとに違います。相場ではなく制度の数値なので、円で検算できます。
契約書に「中途解約はできない」と書いてあります。
その契約が特定継続的役務提供に当たるのであれば、その定めは効きません。法第49条第1項は、クーリング・オフ期間の経過後も契約期間中であればいつでも、理由を問わず中途解約できると定めており、同条第7項は「前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする」と定めています。ただし、その契約が特定継続的役務提供に当たるかどうかの最終的な判断は行政機関・専門家によります。判断に迷う場合は消費者ホットライン188にご相談ください。
「入会金は返さない」と言われました。
消費者庁の特定継続的役務提供Q&Aは、入会金・入学金について「基本的にはこの精算ルールに従って返還すべき性格のものであり、(提供された役務の対価に相当する額・通常生ずる損害の額の)いずれにも含まれない『入学金(入会金)は返還しない』等の特約は無効になります」としています。ただし、初期費用に相当する部分のうち「提供された役務の対価」として説明できる合理的な費用は請求できると考えられ、実際に請求できるか・いくらかは個別の事情によるとされています。まず算定根拠を書面で求めてください。
「通い放題」のコースで、もう返金はないと言われました。
国民生活センターは、通い放題・回数無制限のコースの多くが契約上「有償で受けられる期間・回数」と「無償の期間・回数」に分かれていて、中途解約の精算で対象になるのは有償提供部分だけであることを指摘しています。有償部分が終わった後の申出でトラブルになる例が目立つ一方、無償と称する部分にも費用が発生しており有償部分に転嫁されていると判断されることもあるため、精算方法の合理性については事業者側が立証する責任を負うともしています。契約書面の有償部分の期間・回数と1回あたりの単価を確認したうえで、消費者ホットライン188に相談することができます。
美容医療なら、どの施術でも上限額が計算できますか?
できません。政令(施行令別表第四 二の項)は美容医療を「美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る」としていて、その主務省令=施行規則第91条が、①脱毛(光の照射/針を通じて電気を流す)②にきび・しみ・そばかす・ほくろ・入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去または皮膚の活性化(光もしくは音波の照射/薬剤の使用/機器を用いた刺激)③しわ・たるみの軽減(薬剤の使用/糸の挿入)④脂肪の減少(光もしくは音波の照射/薬剤の使用/機器を用いた刺激)⑤歯牙の漂白(漂白剤の塗布)の5つに限っています。脂肪吸引・豊胸・二重形成・輪郭形成などの手術はこれに当たりません。本サービスは、契約書面の「役務の種類」「役務提供の形態又は方法」からこの5類型に当たると読み取れたときにだけ上限額を当てます。読み取れないとき・当たらないときは上限を当てず、「判定していません」とお伝えします。該当性の最終的な判断は行政機関・専門家によります。
フィットネスクラブやオンラインサロンでも使えますか?
上限額の計算はできません。特定商取引法の特定継続的役務提供として政令が定めているのは、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの7つだけで、フィットネスクラブ・ヨガ・オンラインサロン・資格スクールなどはこれに当たらないと整理されています。当たらない場合は法定の上限そのものが存在しないため、本サービスは金額の検算を行いません(「この役務には定めがありません」とお伝えします)。契約書の解約条項が一方的に不利な場合は消費者契約法の問題になり得ますので、消費者ホットライン188にご相談ください。
教材や化粧品も一緒に買わされました。
役務を受けるために購入が必要な商品は「関連商品」として政令(施行令別表第五)で指定されていて、本体の契約を中途解約すれば、関連商品の売買契約もあわせて解除できます(法第49条第5項)。そのとき事業者が請求できるのは、返却した場合は「通常の使用料に相当する額」、返却しない場合は「販売価格に相当する額」、引渡し前なら「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」が上限です(同条第6項)。返却するかどうかで金額が変わるので、先に確認してください。
この結果を持っていけば、必ず返金されますか?
保証はできません。本サービスがお返しするのは、条文と政令の数値から計算した上限額と、精算書の金額との差です。実際にいくら戻るかは、提供済み分の対価の算定や個別の事情によって変わりますし、事業者が応じるとも限りません。応じてもらえない場合は、消費者ホットライン188(消費生活センター)にご相談ください。
事業者を紹介されたり、乗り換えを勧められたりしますか?
されません。kaite はエステサロン・クリニック・スクール・教室・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の事業者を勧めることもせず、お預かりした書面を、その契約の相手方へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、精算額が上限に収まっていれば「収まっています」とだけ返せます。
入力した内容は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。保存するのは金額・回数・期間・記載の有無・政令上の役務区分(7分類の粒度)と年月だけです。コース名・施術名・事業者名・店舗名・契約条項の原文は抽出も保存もしません。お顔・お身体・施術部位の写真は受け付けません。
本サービスは判断材料の提供であり、契約が特定商取引法の特定継続的役務提供に当たるかどうか、精算額が違法かどうかを判断・保証するものではありません。役務そのものの値段の高低は判定しません。上限額の計算は、精算書と契約書面から読み取れた金額をもとにした試算です。「提供された役務の対価に相当する額」の算定や初期費用の扱いは個別のケースにより異なるとされており、最終的な判断は行政機関・専門家によります。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士にご相談ください。