国税庁が公表している登録免許税・印紙税の税率と税額表で検算します
諸費用の中には、法律で額が決まっているものが混ざっています
諸費用明細には、性格の違う2種類のお金が並んでいます。登録免許税と印紙税は法令で税率も税額も決まっているので、借入額から計算し直せます。保証料・事務手数料・司法書士報酬は各社が決めるもので、公的な基準がないので金額は判定しません。前者は検算し、後者は「選べる型があるか」「戻る分があるか」を聞くための質問に変えます。金利の有利不利と金融機関の優劣は判定しません。
借りると決めたあとでも確認できます。諸費用の内訳は、実行の直前まで金融機関に聞けます。
会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません
何を入れると、何が返るか
入れるもの
諸費用明細、融資条件通知書(承認通知)、または金銭消費貸借契約書
スマホで撮った写真1枚、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)
金融機関名・商品名は表示にしか使わず、判定にも使わず保存もしません。物件の住所・氏名も読み取りません。
返ってくるもの
登録免許税と印紙税の検算無料
抵当権設定の登録免許税は借入額×0.4%(住宅取得資金の特例なら0.1%)、印紙税は借入額に応じた法定額。書面の数字と合うかを計算し直します。
内訳が分かれていない金額無料
登記関係は、法定の税金と司法書士の報酬が同じ行にまとまっていることがあります。まとまっていると税金を検算できません。
金融機関に聞くべきことと、そのまま送れる確認の文面980円
保証料と事務手数料の型は選べるか、繰上返済で戻る分はあるか、火災保険は他社でよいか、団信の保障範囲と上乗せ幅はいくらか。
使い方(30秒ほど)
- 1諸費用明細を撮影してアップロード(物件の使い方も選ぶ)
- 2登録免許税と印紙税を借入額から計算し直して突き合わせる
- 3金融機関に聞くべきことと、そのまま送れる確認の文面を受け取る
無料でわかること/980円でわかること
無料
0円- 抵当権設定の登録免許税を、借入額から計算し直した額との突き合わせ
- 印紙税を、借入額に対応する法定額との突き合わせ
- 確認した方がいい項目 3件のタイトル
詳細レポート
980円- 確認すべき項目の全件と、なぜ確認が必要かの説明
- 金融機関に聞くべきことの一覧(書面の抜けから自動生成)
- 保証料と事務手数料の型を比べるための試算依頼の文面
- 登録免許税を登記の種類ごとに分けて出してもらうための依頼文面
- 所有権の保存・移転登記の税率の説明(課税標準が不動産の価額なので本サービスでは検算できない範囲)
買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。
何をもとに判定しているか
出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。
- 公的資料国税庁「登録免許税の税額表(不動産登記)」
所有権の保存登記は本則1,000分の4・住宅用家屋の特例1,000分の1.5。所有権の移転登記(売買)は本則1,000分の20。住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記は1,000分の1に軽減される。軽減の適用には市区町村長の証明書の添付と、新築・取得後1年以内の登記が必要。
出典を開く - 公的資料国税庁「印紙税額の一覧表」
金銭消費貸借契約書に貼る印紙税は記載金額で決まり、1,000万円を超え5,000万円以下なら2万円。印紙税の軽減措置の対象は「不動産の譲渡に関する契約書」と「建設工事の請負に関する契約書」で、消費貸借に関する契約書は対象として記載されていない。
出典を開く
法定の税金だけ検算します。それ以外の金額は判定しません
登録免許税と印紙税は、税率も税額も法令で決まっています。だから「相場より高い」ではなく「法定額と違う」と言えます。根拠は国税庁が公表している税額表です。一方、保証料は保証会社の審査結果で個別に決まり、事務手数料は定額型と定率型で桁が変わり、司法書士報酬は自由化されています。これらに公的な基準は存在しないため、金額の高い安いは判定しません。金利の有利不利、金融機関の優劣も判定しません。
このサービスの立場
業者に送客しません
事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。
根拠と時点を必ず示します
指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。
読み取れなければ課金しません
読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準
妥当な請求には「妥当です」と返します
指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。
よくある質問
どの銀行の住宅ローンがいいか教えてくれますか?
教えません。金融機関の優劣も、金利が有利かどうかも判定しません。本サービスがするのは、渡された諸費用明細のうち法令で額が決まっているもの(登録免許税・印紙税)を借入額から計算し直して突き合わせることと、条件として書かれているべきことが書かれているかを見ることだけです。融資の媒介や代理(銀行代理業)も行いません。
登録免許税はどう計算されるのですか?
抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、債権金額(借入額)に税率をかけて計算します。本則は1,000分の4(0.4%)で、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記であれば1,000分の1(0.1%)に軽減されます。軽減の適用には、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(床面積50㎡以上であること等の要件を満たす旨の証明)を添付し、新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。(国税庁/2026-08-23 確認)
所有権の登記の税金は検算できますか?
できません。所有権の保存登記・移転登記は、課税標準が「不動産の価額」(固定資産税評価額)で、借入額からは計算できないためです。本サービスは物件の評価額を受け取らないので、この部分は税率の説明だけをお渡しします。書面で登記の種類ごとに分かれていない場合は、分けて出してもらう依頼文をお渡しします。
印紙税に軽減はないのですか?
国税庁の印紙税額の一覧表で軽減措置の対象として挙げられているのは「不動産の譲渡に関する契約書」と「建設工事の請負に関する契約書」で、消費貸借に関する契約書は対象として記載されていません。つまり住宅ローンの金銭消費貸借契約書には軽減が効かず、借入額が1,000万円を超え5,000万円以下なら2万円になります。(2026-08-23 確認)
保証料と事務手数料、どちらの型が得ですか?
判定しません。借りる期間・繰上返済の予定・金利差で結果が変わるためです。性格の違いだけお伝えします。外枠一括の保証料は、繰上返済や借換えで期間が短くなれば一部が戻ることがあります。定率型の事務手数料は借入時に一括で払い、戻らないのが通常です。同じ金融機関に両方の型がある場合が多いので、選べるかどうかと、それぞれの総支払額の試算を出してもらう文面をお渡しします。
火災保険は指定された会社で入らないといけませんか?
住宅ローンでは火災保険への加入が条件になるのが通常ですが、どの保険会社で契約するかは本来選べるのが原則です。指定の会社しか選べない条件になっている場合、保険料と補償内容を比べる機会が無くなります。本サービスはこの条件の記載を検出します。火災保険そのものの中身は、火災保険・地震保険チェッカーで確認できます。
金融機関を紹介されますか?
されません。住宅ローンの比較サイトや相談窓口への誘導もしません。 住宅ローンの一括比較・無料相談は、多くの場合、成約すると金融機関や不動産会社から手数料を受け取る仕組みで成り立っています(2026年8月時点)。この作りだと、どこかで借りることが決まるほど運営の実入りが増えます。 kaite は、金融機関・不動産会社・比較サイトからの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。お預かりした書面を金融機関へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。
書面は保存されますか?
アップロードされたファイルは結果を作ったあと保持しません。金融機関名・商品名・氏名・物件の住所は読み取り後に落とし、保存するのは統計に必要な項目(借入額・諸費用の各費目の額・記載の有無)だけです。
うまく読み取れなかったらどうなりますか?
読み取りの確からしさが基準に届かない場合は、判定を出さずに中止して撮り直しをご案内します。料金は発生しません。ご購入後に読み取り誤りが判明した場合は、同じ書面での再解析1回、または全額返金をお選びいただけます(基準は特定商取引法に基づく表記に記載しています)。
本サービスは、諸費用明細に書かれている金額のうち、法令で額が定められているもの(登録免許税・印紙税)を借入額から計算し直して突き合わせ、契約前に金融機関へ確認すべき点を提示するものです。金利の有利不利、金融機関や商品の優劣、借入の可否を判断・保証するものではありません。融資の媒介・代理(銀行代理業)は行いません。税額の軽減措置には適用要件と適用期限があり、実際に適用されるかは物件と登記の状況によります。最終的な税額は法務局・司法書士・税務署にご確認ください。契約でお困りの場合は消費者ホットライン188、または金融庁の金融サービス利用者相談室へご相談ください。