判定の根拠›賃貸初期費用チェッカー
賃貸初期費用チェッカーは、何を根拠に判定しているか
法定の上限がある仲介手数料だけ検算します。ほかの費用は判定しません
判定しているのは仲介手数料(媒介報酬)だけです。宅地建物取引業法第46条と国土交通大臣の告示が上限を定めているので、月額賃料から計算し直して「法定の上限を超えているかどうか」を言えます。これは相場との比較ではありません。 それ以外の費用——敷金・礼金・鍵交換費用・消毒費用・室内消臭・24時間サポート・保証会社の初回利用料・火災保険料——は、金額の高い安いを一切判定していません。公的機関が公表する相場統計・標準額を確認できなかったためです(2026-08-23 時点の調査範囲)。礼金は地域の慣行差がそのまま金額差になり、鍵交換や消毒は貸主が設定しているのか不動産会社の提携先が設定しているのかで性質そのものが変わります。これらについて本サービスが見ているのは、金額ではなく「任意なのに必須のように並んでいないか」「何の対価か書かれているか」だけです。
この領域に公的な相場はあるか
賃貸住宅の初期費用(敷金・礼金・鍵交換費用・消毒費用・保証会社利用料など)について、公的機関が公表する相場統計・標準額は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。敷金・礼金は地域の慣行と物件ごとの募集条件で決まり、鍵交換・消毒などの費目は貸主が設定するか仲介会社の提携先が設定するかで性質そのものが変わるため、金額を比べる基準を置けない。
判定に使っている根拠(3件)
初期費用の高低は判定せず、媒介報酬の法定上限だけを突き合わせるという方針
本サービスは金額の高低(相場超過・割安)を判定しない。賃貸の初期費用に公的相場が存在しないため(publicBenchmarkExists: false)。判定に使うのは、法令(宅地建物取引業法第46条と報酬告示)が定める媒介報酬の上限と、契約前に書面で確定しているべき事項の有無だけ。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
国土交通省「宅地建物取引業法関係」(報酬告示の原本PDFの掲載ページ)
第46条第1項「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。」/同条第2項「宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。」
国土交通省「宅地建物取引業法関係」(報酬告示の原本PDFの掲載ページ) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
任意性が読み取れない付帯サービスが初期費用の総額に占める比率のしきい値(このサイトが置いた運用値)
任意性が書面から読み取れない付帯サービス(鍵交換・消毒・抗菌・24時間サポート等)の合計が初期費用の総額に占める比率のしきい値。相場ではなく本サービスの運用しきい値で、金額の高低の判定には使わない。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
判定していないこと(1件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
礼金の月数の目安(地域の慣行差が大きく公的統計も無いため、判定に使っていない)
usable:false のあいだ、rules.ts の key_money_high 判定はスキップされる。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
賃貸の初期費用に公的な相場統計が存在するかを確認したうえで、宅地建物取引業法第46条の条文(e-Gov法令検索のAPIから取得した法令XML)と、同条第1項に基づく国土交通大臣の告示(国土交通省サイトのPDF原本)、および国土交通省『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』の該当箇所をWeb照会して原文を確認した。
賃貸の初期費用(敷金・礼金・鍵交換・消毒・保証料など)に公的な相場は確認できず、金額の高低は判定しない。代わりに、宅地建物取引業法第46条とその報酬告示が定める『貸借の媒介に関する報酬の上限』を判定の中心に据えた。上限は借賃から計算し直せるので、書面の仲介手数料と機械的に突き合わせられる。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- 本サービスの記載要件チェック(相場ではなく、契約の中身として初期費用の見積書・重要事項説明書に何が書かれているべきかの観点)。賃貸の初期費用に公的相場は存在しないため、金額の高低判定には使用しない(2026-08-23 調査範囲で確認)
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html (2026-08-23 照会)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001881261.pdf (2026-08-23 照会)
- 国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001493363.pdf (2026-08-23 照会)
- 国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブル」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html (2026-08-23 照会)
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和27年法律第176号)第46条 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 (2026-08-23 照会)