老人福祉法が前払金について求めている記載に照らして確認します
入居金が戻るかどうかは、書面に書いてあるかで決まります
費用が高いか安いかは判定しません。介護施設の費用に公的な相場が存在しないからです。代わりに、老人福祉法が前払金について求めている3つを見ます。算定の基礎が書面に明示されているか。保全措置が講じられているか。契約から90日以内に解約したとき、または入居された方が亡くなったときに、実費を除いて返還される取り扱いになっているか。前払金は金額が大きく、ここが書面に無いまま払うと、あとから争う手立てがありません。
決めるのを急がなくて大丈夫です。契約から90日以内であれば、老人福祉法により実費を除いた前払金が返還されることになっています。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
重要事項説明書、料金表・見積書、または入居契約書
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
入居される方のお名前・要介護度・傷病名は読み取りも保存もしません。施設名・事業者名は表示にしか使わず、判定にも使わず保存もしません。
返ってくるもの
前払金について書面に無いもの無料
算定の基礎・保全措置・90日以内に解約したときの返還の取り扱い。老人福祉法が求めている3点のうち、書面で確認できないものを出します。
月額のうち内訳が確定していない金額無料
家賃相当額・管理費・食費・介護保険の自己負担・上乗せ介護費用は、性格の違うお金です。分かれていない分がいくらあるかを出します。
施設に聞くべきことと、そのまま送れる確認の文面980円
退去したときに戻る額を年数ごとに出してもらう依頼、上乗せ介護費用と夜勤帯の人員配置の確認、月額に含まれない費目の一覧の請求。
使い方(30秒ほど)
- 1重要事項説明書か料金表を撮影してアップロード(契約の段階も選ぶ)
- 2前払金の扱いと月額の内訳をAIが照合する
- 3施設に聞くべきことと、そのまま送れる確認の文面を受け取る
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 前払金について、老人福祉法が求めている3点のうち書面で確認できないもの
- 月額のうち、内訳が確定していない金額とその比率
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 確認すべき項目の全件と、なぜ確認が必要かの説明
- 施設に聞くべきことの一覧(書面の抜けから自動生成)
- 退去したときに戻る額を年数ごとに出してもらうための依頼文面
- 月額に含まれない費目の一覧を請求するための文面
- 複数の施設を同じ条件で比べるための確認項目リスト
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」
重要事項説明書に記載すべき事項、人員配置、上乗せ介護費用の扱いなど、有料老人ホームの運営について国が示している指針。
出典を開く - 公的資料内閣府消費者委員会「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」
前払金の算定の基礎の書面明示と保全措置(老人福祉法第29条)、および契約から90日以内の解約・入居者の死亡による終了の場合に実費を控除した額を返還する取り扱いについて。もとは国の指針にあったものが法律に位置づけられた経緯も示されている。
出典を開く
費用の高い・安いは判定しません
介護施設の入居費用について、公的機関が公表する相場統計・標準額を確認できませんでした(2026-08-23 時点の調査範囲)。家賃相当額は立地でそのまま動き、介護保険の自己負担は要介護度と負担割合で変わり、上乗せ介護費用は人員配置で変わります。施設どうしを金額だけで比べる基準が存在しないため、金額の判定はしません。代わりに、法律が前払金について求めている記載が書面にあるかを見ます。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
費用が相場より高いか、教えてくれますか?
判定しません。介護施設の入居費用について、国が公表する相場統計・標準額は存在しません(2026-08-23時点の調査範囲で確認)。家賃相当額は立地でそのまま動き、介護保険の自己負担は要介護度と負担割合で変わり、上乗せ介護費用は人員配置で変わります。根拠のない基準で「高い」と言うことはしません。代わりに、施設どうしを同じ条件で比べられる状態を作るための確認項目をお渡しします。
契約したばかりですが、やめられますか?
入居に係る契約の締結日から起算して90日を経過する日までの間に入居者から解除の申出がなされた場合、または入居者が死亡して契約が終了した場合、設置者が受領した前払金から、実際に利用した期間の家賃・利用料・介護・食事の提供その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価と、原状回復のための費用を控除した額を返還することとされています(老人福祉法第29条)。初期償却の分も返還の対象です。まず契約書で締結日を確認し、何日目かを数えてください。
「保全措置」とは何ですか?
前払金を預けたあとに施設の運営事業者が倒産しても、入居者にお金が返るようにしておく仕組みのことです。銀行の連帯保証、保証保険、信託などの方法があります。老人福祉法第29条は、前払金を受け取る場合に必要な保全措置を講ずることを設置者に求めています。どの方法で、どこが保全先になっているのかを書面で確認してください。
初期償却率が高いと損ですか?
損得は判定しません。初期償却は、入居した時点で返還の対象から外れる分のことです。この率が高いほど、入居が短期間で終わったときに戻らない額が大きくなります。それが不利かどうかは、入居される方の年齢や健康状態、その施設で長く暮らす見込みによって変わります。本サービスは率の記載と、年数ごとに戻る額を出してもらうための依頼文をお渡しします。
「上乗せ介護費用」とは何ですか?
介護保険で定められた人員配置より手厚く職員を置く場合に、その差額を入居者が自己負担するものです。介護保険の対象外なので、負担割合の証を持っていても軽くなりません。あるのか無いのか、あるならいくらなのかが書面に無いと、入居後の月額が想定と違ってきます。本サービスはこの記載の有無を見ます。
施設を紹介してくれますか?
しません。紹介会社への誘導もしません。 介護施設の紹介サービスは、多くの場合、入居が決まると施設側から紹介手数料を受け取る仕組みで成り立っています(2026年8月時点)。この作りだと、どこかに入居が決まるほど運営の実入りが増えます。「この施設はやめておいたほうがいい」「もう少し考えたほうがいい」と答えて終わっても、1円にもなりません。 kaite は、施設・運営事業者・紹介会社からの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。お預かりした書面を施設へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。施設選びそのものは、市区町村の介護保険担当窓口と地域包括支援センターに無料で相談できます。
どの施設がいいか決めてくれますか?
決めません。施設の優劣や、入居される方に合っているかどうかは判断できません。介護の必要度や本人の希望は書面からは分からず、現地を見なければ分からないことも多くあります。本サービスがするのは、法律が求めている記載が書面にあるかを照らし合わせて、確認すべき点を出すところまでです。
書面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。入居される方のお名前・要介護度・傷病名は読み取りません。施設名・事業者名は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(前払金の額・月額・費目・記載の有無)だけです。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
本サービスは、重要事項説明書・料金表・契約書に書かれている内容と、老人福祉法が前払金について求めている記載を機械的に照合し、契約前に施設へ確認すべき点を提示するものです。費用の妥当性、介護の質、施設の適否を判断・保証するものではありません。実際に返還される額は個別の契約と利用状況によります。介護の必要度や施設選びについては、市区町村の介護保険担当窓口・地域包括支援センターにご相談ください。契約や解約でお困りの場合は消費者ホットライン188、または最寄りの消費生活センターへご相談ください。