国民生活センター・消費者庁の公表資料と、日本自動車購入協会のモデル約款に照らして確認します

撤回できない契約なので、署名の前にだけ読めます

車を売るときの契約には、クーリング・オフがありません。特定商取引法の訪問購入の対象物品から自動車が除かれているため、買取業者が自宅に来て、その場で契約しても撤回できません。だから確認できるのは署名の前だけです。契約書・注文書・査定書を撮るだけで、解約できる時点とキャンセル料の書き方、契約のあとで買取金額を下げられる条項があるか、代金がいつ支払われるか、リサイクル料金の預託金や自動車税がどう精算されるかを、国民生活センター・消費者庁の公表資料と、業界団体のモデル約款に照らして確認します。

御 見 積 書見本◯◯◯◯ 様項目金額基本料金◯◯◯ 一式追加分◯◯ 費合計備考契約した時点からキャンセル料がかかる定めです1契約後に買取金額を下げられる条項の範囲が限定されていません2リサイクル料金の預託金相当額を受け取る記載がありません3
図は見本です。実在の書面・事業者・金額ではありません。

急かしません。売るのをやめた方がいいとも言いません。契約書に何がどう書かれていて、それがあとでどう効いてくるかを、そのまま質問にできる形にしてお返しします。

この契約書を確認する(無料)

会員登録なし・所要30秒ほど・ここまで費用はかかりません

何を入れると、何が返るか

入れるもの

買取契約書・注文書・申込書・査定書・精算書

スマホで撮った写真、または PDF(複数枚あれば1つのPDFにまとめて)

契約書の裏面や別紙の「約款」「解約」「キャンセル」の欄を必ず入れてください。判定の中心はここです。査定書しか手元に無い場合も確認できます(契約前ならまだ比較できます)。

返ってくるもの

  • 解約できる時点と、キャンセル料の書き方無料

    いつからキャンセル料がかかるのか、算定根拠が書かれているか、時期の区分があるか、引渡しの翌日まで無償で解約できる定めがあるかを確認します。売却でいちばん相談が多いのがここです。

  • 契約のあとで買取金額を下げられる条項無料

    「当社が必要と認めたとき減額できる」のような包括的な条項が入っていないかを確認します。修復歴を査定時に伝えていれば、それを理由にした減額に応じる必要はありません。

  • 代金の支払時期と、預託金・税の精算無料

    買取代金がいつ支払われるか、リサイクル料金の預託金相当額・自動車税・自賠責保険料の精算がどう書かれているかを確認します。無料では上位3件の見出しが出ます。

  • 全項目の詳細と、業者に聞く質問リスト980円

    条文と出典つきの詳細、署名の前にそのまま聞ける質問、条項の書き換えを依頼するときの文面、入金までの控えをお渡しします。

使い方(30秒ほど)

  1. 1買取契約書・注文書・査定書を撮影(またはPDF)してアップロード
  2. 2四輪か二輪か・査定の経緯・いまの段階・修復歴を伝えたかを入力
  3. 3解約できる時点と、署名の前に聞いておくことを確認

無料でわかること/980円でわかること

無料

0円
  • 解約できる時点とキャンセル料の書き方(算定根拠・時期の区分・引渡し翌日までの無償解約)
  • 契約のあとで買取金額を下げられる条項があるか、その範囲
  • 代金の支払時期と、リサイクル料金預託金・自動車税・自賠責の精算
  • 確認した方がいい項目 3件のタイトル

詳細レポート

980円
  • 全項目の詳細説明(条文・出典つき)
  • 署名の前に買取業者へ聞く質問リスト
  • 条項の書き換え・書き足しを依頼するときの文面
  • 入金が済むまで見返すための控え

買うかどうかは、無料の結果を見てから決められます。単発のお支払いで、定期購入や自動更新はありません。

何をもとに判定しているか

出典と、その時点(2026-08 時点)を、結果の一つひとつに付けています。

  • 公的資料国民生活センター「増加する中古自動車の売却トラブル−強引な勧誘やキャンセル妨害も−」(2023年3月22日公表)

    その場で契約を迫られる/高額なキャンセル料が設定され算出明細も示されない/契約後に査定額を減額される、という3つの問題点と、事業者が訪問した場合でも車の売却は特定商取引法の規制対象外であること。キャンセル料について消費者契約法第9条第1号に触れています。

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  • 公的資料国民生活センター「車を売る際は要注意!中古車の売却トラブル」(2024年6月18日公表)

    査定して契約した後に修復歴・事故歴を理由とした解除や減額には応じる必要がないこと、車の売却はクーリング・オフの対象外であること、キャンセル条項と支払条件を事前に必ず確認すること。

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  • 公的資料消費者庁「中古自動車の購入・売却等トラブルにご注意ください!」

    査定の場では契約しない、事前に契約書を確認する、トラブルになったら消費生活センター等や業界団体の相談窓口に相談する、という3点の注意喚起と相談窓口の案内。

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  • 公的資料消費者庁「特定商取引法ガイド(訪問購入)」・特定商取引に関する法律施行令 第34条

    訪問購入(事業者が消費者の自宅等で行う物品の購入)に対する規制と、その対象から除かれる物品。施行令第34条第1号が自動車を挙げているため、車の売却にはクーリング・オフが適用されません。

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  • 公的資料消費者契約法 第9条・第10条

    解除に伴う損害賠償・違約金のうち、解除の事由・時期等の区分に応じた平均的な損害の額を超える部分は無効(第9条第1号)。事業者は請求時に算定根拠の概要を説明するよう努めなければならない(同条第2項)。条文が存在することの案内にとどめ、個別の条項が無効かどうかは判定しません。

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  • 民間の公表調査一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)モデル約款<自動車買取契約書約款>

    車買取の事業者団体が定めるひな型。売主は引渡しの翌日まで負担なく解約できる(第8条第6項)、買主は原則として修復歴を理由に解除できない(第8条第2項)、支払いは車両と移転登録書類の引渡し完了後(第5条)など。法令ではなく自主基準なので、違う条項があること自体は違法ではありません。国民生活センターが2024年6月18日の発表で紹介している版です。

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  • 民間の公表調査公益財団法人自動車リサイクル促進センター「リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ」

    中古車として手放すとき(売却・下取り)は、相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額(資金管理料金を除く)を受け取ること。預託金が精算されているかの確認に使っています。

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  • 出典なし中古車の買取価格の相場

    公的な相場統計が存在せず、日本自動車査定協会の中古自動車査定基準も原典を確認できなかったため、価格データを持っていません。買取金額の高低は判定しません。

買取金額が高いか安いかは判定しません

中古車の買取価格には公的な相場統計が存在せず、車種・年式・走行距離・装備・オークション相場・買取業者の販売経路で大きく変わるため、金額の高低は判定していません。キャンセル料の金額についても、消費者契約法第9条第1号がいう「平均的な損害の額」は事業者ごとに異なり公表もされていないため、高い安いは判定しません。判定しているのは条項の書き方と、制度上決まっている部分だけです(解約できる時点、キャンセル料の算定根拠と区分の有無、契約後の減額条項の範囲、代金の支払時期、リサイクル料金預託金相当額の受け取りの記載)。

このサービスの立場

  • 業者に送客しません

    事業者からの紹介料・送客手数料・広告費は受け取っていません。お金はご利用者からしかいただかない設計です。だから売り手に忖度する理由がありません。

  • 根拠と時点を必ず示します

    指摘には出典と時点(2026-08 時点)を付けます。出典が無いものは「出典がない」と書き、判定に使いません。断定できないことは断定しません。

  • 読み取れなければ課金しません

    読み取りの確からしさが足りないときは判定を出さず撮り直しをご案内します(料金は発生しません)。購入後に読み取り誤りが判明した場合は、再解析1回または全額返金です。返金の基準

妥当な請求には「妥当です」と返します

指摘の件数が増えるほど売れる作りにはしていません。特約の有無・負担割合・日付といった条件を入れていただくと、それに合わせて指摘は消え、重要度も下がります。確認すべき項目が見つからなければ、見つからなかったとだけお返しします(それでも料金はいただきません)。

よくある質問

車を売る契約はクーリング・オフできますか?

四輪の自動車についてはできません。特定商取引法は、事業者が消費者の自宅等を訪問して物品を購入する取引(訪問購入)にクーリング・オフを定めていますが、その対象となる物品から政令で自動車が除かれています。国民生活センターも「特定商取引法では、事業者が消費者の家に訪問して商品等を購入する場合(訪問購入の場合)について書面の交付、クーリング・オフの適用等の規制を定めていますが、車の売却は対象から除外されているため、クーリング・オフは適用されません」としています。二輪(バイク)の扱いは、消費者庁の資料と施行令の条文本文で書き方が一致せず原典で確かめられなかったため、本サービスでは判定していません。二輪を売る場合は消費者ホットライン188でご確認ください。

もう契約してしまいました。解約できますか?

契約書の条項によります。本サービスは「解約できる」「できない」を判定しません。お伝えするのは、その契約書に解約の条項があるか、キャンセル料がいつから発生する書き方になっているか、引渡しの翌日まで負担なく解約できる定めがあるか、です。日本自動車購入協会のモデル約款は「売主は本契約締結日から契約車両の引渡しを行った日の翌日までは、買主に通知することにより何等の負担なく本契約を解除することができる」という条項を置いており、これに沿った契約書であれば、まだ車を渡していない段階なら負担なく解約できることになります。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)かJPUC車売却消費者相談室(0120-93-4595・平日9:00-17:00)にご相談ください。

キャンセル料が高すぎる気がします。高いかどうか分かりますか?

判定しません。消費者契約法第9条第1号は、解除に伴う損害賠償・違約金のうち「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分を無効としていますが、この「平均的な損害の額」は事業者ごとに異なり、公表もされていません。本サービスが見るのは、算定根拠が書かれているか、解除の時期による区分があるか、いつから発生するのか、の3点です。なお同条第2項は、事業者が請求するときに消費者から説明を求められたら算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないと定めています。

引き渡した後に「事故車だったので減額する」と言われました。

国民生活センターは「買取業者は査定のプロとしての注意を払って買取金額を算出しています。その査定額で契約した後に、修復歴や事故歴を見落とした等として、買取業者から減額や解約を求められた場合でも応じる必要はありません」としています。ただし、修復歴や事故歴があると知っていて査定時に伝えていなかった場合は、契約不適合責任に基づいて減額請求や契約解除を求められることがあります。伝えていたかどうかが分かれ目になるので、査定票の記載やそのときのやり取りを確認してください。

リサイクル料金は返ってくるのですか?

廃車ではなく中古車として売る場合、預託金は次の所有者に引き継がれるため、自動車リサイクル促進センターは「中古車として手放すとき(売却・下取り)、相手方から車両価値金額+リサイクル料金相当額を受取ります」としています(ただしリサイクル料金のうち資金管理料金は除かれます)。本サービスは、それが車両の買取金額とは別の項目として契約書・精算書に書かれているかだけを確認します。金額そのもの(車種ごとの預託額)は判定しません。

この業者に売っていいかを教えてくれますか?

言いません。どこに売るかは金額・引き取り日・手続きの手間を含めた総合判断で、本サービスはその材料の一部しか持っていません。お返しするのは『この条項はこう書かれている』『それがあとでこう効く』『だからいま何を聞いておくとよいか』までです。買取金額が高いか安いかも判定しません。

買取業者を紹介されますか?

されません。kaite は買取業者・一括査定サイト・販売店からの紹介料・送客手数料・広告費を受け取りません。別の業者を勧めることもせず、お預かりした契約書を、その契約の相手方へ渡すこともしません。お金はご利用者からの購入代金だけです。だから、条項に問題が無ければ「問題ありません」とだけ返せます。

契約書は保存されますか?

アップロードされたファイルは結果生成後に保持しません。抽出したテキスト(氏名・住所・電話・車台番号・登録番号・買取業者名を除く)のみサービス改善目的で保存します。

本サービスは判断材料の提供であり、契約の有効性・条項の有効無効・解約できるかどうか・売却すべきかどうかを判断・保証するものではありません。中古車の買取価格には公的な相場統計が存在しないため、金額の高低は判定しません。キャンセル料や違約金の条項が有効かどうかは、事業者に生ずべき平均的な損害の額など具体的な事情による判断です。日本自動車購入協会のモデル約款は業界団体の自主基準であって法令ではないため、それと異なる条項があること自体は違法ではありません。判断に迷う場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)、JPUC車売却消費者相談室(0120-93-4595)、または弁護士にご相談ください。

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