判定の根拠›不動産仲介手数料チェッカー
不動産仲介手数料チェッカーは、何を根拠に判定しているか
仲介手数料だけ法定の上限と突き合わせます。それ以外の費用は判定しません
仲介手数料(媒介報酬)は、宅地建物取引業法第46条で「国土交通大臣の定めるところによる」とされ、その額を超えて受けることが禁じられています。額は報酬額告示にあり、売買代金の区分ごとの料率まで決まっています。だから「相場より高い」ではなく「法定の上限を超えている」と言えます。根拠は国土交通省が公表している告示の本文です。一方、登記費用と司法書士報酬は自由化されており、測量費は土地の条件で桁が変わり、リフォーム費や住宅診断費にも公的な基準はありません。これらの金額の高い安いは判定しません。物件そのものの価格の妥当性、不動産会社の優劣も判定しません。
この領域に公的な相場はあるか
仲介手数料以外の費用(登記費用・司法書士報酬・測量費・リフォーム費・住宅診断費など)について、公的機関が公表する相場統計・標準額は確認できなかった(2026-08-23時点の調査範囲)。司法書士の報酬は自由化されており、測量費は土地の形状と隣地の状況で大きく変わる。一方、仲介手数料は法定の上限があるので、金額そのものを検算できる。
判定に使っている根拠(8件)
費用の高低は判定せず、仲介手数料の法定上限だけを突き合わせるという方針
本サービスは費用の高低(相場超過・割安)を判定しない。ただし仲介手数料は宅地建物取引業法第46条と報酬額告示で上限が決まっているので、書面の額が上限を超えていれば指摘する。これは『相場より高い』ではなく『法定の上限を超えている』という別の種類の判定であり、根拠は国土交通省が公表している告示の本文にある。物件そのものの価格が高いか安いか、どの不動産会社がよいかは一切判定しない。
出典なし(このサイトが置いた目安です)
売買の媒介の報酬の上限(報酬額告示 第二)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)は、依頼者の一方につき、売買代金(消費税等相当額を含まない額)を『200万円以下の金額』『200万円を超え400万円以下の金額』『400万円を超える金額』に区分し、それぞれ100分の5.5・100分の4.4・100分の3.3を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
国土交通省 報酬額告示(宅地建物取引業法第46条第1項)第二 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
売買の代理の報酬の上限(報酬額告示 第三)
売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、第二の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。ただし相手方からも報酬を受ける場合は、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が2倍を超えてはならない。
国土交通省 報酬額告示 第三 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例(報酬額告示 第七)
低廉な空家等(売買代金が800万円以下の宅地又は建物。消費税等相当額を含まない額で判断する)の売買又は交換の媒介については、第二の規定にかかわらず、媒介に要する費用を勘案して第二の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額(33万円)を超えてはならない。
国土交通省 報酬額告示 第七 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
報酬以外の受領の禁止(報酬額告示 第十一①)
宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借の代理又は媒介に関し、第二から第十までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
国土交通省 報酬額告示 第十一 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
業務の処理状況の報告義務(宅地建物取引業法第34条の2第9項)
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が業者の探索した相手方以外の者と契約を締結できない旨の特約を含む専任媒介契約=専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。同条第10項により、これに反する特約は無効。
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 第34条の2 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
指定流通機構(レインズ)への登録期間(宅地建物取引業法施行規則第15条の10)
宅地建物取引業法第34条の2第5項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあっては5日)とする。この期間の計算については、休業日数は算入しない。登録した業者は、登録を証する書面(登録済証)を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(同条第6項)。
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法施行規則 第15条の10 / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ high
法定上限との突合で許容する誤差の幅(このサイトが置いた運用値)
法定上限との突き合わせで、読み取り誤差や端数処理の違いを吸収するための許容幅(円)。この幅を超えて上回っているときだけ指摘する。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
判定していないこと(2件)
裏が取れなかった値、またはそもそも基準が存在しない項目です。値を持っていないので、判定を出しません。 あとから出典を確認できたら値を入れて判定を有効にします。
登記費用(司法書士報酬を含む)の目安額(公的な基準額が無く、判定に使っていない)
usable:false のあいだ、rules.ts の registration_cost_gap 判定はスキップされる。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
測量費の目安額(土地の条件で桁が変わり公的な標準額が無いため、判定に使っていない)
usable:false のあいだ、rules.ts の survey_cost_gap 判定はスキップされる。
出典なし(このサイトが置いた目安です) / 確認日 2026-08-23 / 確からしさ none
いつ、どうやって裏を取ったか
確認日 2026-08-23/基準の版 2026-08
国土交通省が公表している報酬額の告示の原文PDF(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額。昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号)を第一から第十一まで読み、売買の媒介の料率区分・代理の倍率・低廉な空家等の特例の金額・報酬以外の受領の禁止を原文で確認した。あわせて e-Gov 法令検索のAPIから宅地建物取引業法第34条の2・第46条と、同法施行規則第15条の10の条文を取得して照合した。低廉な空家等の特例の適用条件(あらかじめ説明し合意すること/価格800万円以下であれば使用の状態は不問)は、国土交通省が公表している解釈・運用の考え方の改正資料で確認した。
不動産売買の仲介手数料(媒介報酬)は、宅地建物取引業法第46条と国土交通大臣の報酬額告示で上限が定められている。だからここは『相場より高い』ではなく『法定の上限を超えている』と言える。売買代金から計算し直して書面の額と突き合わせられる。一方、登記費用・測量費・リフォーム費などは各社が決めるもので公的な基準が存在しないため、金額の高い安いは判定しない。
実際に集まった見積から分かっていること
まだ0件しか集まっていないので、出していません (50件から出します)。 少ない件数の中央値を「相場」として出すと、裏の取れていない数字を根拠のように見せることになります。 このページが判定していないことを並べているのと、同じ理由です。
一次資料
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(昭和27年法律第176号)第34条の2・第46条 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 (2026-08-23 照会)
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号・令和6年7月1日施行)=宅地建物取引業法第46条第1項の告示 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001750229.pdf (2026-08-23 照会)
- 国土交通省「『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方』(通達)の改正(令和6年7月1日施行)」=低廉な空家等の特例の運用 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001750144.pdf (2026-08-23 照会)
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)第15条の10(指定流通機構への登録期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 (2026-08-23 照会)
- 消費者ホットライン188(消費生活センター等の窓口案内)および免許行政庁(都道府県の宅建業担当課・国土交通省地方整備局)への申出・苦情窓口